第221回 衆議院 内閣委員会 第15号
○若山大臣政務官 御質問ありがとうございます。 川委員の、拉致問題に対して日頃お取り組みいただいていますことに心から感謝を申し上げます。 ただいま御質問いただきましたことでございますが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号の規定に基づいて、拉致被害者の認定については、関係機関の捜査、調査の結果、拉致行為があったとの確認がされた場合に行うものというふうに承知をしております。 一方、御指摘の基準については…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○若山大臣政務官 御質問ありがとうございます。 川委員の、拉致問題に対して日頃お取り組みいただいていますことに心から感謝を申し上げます。 ただいま御質問いただきましたことでございますが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号の規定に基づいて、拉致被害者の認定については、関係機関の捜査、調査の結果、拉致行為があったとの確認がされた場合に行うものというふうに承知をしております。 一方、御指摘の基準については…
○若山大臣政務官 改めて、委員の問題意識ということについて理解をさせていただきました。 その上で、認定制度については、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律によって定められておりますが、同法は議員立法により成立及び改正したものでありまして、新たな制度の創設については、国会での議論を十分行っていただく必要があると考えております。 その上で、そもそも認定は、北朝鮮当局によって拉致行為が行われたか否かを判断基準としておりまして…
○政府参考人(平井康夫君) お答え申し上げます。 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定につきましては、関係機関の捜査、調査の結果、拉致行為があったと確認された場合に行うものであります。 お尋ねの事案につきましては、拉致の可能性を排除できない事案として関係機関が捜査、調査を実施してきたところでございますが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったと確認するには至ってい…
○国務大臣(林芳正君) 今まさに委員が御指摘していただいたように、ふじみ野市議会及び埼玉県議会から提出を意見書がされているというふうに承知をしております。 まさに委員もお触れいただきましたように、この北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条一項一号において、被害者を北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定をしております。今まさに御指摘いただいたように、高姉弟については、日本国籍を有して…
○林国務大臣 拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題でありまして、拉致という未曽有の国家的犯罪による被害者を救出することは、法律の規定の有無にかかわらず、国としての責務であると認識をしております。 その上で、拉致被害者の救出を直接的に規定しているものを申し上げますと、まず、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、この第二条第二項におきまして、「政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致さ…
○松野国務大臣 お答えをさせていただきます。 政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力を尽くしているところであります。 先生からお話をいただきました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号においては、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しています。 このため、日本国籍を有していない者につい…
○政府参考人(平井康夫君) 帰国された拉致被害者の方々等に対しましては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づいて、地方公共団体と連携しながら生活相談等の支援を行っているところであります。 引き続き、地方公共団体の御要望を踏まえながら、広報啓発の取組や、拉致被害者の御家族を含めた支援を継続してまいりたいと考えております。
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。 直近の拉致問題対策本部は、平成二十六年十一月二十八日に持ち回りで開催され、同年の臨時国会において、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立したことを報告するとともに、拉致被害者、家族に対する総合的な支援策の改定を承認いたしました。 この支援策の改定は、帰国された拉致被害者の方々が日本で安心して生活できる環境を柔軟かつきめ細かく整備するための関係…
○宮路大臣政務官 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号においては、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しております。 高姉弟については、日本国籍を有していないため、被害者として認定はしておりません。
○宮路大臣政務官 御指摘のような意見書等が出されておることについては承知をしております。 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律は議員立法により成立したものであり、その後の二回の改正についても議員立法で行われたところでございまして、そうした中で政府として考えてまいりたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) お答えをさせていただきます。 北朝鮮による拉致から長い年月が経過をする中、拉致被害者の方々を取り巻く環境にも様々な状況があるものと考えられます。 御質問については、仮定のお話であり、お答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力を尽くしてまいりたいと思います。 なお、北朝鮮当局に…
○長島委員長 この際、御報告いたします。 お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の改正を求める意見書外一件であります。 ――――◇―――――
○岡本政府参考人 事実関係でございますので、事務方からお答えさせていただきます。 平成二十五年一月二十五日閣議決定において内閣に設置されました拉致問題対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進することを目的に、内閣総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣を副本部長、他の全ての国務大臣を本部員として設置されております。 これまで、全大臣による本部会合について、三回開催して…
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員御指摘のように、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、これにのっとっているわけでありますし、そこの中において、被害者とは北朝鮮当局によって拉致された日本国民と、こういうことになっておりますので、高さんの場合にはこれが該当しないということであります。ただ、拉致をされているかどうかということに関しては、警察当局による捜査、調査の結果、北朝鮮による拉致によるものというふうにこれは判断はされてい…
○議長(山崎正昭君) 日程第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長中曽根弘文君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中曽根弘文君登壇、拍手〕
○国務大臣(山谷えり子君) 拉致問題担当大臣の山谷えり子でございます。 拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき最重要課題であります。 安倍総理は、拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者と御家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないとの覚悟を明確に述べており、私も、一日も早く全員を救出するとの決意の下、日々…
○委員長(中曽根弘文君) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長平沢勝栄君から趣旨説明を聴取いたします。平沢勝栄君。
○衆議院議員(平沢勝栄君) ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要が…