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関口昌一 の発言をすべて見る →各派に属しない議員議長2025/05/16

217参議院 本会議 第19号

○議長(関口昌一君) 日程第四 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長若松謙維君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若松謙維君登壇、拍手〕

217参議院 法務委員会 第9号

○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

217参議院 法務委員会 第9号

○委員長(若松謙維君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

田島麻衣子 の発言をすべて見る →立憲民主・社民・無所属2025/05/15

217参議院 法務委員会 第9号

○田島麻衣子君 私は、ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員鈴木宗男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に…

鈴木馨祐 の発言をすべて見る →自由民主党・無所属の会法務大臣2025/05/15

217参議院 法務委員会 第9号

○国務大臣(鈴木馨祐君) ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。

217参議院 法務委員会 第8号

○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

217参議院 法務委員会 第7号

○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授成瀬剛君、日本弁護士連合会刑事調査室室長河津博史君及び立命館大学大学院法務研究科教授渕野貴生君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げま…

217参議院 法務委員会 第6号

○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木馨祐 の発言をすべて見る →自由民主党・無所属の会法務大臣2025/04/24

217参議院 法務委員会 第6号

○国務大臣(鈴木馨祐君) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑…

米山隆一 の発言をすべて見る →立憲民主党・無所属2025/04/24

217参議院 法務委員会 第6号

○衆議院議員(米山隆一君) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 本修正の内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはいけない旨の命令については、一年を超えない期間を定めて行うこととしております。 第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電…