第161回 衆議院 法務委員会 第4号
○青山参考人 ただいま御紹介いただきました明治大学法科大学院の青山善充です。 本日は、当委員会におきまして、目下御審議中の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案につきまして、意見を申し述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 私は、過去四十年近く東京大学法学部において民事訴訟法や裁判法を中心とする民事司法法の研究教育に携わり、現在は、本年四月から新発足いたしました明治大学の法科大学院、いわゆるロースクールでありま…
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○青山参考人 ただいま御紹介いただきました明治大学法科大学院の青山善充です。 本日は、当委員会におきまして、目下御審議中の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案につきまして、意見を申し述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 私は、過去四十年近く東京大学法学部において民事訴訟法や裁判法を中心とする民事司法法の研究教育に携わり、現在は、本年四月から新発足いたしました明治大学の法科大学院、いわゆるロースクールでありま…
○野沢国務大臣 今、委員が日本の社会の根本的なマインドの問題についてお触れになったわけでございます。 私も、日本の社会は、いわゆる聖徳太子が言った十七カ条憲法の第一にございます、和をもってとうとしとなすといった伝統のもとに、比較的違った価値観に対する寛容性というものが日本文化の根本にあったのではないかな、こう思うわけでございますが、反面、やはり自分の主張をしっかりと主張する中で、いわゆるディベート、討論を尽くし、主張を尽くした上で、そし…
○議長(倉田寛之君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第二 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案 日程第三 仲裁法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案は、抵当権等の担保物権の規定を整備し、かつ、担保権の実行手続その他の執行手続の実効性を向上させるため、短期賃貸借制度の廃止、民事執行法上の保全処分等の要件の緩和、扶養等の義務に係る債権に基づく強制執行における特例の創設等の措置を講じようとするもので…
○議長(倉田寛之君) 次に、仲裁法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 仲裁法案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、内閣府大臣官房審議官田口義明君、内閣府政策統括官山本信一郎君、法務省民事局長房村精一君、法務省矯正局長横田尤孝君、厚生労働大臣官房審議官青木豊君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし…
○委員長(魚住裕一郎君) 仲裁法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 仲裁法案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、社会の複雑化・多様化、国際化等が一層進展する中で、社会も事前規制型から事後監視型に移行しつつあり、裁判外の紛争解決手段についても、その拡充・活性化が求められております。このうち仲裁につきましては、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律にその手続が定められておりますが、この法律は、明治二十三年に制定された大変古い法律であり、現代の社会経済の状況に適合…
○江田五月君 仲裁法案の質疑の前に、本日も長崎の幼児殺人事件について若干伺っておきます。最高裁判所の方にお願いをいたします。 昨日、長崎家庭裁判所で動きがあったようですが、最新の状況を報告してください。
○国務大臣(森山眞弓君) 仲裁や調停等のADRは、厳格な裁判手続と異なりまして、利用者の自主性を生かした解決や簡易迅速な解決など、柔軟な対応が可能であるという点で意義を有する紛争解決手段でございます。司法制度改革審議会意見では、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、多様なADRについて共通的な制度基盤を整備すべきであるというふうにおっしゃっております。 このうち、特に仲裁につきましては、審議会の意見におきましても、明治…
○江田五月君 そうすると、消費者関係、労働関係の特則を運用してみて、そして、なるほどこれがいいなということになったら、それを仲裁法案、法の本則の方に移すという、そういう将来展望があるんですか。
○江田五月君 仲裁法はこれはもう仲裁の一般法ですから、しかし消費者のことや労働関係は、仲裁が、仲裁合意がなされる場合も随分あって、実際に仲裁がそういう場面で使われると。使われるけれども、使われるので、今回、仲裁法案を起草するに当たってそこまで視野に入れなきゃいけない、入れなきゃいけないけれども、仲裁法の本則とは違うという意味で附則にしているということですよね。そうでしょう。
○井上哲士君 日本共産党を代表して、仲裁法案に対して反対の討論を行います。 仲裁制度は、当事者の合意がある場合に、裁判を受ける権利を放棄し、仲裁によって私的に紛争を解決する制度です。国際商事事件や一定の限定された分野での対等な立場にある当事者間において仲裁制度を活用することは合理的であり、これまでの法整備に当たっても我が党は賛成してまいりました。しかし、本法案は以下の理由により反対であります。 その理由の第一は、本法案が、本来、力関係が…
○委員長(魚住裕一郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 仲裁法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○千葉景子君 私は、ただいま可決されました仲裁法案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党及び国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 仲裁法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 仲裁制度が裁判外紛争解決手段として幅広く利用されるよう、その意義、内容等について、事業者及び一般国民に十分周知する…
○政府参考人(山崎潮君) 御案内のとおり、私どもの本部は、来年、平成十六年の十一月三十日までが設置期限ということでございまして、三年間の設置期限と、こういうことでございます。その中で意見書に書かれているものを実現していくと、こういう任務を担っているところでございます。 今までやってきたこと、それから現在やっていること、次にやること、この順にちょっと、若干時間が掛かりますが、御説明申し上げます。 まず、今までやってきたものでございますけれ…
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 日程第一 仲裁法案(内閣提出)