第19回 参議院 文部委員会 第34号
○国務大臣(大達茂雄君) 今回政府より提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。 昭和二十五年文化財の保護に関する画期的立法として、文化財保護法が制定されて以来、文化財保護行政は、確固たる法的基盤の上に着着とその成果を挙げて参りました。 その後、三年有半に互る法運用の経験からしまして、その規定を整備しなければならない問題が種々出て参りましたので、ここにこの改正法律案を提出した次第であります。 次に、本改…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(大達茂雄君) 今回政府より提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。 昭和二十五年文化財の保護に関する画期的立法として、文化財保護法が制定されて以来、文化財保護行政は、確固たる法的基盤の上に着着とその成果を挙げて参りました。 その後、三年有半に互る法運用の経験からしまして、その規定を整備しなければならない問題が種々出て参りましたので、ここにこの改正法律案を提出した次第であります。 次に、本改…
○政府委員(森田孝君) 文化財保護法の一部を改正する法律案について文部大臣の提案理由を補足いたしまして内容の大綱を御説明申上げます。 第一は、重要文化財に関するものであります。これに関する改正のうち、先ず、重要文化財について新たに管理団体の制度を設けたことであります。管理団体は、重要文化財の所有者が判明しない場合又は所有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合に指定するのでありますが、その際、所有権を尊重して…
○副議長(原彪君) 日程第二、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員長辻寛一君。 〔辻寛一君登壇〕
○辻寛一君 ただいま議題となりました文化財保護法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の内容について簡単に御説明いたしますと、その第一は、民俗資料の特殊性にかんがみ、これが保護に関する制度を確立いたしておることであります。すなわち、民俗資料は、現行法上有形文化財の一つになつておるのでありますが、他の有形文化財に比し、その価値の観点が相違しておるのみならず、常に無形のものを伴つ…
○辻委員長 次に、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。高津正道君。
○高津委員 文化財保護法の一部を改正する法律案は、四六倍判六十七ページの厖大なものでありまして、当文部委員会で扱つた法案中、まさに量において最大のものであります。これを調べて参りますと、文化財専門審議会を規定してあるところの第二十一条第二項のうちに「四 重要文化財の現状変更又は輸出の許可」というものが入つておりますが、審議会は、重要文化財の現状変更または輸出の許可について調査審議し、その結果を文化財保護委員会に建議することになつておりま…
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は省略されました。 採決を行います。文化財保護法の一部を改正する法律案を原案通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○辻委員長 次にへき地教育振興法案、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、文化財保護法の一部を改正する法律案、学校給食法案、文部省関係法令の整理に関する法律案、以上七案を一括して議題といたします。質疑を許します。伊藤郷一君。
○竹尾委員長代理 次に、文化財保護法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。
○大達国務大臣 今回政府より提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昭和二十五年文化財の保護に関する画期的立法として、文化財保護法が制定されて以来、文化財保護行政は、確固たる法的基盤の上に着々とその成果をあげて参りました。 その後三年有半にわたる法運用の経験からしまして、その規定を整備しなければならない問題が種々出て参りましたので、ここにこの改正法律案を提出した次第であります。 次に、本改正法律案…
○森田説明員 文化財保護法の一部を改正する法律案について文部大臣の提案理由を補足いたしまして内容の大綱を御説明申し上げます。 第一は、重要文化財に関するものであります。これに関する改正のうち、まず、重要文化財について新たに管理団体の制度を設けたことであります。管理団体は、重要文化財の所有者が判明しない場合または所有者による管理が著しく困難もしくは不適当であると明らかに認められる場合に指定するのでありますが、その際、所有権を尊重して所有者…
○説明員(福田繁君) 本国会に文部省として提出を予定しております法律案の内容につきまして簡単に御説明申上げます。 お手許に差上げてあります資料を御覧頂きますと、十四件掲げてございます。先ず第一番目の学校教育法の一部を改正する法律案、これは盲学校、聾学校の小学部が丁度今年で義務制になります。小学部が全部義務制になりまして、二十九年度から中学部の義務制か進行するわけでございます。現在の学校教育法の規定の内容からいたしまして、義務制が逐年に進…
○説明員(福田繁君) それでは内容のこれに書いてありますところの説明は省略さして頂きまして、件名と、それから予定期日等につきまして申上げ、なお足りない面が、ございましたならば、又御質問にお答え申上げたいと思います。 それから青年学級振興法案ですが、これは二十八年度の予算で若干の予算が認められましたので、青年学級の振興を図る意味から、こういつた補助法を作りたい趣旨でございます。これにつきましても議員立法の御意向もあるようでございまして、政…
○議長(林讓治君) 日程第四十七、文化財保護法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 ―――――――――――――
○大池事務総長 昨日まで上つておりました回付案に、昨日中に本院に回付されまして本日の日程に追加してありますのが、日程第四十四の引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案と日程第四十五の文化財保護法の一部を改正する法律案がありますが、これについて参議院の方で修正をされて参りました点を御報告申し上げますと、引揚同胞対策審議会設置法の一部改正の方では、引揚援護庁を二十八年三月三十一日まで存置いたすことにいたしました結果、第三条第四項の修正…