議院運営委員会 第76号
- 発言数
- 392 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 1952/07/30
会議録
○石田委員長 それでは本日の議院運営委員会を開会いたします。 初めに、国会法の一部を改正する法律案を議題にいたします。この案件は、参議院におきまして、寺尾農君外二十四名から提出されたものでございます。この案件につきまして説明を求めます。草葉隆圓君。
○草葉隆圓君 提案者にかわりまして御説明を申し上げます。 実は、今回の行政機構の一部改革に伴いまして、当然参議院におきましては、従来の常任委員会を、いわゆる手直しをしなければならぬという状態になつて参りましたが、実はもともと参議院におきましては、現在の二十二の常任委員会につきまして、全体の数が二百五十名しかおりませんので、一つの委員会が十名程度というのが通常の状態になつておりますから、運営上まことに平素困難を感じておつたのであります。従いまして、これは衆議院の御了解をいただけるならば、衆議院は四百六十六名でございますから、相当常任委員会の数が多くても参議院とは違つた状態にありますが、参議院は二百五十でありますから、なるべく常任委員会を少くして、最小限度十五名くらい、一つの常任委員会でこの程度の編成ができるような状態に持つて行かないと常任委員会の運営上困難ではないか、こういう議論をいたしておりました際でございますから、何とか行政機構改革の手直しをいたします際に数を少し減らして、行政機構改革に即応した改正をして行きたいと考えますのが一つ。それから、従来は実は、国会法四十二条におきまして、常任委員会は両院ともに同じでなければならないとなつております結果、人数は違いましても、その数、内容が同様の常任委員会になつておりますが、以上申し上げましたような、この衆議院、参議院の人数、また性格から考えましても、むしろこれはそれぞれの院において常任委員会をきめる方がいいのじやないか。従つて御了承をいただきますならば、参議院におきましては現在の二十二を三つ、四つ減らしまして、参議院は参議院としての常任委員会と、衆議院は衆議院としてまた別個にやつて行けるという、この法律の改正をお願い申し上げたら、最も妥当な運営ができるのではないか、こういうことで、「各議院の常任委員会は、左に掲げるものの外、各議院の定めるところになる。」といたしたのでありまして、この各議院の定めるところによるというのが改正の要点でございます。ほかは従来と同様でございます。何とぞ以上のような状態でございますから、御了承をいただき、御協力を願いたいと思う次第でございます。
○石田委員長 提出者から御説明がありましたが、これに対する質疑がありますれば承ります。
○田渕委員 ちよつと伺いたいのでありますが、国会法四十二条の二項に、「この場合その委員会は、両院ともに同じでなければならない。」というのがありますが、これとの関連はどうなりますか。
○草葉隆圓君 実は、その同じでなければならないという点だけをかえまして、各議院の定めるところによるというふうにいたしたのでありまして、従来は同じでありましたから、従いまして参議院といたしましては、ただいま申し上げたような状態になつて参つたのであります。
○松井(政)委員 ちよつとお伺いします。 これは提案者の方でお答えできるものかどうか知りませんけれども、国会法四十二条は、両院同じの方がよろしいという建前になつておるわけですが、今度の改正では、両議院はこの五つ以外は異なつてもよろしい、こういうことでございますね。そうすると、前に国会法をつくるときの考え方、両院の運営、委員会制度を中心とした審議の方法、それをかえなければならないという根本的な理由がおありになりましたら御説明を願いたい。
○草葉隆圓君 実は、前は私どもも皆さんと同じように、なるべく両院一致の方がすべての仕事がスムースに行くのではないか、また間違いなしに行くのではないかというので、各議院の常任委員会の名称も、数も一致して参つたのであります。しかし参議院において約四年間、大体この方向で参りましたところが、ただいま申し上げましたように、数、あるいは審議の状態等におきまして、普通の場合において十人くらいの委員会になつてしまう。こういう状態でございますので、従来の審議の経過から考えまして、この際このように御了解をいただいてかえる方が、参議院の審議上、将来最もいいのではないか。経験をいたしました結果から、そのような改正をお願いしたいという段階になつて参つたのであります。
○松井(政)委員 そうすると、これは衆議院、参議院、国会全体としての常任委員会制度、並びに常任委員会で審議すべき主管事項、そういう国会全体としてではなくて、参議院の立場から考えればこれがよろしい、こういうことでございますか。
○草葉隆圓君 これは国会全体といたしましては、衆議院としては常任委員会の制度についても、いろいろとまた御検討の点がおありだろうと存じます。参議院で、この四十二条の一項のあとの方を、各議院の定めるところによつておのおのの立場でやれるようにお許し願いますと、このように進んで行くことが最も経験上から妥当なりというので、改正をいたしたいと存じておるわけでございます。
○松井(政)委員 ただいまのお答えも、参議院としてはその方がよろしい、これはよくわかります。しかし参議院としてはよろしいが、たとえば衆議院の常任委員会で審議をした委員会と、今度はその法律が参議院に行つた場合、参議院で審議する委員会との名称が異なり、主管事項が異なつても、国会の運営にはさしつかえない、こういう考えで出されたかどうかということを伺いたいのです。
○草葉隆圓君 この点は、将来の審議上、両院の連絡その他に不便、あるいは不都合のないようにということを十分検討いたしまして、常任委員の編成をいたして参るつもりでおります。
○松井(政)委員 それではこういうことまでお考えになつたかどうか、参考までにお伺いしておきたいのですが、たとえば、従来農林、水産行政が二つの常任委員会を両院で持つておつたことは御承知の通りであります。従つて法案の審議等もスムースに運び、参議院に行つておつた。ところが参議院で農林、水産が同じ一つの常任委員会になりますと、法案の多いときはたまつてしまつて、参議院の審議が停滞するというようなことが起る危険性があると思いますが、それでもやはりこの方がよろしいという結論を見たということですか。
○草葉隆圓君 実は具体的にお示しの農林、水産につきましては、いろいろと詳細に検討をいたしました次第でございますが、参議院では、従来水産委員会はたしか十人であつたかと記憶いたしております。従いまして、まことに少人数のこじんまりした委員会でございます。そこで今度は、むしろほかの委員会より多い二十五名の大委員会、しかも名前も農林水産という名前を出して、強力なる委員会をつくることが従来小さかつた水産委員会よりすべてが便利になり、また強力になるのではないか、こういう意味におきまして、これは水産だけを従来通りにして十名を二十名にする、あるいは二十五名にするというような方法はとれませんから、強力にするのには、かえつて一本にして強力な委員会をつくる方がむしろいいのではないかという結論に達したのであります。
○松井(政)委員 いろいろ質問をして申訳ないと思うのですが、そういう大委員会にして、構成の人数がふえたということで参議院の審議が必ずしもスムースに行くとは考えられません。それからもう一つは、そういう大きな常任委員会をつくつても、結局その中に水産小委員会というものをつくらなければならない情勢が生れて来はしないか。これは私の考えでございますが、そういうことでもやはり国会法を改正して、参議院独自の常任委員会制度にした方がいいというお考えにまで御研究が到達したのでありますか。
○草葉隆圓君 情勢によりましては、当然お話のように、農林水産委員会の中に水産だけの小委員会、これは参議院規則あるいは衆議院規則を改めませんでもできると存じております。従いまして、委員会の希望によりましては、当然そういう方法が講じ得ると存じます。
○椎熊委員 今参議院側の提案の理由を承りまして、私は非常に納得行かぬ点があります。この改正案を出したただいまの説明による主たる理由は、参議院は二百五十名で少人数である、委員会が十名程度である、それで四年間の経験で運営が非常にうまく行かなかつたというのですが、私はそれがわからない。委員会の数が多ければ、運営がよく行くというものではない。委員会は数が不足なほど私は強力だと思う。二十五人、五十人などという委員会は、私は漠然としたことになつて、かえつてよくないと思う。アメリカなどでは三人委員会などもある。従つて、十名だからそのために運営上困るというのは、要するに、サボつて欠席しておるということでしよう。参議院は解散なしに六箇年も議席を持つことができる。そういう絶大な恩典を持ちながら、出席率が悪くて委員会がスムースに行かなしそういうサボの責任を衆議院にすりつけて、国会法の本質をかえるようなものの考え方は、根本において私は間違つておると思う。どうして参議院は議員の職責をもつと重んじて、もつと根拠ある理由で改正案を出して来ないか。人数が少くて、欠席者が多くて改正しなければならぬということは、改正法案の趣旨弁明としては恥ずべきことです。議員の職責を持つておる者の品から出るべき言葉ではない。こういう趣旨から出るということなら、私はこれは国会全体の恥になると思う。こういう恥ずべき理由のもとに国会法をかえるなどということは、われわれ国会をあずかる議員としては賛成できません。もう少し筋の通る、天下に顧みてはずかしからざる理由によつて改正案を出してもらいたい。十人の委員会で欠席が多くてうまく運営が行かない、こういうサボの責任を転嫁するような理由なら、私はこういうものを議することはわれわれとして恥だと思うのです。もう少し国政というものをまじめに考えてもらいたい。
○草葉隆圓君 御意見の点はよく拝承いたしましたが、出席の有無ということは私は全然申し上げておりません。
○椎熊委員 それじや何でスムースに行かないのですか。
○草葉隆圓君 むしろ十人より十五人で一つの議案を審議する方が――程度はありますが、十人より最小限度十五人くらいの方が、委員会の構成としては妥当ではないかという考えでございます。今まで欠席が多くてうまく行かないということは決して申し上げておらないのであります。あるいはアメリカ等で三人委員会あるいは五人委員会等もございますが、これは問題によつてさような取扱いをいたすことと存じております。常任委員会としては、全体的の立場において、どのくらいの数が妥当なりやという問題になつて、このようなお願いを申し上げておる次第でございます。
○石田委員長 討論にわたることはあとでお願いいたします。御質問だけにお願いいたします。
○椎熊委員 提案の理由が、十人だからスムースに行かないということを明確に説明していただきたい。
○草葉隆圓君 これは最初申し上げましたように一現在は両院が同一の常任委員会でなければならないとなつておりますので、御承知のような状態にずつとなつておる。その結果、実は参議院は衆議院の約半数ぐらいの二百五十でございますから、全体の常任委員の数がずつと少数になつている。促いまして、でき得るならばもう少し常任委員会そのものの数を減らして、十人か十五人程度になるような組織を持つて来て、委員会全体としては、少数の委員会制度にした方が最も妥当であろうという参議院の一致した意見によりまして、かような改正をいたしたいと存じておるのであります。
○椎熊委員 国会法制定当時の参衆両院の一貫した主張の中の、委員会中心主義の国会をつくろうという精神が、この改正法案で蹂躙されてしまう。私はこれを蹂躙する理由の説明には、今の説明は薄弱だと思うのです。私が十人でスムースに行かないという意味がわからぬのは、こういうことです。参議院は六箇年解散がない。従つて六箇年やるのですから、委員は衆議院の委員より練達になる。衆議院は一年で解散になるか、半年で解散になるかわからぬ。かわる率においては衆議院の方がかわり方が早い。従つて参議院は練達堪能の人ばかりが網羅されておるというところに参議院の特徴がある。その特徴は、人数をふやしたらそれが増すということではなくして、エキスパートの人が少数でやるところに委員会の価値がある。それを蹂躙して、国会法の中心精神たる両院が同じ委員会を持ち、委員会中心主義の審議で行こうということを破るのには、理由がすこぶる薄弱だと思う。しかも、現在においてすら参議院は、今現に当面しておる問題でさえ不可解なことをやる。たとえば、両院協議会に持ち込む一括法案、これは十件から一括してまわしておるのですが、こつちは十人の委員を出しておるのに、参議院は衆議院の意図を蹂躙して、この一括案件を二分して、委員会を二つ持つて来て、二十人の委員が出ておる。そういうことで、常に国会法の精神をほんとうに検討せずして、党略的というか何というか、わけのわからないことばかりやつて、そのためにどれだけ時間を空費しておるかわからぬ。一委員会でやるなら一回できまる問題を、こつちでもやる、あつちでもやる。こつちは十人しかいないのに両方の委員会へ出なければならぬ。そういう粗漏なことをやつて、今度はまた突如として二十二の常設委員会を五つの常設にして、あとは特設できるといことにしたら、そのときの情勢で幾つ委員会ができるかわからぬ。第一、二十二の委員会の専門員、事務局、これは厖大な人員を擁しておる。国費を投じておることも莫大です。これらの人々の処理はどうするのです。軽率に、忙しい最中に、どさくさまぎれにこういうものを持つて来るということでなく、もう少し慎重に検討してからやるべきです。意見を言うなというからあまり言いたくないのですが、私はそう考えます。
○中川委員 そうすると、予算委員会の中には分科会を設けるわけですか。
○草葉隆圓君 これは従来とかわりません。
○土井委員 ちよつとお伺いしたいのですが、ただいま国会法改正に対する大体の御趣旨を聞いておりますと、委員会が多いということによつて参議院の審議が非常に骨が折れる、従つてこれを少くしたいというお説でありますが、大体この改正法案によりますと、五つの常任委員会以外のものは両院の都合によつてどうにでもできることになつています。そこで現在の考え方は、委員会の数を減らして行きたいという気持ですが、将来参議院の事情等によりましては委員会をふやすというような場合がなきにしもあらず。そこでこの委員会の最高限度について、あるいは最小限度の――最小限度はここにありますけれども、この委員会は幾つぐらいにするのか、また最高限度をどのくらいにしようというのか、この考え方について論議がありましたでしようか。
○草葉隆圓君 現在一番妥当と思われるものは、ここにあります以外は大体十五くらいを考えております。現在の参議院の各派の意見は、それに一致しております。従いまして将来ふやすという点は、現在の情勢では考えられませんが、大体十五くらいのところが一番適当ではないかと考えております。
○土井委員 ただいまの説明によりますと、この委員会のほかに十五ですか。そうすると全部で二十ですか。
○草葉隆圓君 たしか十四でございました。
○土井委員 そうすると十九ですか。
○草葉隆圓君 さようでございます。
○土井委員 そこで問題になりますのは、御承知の通り委員長等は、あるいはそれに付随するいろいろな特権があるわけです。車だとか、その他経済的な問題もある。従つてこの法律案をこのままやれば、そのときの事態によりましては、委員会をふやすというようなことが自由にできるおそれがある。最初の趣旨はあなたのお説のように減らそうというのだが、場合によつては幾つでもふやせる。ふやすことによつて特権と費用というものが増される。これらについて、この改正案をつくる場合、一応幾つ以上つくつてはいけないというようなことを設ける必要はなかつたかどうか。
○草葉隆圓君 実は、そういう点もずいぶんいろいろ各党で御検討を願つたのでありますが、今ここで幾つ以上つくつてはいけない――今は十四が最も適当であると考えておるとき、二十以上つくつてはいけないというようなことは、これは立法上まことにぐあいがよくないと思います。従つて、これは参議院規則できめるわけでございますが、この規則できめる範囲を、最も適当なものにしようということで進んでおるのであります。
○土井委員 国会法の場合には、両院通じての場合ですから、一方的にきめるわけに参りませんが、参議院規則でやろうという場合には、その院だけで決定される。従つて党利党略なり、あるいは院の考え方によつて自由にできるということは、法案の上から行けばやはり不備であると思います。従つて、そういう点についての考え方を、さらに私は練り直す必要があるのじやないかと思いますが、これは意見になりますから、これ以上は申し上げません。 それからもう一つ従来の特別委員会というものは、従来の常置委員会というものと一体どういう関係になるのかということを伺いたと思います。
○草葉隆圓君 実は従来の特別委員会は、前々国会以来から、参議院ではなるべく特別委員会は置かない、いわゆる常任委員会制度を中心に貫こうというので、特別委員会は設けてありません。そういう状態でございます。
○田渕委員 現行国会法第四十二条には、「各議院の常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願、陳情書等を審査する。」とありますが、今参議院から出されて来たものを見ますと、「左の通りとし」、それから「(決議案を含む)」というものが抜けておりますが、この御趣旨は那辺にあるかということを伺いたいのです。
○草葉隆圓君 これは、実は決議案も当然議案の中に含めるという考え方からであります。それから請願を審議する。陳情はいわゆる陳情として、また別個に取扱うべきものではないかというのであります。
○田渕委員 これは趣旨が同じならば、従来のように入つておつた方が将来疑義を残さぬと思いますので、やはり現行四十二条のごとく「(決議案を含む)」を入れた方が間違いがないかと思いますが、いかがですか。
○草葉隆圓君 この点も十分検討いたしましたが、この決議案という点は、これは当然その取扱いをしておるのでありますから、疑義は生じないであろう。むしろこれを入れることは繁文褥礼というか、あまりにこまか過ぎるではないか、立法技術としても、この際改めて修正しておく方がいいのではないかというのでございます。
○田渕委員 私は繁文褥礼ではないと思います。「(決議案を含む)」の方がやはりいいと思うのでありまして、これは立法当時相当議論してきめられたものであると思います。 それからもう一点伺いたいのは、衆議院の水産委員会では、水産省設置というような要望までいたしておりまして、こういう意味から、どこまでも水産委員会というものをやつておるのでありますが、私の伺いたい点は、改正しようという御議論の中に、衆議院の水産委員会は、水産省を設置しようという大きな意図のもとに、言いかえれば、日本の八千四百万の食糧問題は、穀物蛋白によるのではなく、動物蛋白によるのがいいのだという点から取上げたのだという点、こういう点も御議論に出ましたかどうか、伺いたいのであります。
○草葉隆圓君 御承知の通り、水産省設置法案というものは前々国会から出ております。従つて参議院の意思では、水産省を設置したいというのが、具体的の法案として出ておるから、この法案が片づいてからの方がいいのじやないかという議論ももちろんございましたが、またお話のように、水産資源獲得の上から、水産に関しては特別に常任委員会制度を確立して行く方がいいのじやないかという議論も強く出ました。しかし各党各派の全体の意見としては、むしろ農林、水産という立場を両方持つということで、お手元に参考としておまわししてあるようなことになつております。
○田渕委員 もう一点伺います。これはデマであれば幸いでございますが、木下水産委員長が病気とかで休んでおるうちに、突如これをやつたのだというようなことが伝えられております。これはデマでありますか。デマでありますれば私は幸いであると思いますすが、その点もついでに伺つておきます。
○草葉隆圓君 これは決してさような考え方はありません。純粋な立場で検討しましたので、その点御了承をいただきたいと思います。
○田渕委員 私の伺わんとする質問は以上でございます。各委員が、この決議案という趣旨を、ただいま草葉参議院議員から説明された通り御了承になるならば、私は異論はございません。
○石野久男君 三点ほどお伺いいたします。 先ほどのお話では、あとになつて、十四ほどのものが、ぜひ委員会として必要であるという話を承りました。それは参議院としてだけでなく、衆議院としてもそのくらいのものが必要なんだというお考えに基いておるのかどうかということが一つ。 第二は、両院でぜひ必要なものがなお十四あるとすれば、それをなぜ法文化して、今日の現行法のように条文の中に入れておかないかということ。 第三点といたしましては、そうなると両院が食い違つた委員会を持つ場合がしばしば出て来ると思います。そのような場合に、議事運営上、今日以上の何かまずい点が出て来はしないか。全体としての国会の議事の運営上から来る点について、参議院はどのようにお考えになつておるか。この三点を伺いたいと思います。
○草葉隆圓君 第一点の、参議院では十四だから衆議院も十四程度を希望しておるかどうかということでございますが、これはむしろ衆議院と参議院とは、院の性格上から別であつていいのではないか、ほかの各国の状態を考えますと、いわゆる第一院と第二院との間には、委員制度の構成等もおのおの立場において異なつておると思います。それがむしろ二院制度の妙味ではないか、従つて参議院が十四を今度決定いたしたから、衆議院も十四でなければならぬという考えは毛頭持つておりませんし、むしろそうでない方が、かえつて二院制度の妙味があるのじやないか。 それから次の、おのおの別な委員会だから、連絡上いろいろ不便を生ずる、あるいは齟齬を来しはしないかという点であります。これは先ほども御質問がありましたが、さような点もいろいろ検討いたしました。しかしそういうことはないようにして行くべきものであるし、また起り得ないものではないか、かように考えます。
○石野久男君 ただいまのお話によりますと、両院の妙味を発揮する上から、参議院で必要とするものが衆議院で必ずしも必要でないという御意見、これはある程度理解できます。但し国政の大綱から行きますと、そこにはおのずから両院でどうしても共通的に必要なものがあるのだと思います。しかも先ほど土井委員からの質問にもありましたように、随時その議会、議会における必要に応じて増減が行われるということは、国政の恒常的な運営の上から行きまして、非常に、不便を来すように思いますが、その点について参議院ではどのように考えておるかということを伺いたいのであります。
○草葉隆圓君 従いまして、常任委員会制度の改廃は、軽率に行うべきものではないと考えます。十分これは練りまして、一つの常任委員会を増設し、あるいは減少いたしますのにも、国政の影響を考えながら十分検討すべきであると思います。先ほど来の御意見のように、あるいはかつてに、あるいは党利党略という立場からでなしにいたすべきものであるという御議論は、私どもの方におきましても十分論ぜられまして、かように決定してお願いに出た次第でございます。
○石田(一)委員 私はこの改正案について、根本的には同意されるようなこともありますが、ただ一つお聞きしておきたいのは、常任委員会制度をこのようにやめて、五つの常任委員会にしておいて、今後実際問題として議案を審議するとき、特別にその委員会をおつくりになるということですね。
○草葉隆圓君 実は参考資料として差上げておいたつもりでございますが、いわゆる常任委員会として行くものは、ここにあります五つであります。そのほかの常任委員会は、それぞれの院において、いわゆる参議院規則、衆議院規則によつて、平素から常任委員会を置いておきますから、それでやるというのであります。
○石田(一)委員 それで今回のような、たとえば破防法とか、労働法関係の問題のように、要するに時の政府が好む方に議案が審議されないで、しかもこれが全然骨抜きになつたとか何とかいう状態でありましたが、それが起きた原因というものは、常任委員会の設置の仕方にある。そこで、これは政府が選挙も迫つておることでありますから、このまま進むと、いわゆる官僚陣営の結託によつてこういう議案の審議が曲げられるおそれがあるから、こういう一つの編成がえの可能な常任委員会制度にしなければならぬというような、私はそこに何か政治的なねらいがあるように思いますが、こういうことについては、参議院では質問も検討もなかつたのですか。
○草葉隆圓君 実は、これは各党全部の一致した賛成でございます。この点はひとつ御了承を願いたいと思います。一政党が政治的な立場から強く支持したというものでは全然ございません。いわゆる全会派一致した意見で、かように改正を要望されて参つたものでございます。
○石田(一)委員 原案の最初のものはどうでございますか。
○草葉隆圓君 これはどう申し上げてよろしゆうございますか、議院運営委員会におきまして、行政改革でどうしても委員会制度に手をつけなければならぬから、この機会に検討しようじやないかというのが野党、与党一致の意見でございます。この点はどうかひとつさよう御了承願います。
○石田委員長 私からちよつと聞いておきたいと思いますが、今の御趣旨をずつと承つおりまして、われわれの立場として考えたいことは、両院別々に委員会をつくるということになると、安易に多くの委員会をつくるという危険があると思います。あなた方の方で縮めて行くという考え方はわかりますが、それを一応別々に扱うということでなく、両院とも同じ方向で、あなた方の二百五十名で運営するというようなことにお考えになつたことはございませんか。その点だけ伺つておきたいと思います。
○草葉隆圓君 実は従来の委員会の名前をずつと並べて、そうして一院においてはその中で適当な委員会を存置し、廃止し得るというようなことも一つの立法技術としては考えられるのではないかという御質問の要点だと存じます。こういう点もずいぶん検討したのであります。そうすると、廃止した場合、今度はそれを持つて行く先を考えなければならぬ。たとえば……。
○石田委員長 そういう質問ではありません。私の申し上げるのは、両院別々に委員会をつくれるという建前にしますと、極端に申し上げますならば、党略とか何とかという理由によつて委員会ができ得る可能性が出て来る。比較的安易につくりやすくなつて来る。極端に言えば、あれに委員長をやらしてやらなければならぬという――最近そういううわさが出ておりますが、そういうことがあつた場合、ちよつと委員長をやらしてやろうとか、そういうことが出て来ることは非常に困ると思います。そういうことをなくするために、両院が一致しなければならぬというようなことをきめておくことは、それが軽々しくできないことになつて、常任委員会制度の権威と安定性を持ち得る。ところが今のように両院が別々にできるということになりますと、五、六人委員長にしてやらなければならぬから、委員長をふやそうかということが多数党ならできないとも限らない。たま少数党操縦のいろいろな点で、そういう点も出て来るかもしれないのですが、そういう点についてのお考えはなかつたでしようか。つまりあなた方の方で減らさなければならないという――これは賛成、反対は別として、その御説明の理由はわかりますが、そうするならば、われわれの方にあらかじめ御相談になつて、話合いで調整できなかつたものかどうかという点を伺つておさたいのであります。
○草葉隆圓君 この点はまことにごもつともな御質問と存じます。大体常任委員会制度の立法的な処置をする場合に考えられる点が四つ考えられて参ります。一つは、私が先にちよつと申し上げた点、それから現在の状態、その他二つの具体的の立法的な処置として考えられる点でございます。今のような点も相当検討いたしましたが、実は、やはり各党全体の一致した意見でないといけないという立場を大体議運等でもとつておりますから、無謀なと申しますか、不合理な常設委員会の増説というようなことはまず考えられないのではないか、こういう態度をとつて参つたのであります。
○石田委員長 ちよつと懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。
○梨木委員 先ほど石野君からも質問があつて、それにお答えがないわけですが、今の国会法の四十二条によりますと、常任委員会がちやんと国会法に明記してあるわけです。そうしてこの常任委員会の審議の対象になる案件も国会法できまつておる。ところが今度は全部それぞれの議院の規則にゆだねるということになりますと、これは国会の運営上、時の国会の勢力分野によつていろいろ政略的に増減できることになる可能性があると思います。そこで、これを少くともあなた方がおつしやるような趣旨で改正されるといたしましても、国会法の中に、参議院ではこれだけの常任委員会をつくり、その部門に属する案件はこうだということを明記する処置をなぜとられなかつたのか。とられないことによつて、各議院がいろいろ時の政党政派の勢力関係で、便宜的にこれが変更される危険性があるということをわれわれはおそれるものですが、この点はどう考えられますか。
○草葉隆圓君 実はその点もずいぶん議論になりましたのであります。その点につきましては、先ほど委員長の御質問に対して、ちよつとお答えが不十分だつたかもしれませんが、申し上げましたように、これは現在におきましても各党の致した意見でございまして、そのように取扱つて参つておりますから、さような方向はおそらく――あるいは少しは起る可能性もないとも言えませんが、全体的には、そう心配するほどのことはないだろう、従つて今回いたしましたような方向でけつこうではないかという結論に到達いたした次第でございます。
○松井(政)委員 もう一つお伺いします。国会法四十二条の末尾に、両議院は国の行政機関が設置もしくは廃止されたとき、両院法規委員会の勧告があつたとき、そういう場合は常任委員会を設けたり、あるいは常任委員会を併合することができる。この場合には、両院ともに同じでなければならないということになつております。この解釈と、参議院で改正しようという考え方が一致しておるというお考えでございましようか。それとも相違しておるが、この方がよろしいというお考えでございましようか。
○草葉隆圓君 実は最初申し上げましたように、現行法によりますと、両院一致ということで、ただいまお話のようなことになると思います。従つて、むしろ参議院は参議院としての常任委員会の方がいいのではないか、衆議院は別といたしまして、参議院は先ほど来申し上げましたようなそういう状態でございますから、参議院らしい常任委員会がいいのではないかというので、両院の一致したものでなくて、各院において決定した常任委員会会という制度に改めることをお願い申し上げておるわけでございます。この点が中心でございます。
○松井(政)委員 そうすると、この参議院でお考えになりましたことは、国会法の中から、この何々委員会という文字は消えてなくなるわけですね。そうしておのおの衆議院規則、参議院規則の中に盛られることになると思しますが、これはやはり国会法の建前からも、常任委員会の性質からも、根本的に大きな変革となると思います。従つてそういう大きな変革をすることが妥当であるというお考えでしようか。そうではないが、参議院としてはこの方が便利だという程度のお考えでしようか。この点をひとつ承りたいと思います。
○草葉隆圓君 これは、常任委員会制度は、建前を別にした方が妥当ではないかという考えでございます。
○柳澤委員 ちよつとお伺いしたいのですが、この案を見ますと、ここに五つの委員会をあげてあります。そうしてあとは各議院の定めるところによるというのですから、これは規則によることになるわけです。この五つ以外のものも、重要性においてはかわらぬと思いますが、それをいわゆる施行細則的な意味合いを持つところの規則にゆだねて、この五つだけを基本的な法律に定めて、他のものはこの法律によらないということは、いわゆる法律体系から考えても、何らかそこに、ほかの委員会とこの委員会と本質的な差別を御考慮になつてのことかどうか。私ども考えますと、この国会法及び規則の関係は、あたかも基本法のそれに対する施行細則的な内容を盛り込んでおるもののように思います。従つて同じウエイトの、同じ内容を持つものに対して、ある関係については法律で定め、その他のものについては規則に譲つてしまうということは、どういう考えから来ておるのですか。ただ単なる便宜ということだけでは許されない問題じやないかと思います。これは国会法であるだけに、衆議院ももちろん拘束を受ける最も大きな問題でありますので、もつと掘り下げて行かなければならぬと思いますから、その点をお尋ねいたしておきたいと思います。
○草葉隆圓君 ただいまのお尋ねの点に対しまして、実はここに五つ出してありますのは、両院がおのおの立場においていろいろな議案その他を取扱つて参ります上において、どうしても致してこれだけはぜひ同様に置いておかなければならないと考えられるものが予算、決算、議院運営、懲罰、図書館運営、こういうもので、あとの問題は、むしろ衆議院におきましては各省別なり、またはその内容によります委員会でやる。参議院においては従来の各省別より、事項の内容別によつた委員会を集約して持つた方がいいじやないかという考えで、ただいまお手元に配付してありますような改正案を出した次第でございます。
○石田委員長 時間もかなり迫つております。ちよつとここで懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談を解きます。 この際十分間程度休憩いたします。休憩の間に態度をおきめいただきたいと思います。 午後二時四十分休憩 ――――◇――――― 午後四時開議
○石田委員長 休憩前に引続いて議院運営委員会を開会いたします。 まず最初に、漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件を議題にいたします。
○椎熊委員 漁港審議会の委員につきましては、先般運営委員長も御表明くださつたように、二年前から、次にかわる場合はわが党からの推薦を入れるということになつております。しかるに、前回の更迭のときも政府原案をのまされた。われわれは二度も違約されておる。そうしてその際、倉石君と私との話合いに運営委員長も立ち会つておられて、それでは今回は了承してもらつて、次にはそれを認めようということになつております。われわれの推薦するのは和歌山県の和田鶴一君、これはすでに名前もその通り水産委員会に差出してあります。これは委員長も御承知の通りです。しかるに今回突如として、また政府がかつてに、小田何がしを推薦して来た。それで私は先般来これは承認できないということを論じておるわけですが、聞くところによりますと、今度推薦せられるのは学術経験者の更迭である。地域別の党派から推薦を受けるのは、来月六日をもつて期限が切れるのがあるから、そこでその際は二年前からの約束を実行して、改進党推薦の者を入れるという確約をしてくれれば小田君をのんでもいい。あと一週間です。そうすれば、水産庁、農林省の面子も立ち、政府の面子も立つ。同時に一週間後には二年間のこの懸案が解決することになるわけです。それを実行してもらうために私はここにわざわざこの発言をしておるのでありまして、これは速記に残しておきたいからです。それが確約できれば小田君の推薦に本日同意いたします。
○石田委員長 私もあわせて申し上げておきます。本件は二年前からただいま椎熊君御発言の通り、私も承知いたしておる件でございます。従つて、この件は椎熊君の御発言を私もあわせ確認いたしておきます。それで御同意願えますか。
○椎熊委員 それでよろしゆうございます。今委員長からせつかくの御証言もあつたことなので、あらためて事務総長のところに履歴書を提出いたしておきますから、農林当局との間にこの運営委員会のとりきめを申し添えて、事務的に直接申入れをしておいていただきたいと思います。
○大池事務総長 これは農林当局がいいのですか、内閣の方ではないでしようか。
○椎熊委員 それならそれでよろしゆうございます。
○土井委員 これは自由党と改進党とのとりきめでしよう。
○石田委員長 この件は、いずれ次の地域別の委員を任命する場合、本委員会にかかつて参ります。私がただいま椎熊君の御発言に同意すると申し上げたことは、次回にそういう違つた人選をなさるにおいては、運営委員会としてはこれを受付けられないということであります。
○土井委員 私の言うのは、要するに改進党は野党連合の指導権を握つておるのですから、それに対して反対をするわけではないが、この前運営委員長なり国会対策委員長との間に相談をしたということは非公式でしよう。
○椎熊委員 いや、それは違う。運営委員会で問題になつたことです。
○土井委員 全体の承認の上ですか。
○石田委員長 そうです。漁港審議会委員というものは各党から推薦するということになつておるわけですから、そういうとりきめをこの委員会でしたわけです。それに従つて最初の方が任命になつて、その後いろいろ変遷があつて、ただいま椎熊君の言われるような行き違いを生じた。従つて各党の割振りをしたのは本委員会でございますから、本委員会としてはその責任を持つわけです。
○田中(織)委員 この問題については、椎熊君の意見は私はもつともだと思います。たまたま改進党から推薦される和田君は私らの同郷の関係もありますが、問題はそういう同郷の関係などということではなくて、最近この種委員の選任について、各党派の代表という意味合いを含めた人選が行われない傾向がありますから、特にこの種の、前にある会派から推薦をされたというようないきさつのある人選にあたつては、政府においてそういう過去の前例等を十分考慮するように、委員長から特に申入れをしていただきたいと思います。
○石田委員長 承知いたしました。その旨申入れをすることにいたします。
○土井委員 こまかいことですが、その場合、党派の勢力に変遷等があつた場合は、おのずから別に変更されることは当然ですね。
○石田委員長 それは当然でございます。 それでは漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件、この件を同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、日本ユネスコ国内委員会委員指名の件を議題にいたします。事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 これはこの前御説明申し上げました通り、衆議院の方は四人、参議院が三人ということになつております。その関係で、衆議院の方の比率の関係から申し上げますと、自由党三、改進党一、こういう比率になることをこの前申し上げておいたのであります。その際社会党の方にもというお話があつて、それは自由党の方と話合いをするということになつておつたのであります。私どもとしては、残念ながらその後のお話がどうなつておりますか、まだ改進党の方からもお伺いいたしておりませんし……。
○椎熊委員 私の方は北村徳太郎氏です。それから社会党の問題については、私どもも協力して、社会党の松岡駒吉君を推薦することに社会党ではきまつたということですが、ユネスコ運動についての非常な功労者でもあるから、自由党はぜひ社会党に讓つていただきたいと思います。
○土井委員 私どもの方からも、あらためて対策委員長からあなた方の方の副幹事長等に要請いたしますが、大体御了解ができたように承知しておりますので、まげてこの際そういう取扱いを願いたいと思います。
○倉石委員 それでは松岡君に同意いたしましよう。自由党は星島二郎君、山本猛夫君です。
○石田委員長 それでは、本件も本日の本会議に上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、公安審査委員会委員長及び委員任命につき同意を求めるの件を議題にいたします。事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 これは、この前お手元に差上げておきました通り、公安審査委員会の委員長及び委員に、委員長として宇野要三郎君、委員に阿部眞之助君、人間野武雄君、廣瀬久忠君、細川潤一郎君、山崎佐君、山名義鶴君、以上六名が推薦されて来ております。履歴書はすでに御配付申し上げてあつた通りであります。
○田中(織)委員 この公安審査委員の人選等の事情について、また公安審査委員会に関する法令等の関係について、法務総裁にひとつ事情をただしたいと思いますから、法務総裁の出席を願いたいと思います。
○石田委員長 法務総裁に事情を聞きたいということでございますが、いかがでございましようか。
○倉石委員 どうしても聞かなければいけませんか。
○田中(織)委員 これはやはり必要です。
○石田委員長 それではこの件は、他の本日の議題についてお諮りをいたしました後において、本会議を開会する運びにしていただきまして、並行して運営委員会を開会する、そのとき十分御審議を願いました上で、御決定になつたら本会議に上程するということにしたらいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それではさようとりはからいます。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、参議院に送付後六十日を経過いたしました法律案の取扱いの件を議題にいたします。
○大池事務総長 この前この委員会で議論になりました国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案が、すでに六十日になつておるから、参議院で否決したものとしての取扱いをしようというお話がありましたが、その際には六十日になつておりませんで、きのう一ぱいで六十日になつております。従いまして、きようで六十一日目になりますので、ただいま申し上げました国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案については、六十日以上参議院の議決なかりしものとしての取扱いができることになりました。それと同時に、こちらから向うに送つて行つておりますもので、いまだ議決しないものに保安庁職員給与法案がございます。この取扱いをどうなさるかわかりませんが、この法案が六十一日目であるということを御報告申し上げておきます。それと国家公務員法の一部を改正する法律案、これは人事院の関係の問題でありますが、この法案もいまだ議決を了しません。これは六十二、三日目になります。右三件だけは、参議院におきまして六十日以上議決をせずして審議をしておる法案であることを御報告申し上げます。
○石田委員長 本件はいかがいたしましようか。
○倉石委員 第一の、国会公務員法の一部を改正する法律案は、どうしても成立を私どもは期待いたします。従つて、今日まで六十日を経過、たして、なお参議院の態度が決定されませんので、やむを得ませんから、憲法五十九条によつて参議院において否決したものとみなしまして、再議決をいたしたいわけでありますが、野党側の皆さん方はいかがでございましようか。
○石田委員長 ちよつと懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 それでは、これはもう時間もおそいですから、この案件を本日の劈頭にやつていただくことを御了承願いまして、両院協議会に移して行くということでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それではそのようにお願いいたします。 次に、国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法案、これはいかがでございましようか。
○椎熊委員 改進党は、本案は衆議院の委員会におきましては反対した案であります。われわれは院議尊重の建前をとりたいのですが、代議士会では野党連合で反対するということに決定しております。しかし本日の議場の情景によつて、自信があつたら三分の一でやつてください。
○倉石委員 これは三分の二の再議決をお願いしたいと思います。
○石田委員長 ちよつと懇談いたします。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 次に、保安庁職員給与法案についてはいかがですか。
○倉石委員 本件もすでに六十日余でございますけれども、態度が決定されておりませんので、国家公務員法の一部改正と同様に否決されたものとみなして、両院協議会に移したいと思います。
○石田委員長 それでは、本件も前の国家公務員法の一部を改正する法律案と同様に、劈頭議題にしていただきまして、両院協議会に回付するようにいたしますので、御了承を願います。
○田中(織)委員 今の問題は、両院協議会にかけることは私ども反対いたします。
○石田委員長 これは扱いだけでございますから……。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、国土総合開発審議会委員指名の件を議題にいたします。
○倉石委員 わが党から推薦いたします委員でございますが、藤枝泉介君、小平久雄君、竹尾弌君、内海安吉君、淺利三朗君、小澤佐重喜君、以上六名でございます。
○大池事務総長 改進党は中島茂喜君、社会党は前田榮之助君、共産党は池田峯雄君でございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 それでは、次に両院協議会の成案の取扱いの件を議題にいたします。事務総長から御説明を願います。
○大池事務総長 両院協議会に移されました案件の中で、通産省設置法以下本案につきましては、協議の結果、参議院の修正案そのままを成案といたして返つて来ております。それと電信電話公社法案、これが先日参つておりますが、これも参議院の修正案通りのものが成案となつて返つて参りました。なお一昨日参りました労調法並びに地方公営企業労働関係法案のこの二案につきましては、参議院の修正と違つた成案を得て返つて来ております。さらに成案となりましてかわりました要点は、労調法の方は、緊急調整の場合に、中労委の事前の同意を得て決定するという点があつたのを、中労委の意見を聞かなければならないということで、意見を聞くというところがかわつて参つております。それから公共企業体労働関係法第十六条に定めてあります予算上資金上不可能な資金の支出を内容とする協定が成立されます場合の措置について、参議院の方の修正は、改府が国会の承認を得るためにできる限りの措置を講ずる義務を課しておりましたのを、協定の承認を求むる際に事由を付することといたしまして、その他の点は従来の慣行上確立しておるところにゆだねることになつて参りました。 それから公営企業の職員に関する国家公務員法等の適用を除外する規定は、参議院修正のように包括的なものにするときには、かえつて職員が不利益になるという問題が生ずるので、適用の除外の規定を明確に規定することにいたしております。その他の点は参議院修正の通りであります。結局三点がかわつて参つておるのであります。
○石田(一)委員 ちよつと私事務総長にお伺いしておきたいのですが、両院協議会が開かれるということは、衆議院の議決したことと参議院がかわつた議決をした、それが衆議院に回付された、衆議院の意思決定はこれを拒否した、そこで両院協議会というものになる。しかし両院協議会の成案になるものは、ここに出ております通り、たとえば通商産業省設置法案両院協議会成案として参議院議決通りとすることになつております。私は、これではみずから拒否して両院協議会を設けておきながら、しかも拒否したその議決と同じ成案を得たということは、今まで前例があるかどうか知りませんが、おそらくこういう前例はないのじやないか。もしこれが先例となるならば、実に両院協議会をもつてあそぶものです。要するに、時間を空費したというだけです。衆議院が拒否したものを、再び両院協議会を開いてその通りにまた議決をする、こういうことで運営委員会にまた出て来る、これはもう少し書き方があるのじやないか。参議院議決通りとするなどということはもつてのほかであると思いますが、法律的な解釈から見てどんなものでしようか。
○大池事務総長 その点は、いま一案の御説明が済んだあとで申し上げたいと思います。ただいまのは労調法の方でございますが、地方公共企業体労働関係法の協議会の成案は二点かわつたところがあります。予算上資金上不可能な資金の支出を内容とする協定について、公営企業の場合と同様に、事由を付して当該地方議会に提出することにいたしまして、地方公共団体の長に、議会の承認が得られるようにできるだけの措置を講ずるよう努力するという義務の規定は置かないことになつております。前の労調法の方も、あわせてそういうことになつております。それから参議院の修正で、争議行為の共謀、教唆、扇動の禁止規定の削除をいたしたのでありますが、それが今度の成案の方では、本来の責任者である組合幹部は何らの処分を受けないのに、争議の指令に盲従した一般組合員が処分されるということは不合理な結果が起るというのが理由になりまして、この点は本院の議決の通り争議行為の共謀、教唆、扇動の禁止規定を置くことにして参つております。その他は参議院修正通りになつております。これが労働関係一案の参議院の修正でございます。
○土井委員 先ほど石田一松委員からお話がありましたが、要するに、参議院と衆議院の議決が違つた関係から、参議院からの修正案に対して、衆議院は一応それをのむことができない、承認することができないという議決をいたしまして、そうして両院協議会にこれが回付されたわけであります。両院協議会においては、大体のむことができないといつた参議院の回付案を、一字一句もかえることなしに両院協議会の議決としてさらにこちらに持つて来たのであります。こういうものをその通りに議決した先例というものは、これはないわけではありませんので、そういう先例は間々ありますが、私から言わしめますれば、そういう先例はまつたく悪例である。言いかえますれば、われわれが一旦承認しがたいものとして、これを否決のような形にして両院協議会に持ち込んだ、その字句を一字もかえることなしに成案として持つて来るということは、法規的な面から見て、厳密に言えば一事不再議的なものであると言えないわけではない。それから院の権威の上から行きましても、はなはだ当を得た措置ではないのじやないか、それから議会政治の面から行きましても、こういう先例というものは、これは議会政治をある意味において冒涜したものである。それから多数党が、参議院との両院協議会において抵抗することができない事情があつて、回付案通りのものをのむということは、政治的な面においても一つの大きな堕落だと思う。こういうようなことは好ましいことではないのであつて、そこまで行くならば、最初からのめばよいので、そうでなければ廃案にする、あるいは三分の二の多数で決する、いずれかの措置をとるのが正しいのではないかと思われるのであります。従つて、われわれはこういうような事柄については賛成することもできないし、また将来先例があるからといつて、先例は必ずしもいい例ばかりではないのでありますから、悪い例はこの際やめて行くという方針をとつて行くことが必要である。しかも先例というのは、多くの場合において、いわゆる明治憲法あるいはまた君主政体当時における非民主的な政治の上に行われた。新しし民主主義政治を実行しようとする新憲法のもとに行われる国会としては、そういう先例はこの際一掃する必要があると思いますが、自由党の諸君は、参議院と両院協議会においてそういう決定をしたことについて、政治的にどういう責任を感じておられるか。そういう先例がよいものだという確信の上においてやつたのか、党内事情から、参議院との交渉過程において、二百八十五名は持つているが、政治的弱体の示すところ、やむを得ずこれを承認したというお考えであるか、この点念のためにお聞きしたいと思います。
○大池事務総長 先ほど石田さんから言われました点は、その通りのものを持つて来て参議院議決通りという書き方はけしからぬ、ほかに書き方が何かあるのじやないかというお話でございます。両院協議会に持つて行きまして、成案が参議院の修正案通りのものであるならば、参議院で修正された通りの字句を書いて持つて来てもいいじやないかという御議論だと思いますが、そういう持つて行き方ももちろん両院協議会議長の報告としてはあり得ると思います。ただ従来はたまたまそういう場合が十件ばかりありまして、当時は貴族院でありましたが、その議決案通りという従来長い間行われておつた先例通りの報告書を御提出になつたと思います。従来は先例がそうなつておりました関係から、同じことを書いて来るのも煩にたえないという意味かどうか存じませんが、そういうことになつておつたのです。先例がそういうことになつておつたということを御報告申し上げます。
○石田(一)委員 もう一点質問したいのです。要するに、参議院の議決はすでに回付案として衆議院にまわされて、これはのめないという意思表示を決定しておる。それがまた参議院の議決と同じものが、この衆議院で両院協議会の成案として再審議されておる。それが法律的に、あるいは国会の慣例上、一事不再議ということに反するということは当然でございますが、この点についてはどのようにお考えになつておるかということでございます。
○大池事務総長 それは事務当局としては、従来からそういう場合、参議院の修正案がのめないために、両院の妥協の道があるものとの認定のもとに両院協議会をお開きになつておつた。それが交渉の結果、十分なる妥協ができずに、それでは廃案にするか、あるいは再議決にするかということも御協議の上、やむを得ないから、参議院修正案通りのものが両院協議会委員の間の成案として議決を受けて来たのでありますから、中身は同じであつても、両院協議会委員の間の製作した新しい案になつて参つたわけでございます。立案としての取扱いとしては、これ以外に方法がないわけであります。
○石田(一)委員 それでは参議院の議決通りとは書けない。それであつたならば、これは要するに両院協議会の成案として出さなければならぬ。参議院議決通りとしたら、これは成案ではない。
○大池事務総長 成案の中身は、参議院の議決した通りのものであるということを書いて報告をしておるのでありまして、皆さんのお手元に差上げるときには、全部参議院議決通りのものを差上げるわけでございます。表現の仕方の問題でございますが、そういう表現を将来衆議院が、従来はそうであつても、そういう取扱いはいかぬから今後は改めたらよかろうということになれば、そういう取扱いをすることは可能だと思いますが、ただ従来そういうふうな簡略と申しますか、そういう取扱いをしておつたので、このようにいたしたということでございます。
○石田(一)委員 私は議院運営委員会の重要なる課題として、こうした両院協議会の成案というものがはたして合法的であるかどうか、あるいは妥当であるかどうかということは今後慎重に協議して、今後の取扱い等については慎重なる態度を決定しないと、これはもう一事不再議という国会の原則を無視する結果になる。私はこのことを特に発言しておきまして、当委員会の研究課題といたしたいと思います。
○石田委員長 土井君の御質問に対して倉石君からお答えがありますか。
○倉石委員 土井君のおつしやることは一応ごもつとものように聞えますけれども、私どもは両院の建前から、衆議院で通過いたしました法律案というものは衆議院としてはあくまでこれを守らなければなりません。そこで今度は参議院で修正されて参りましたが、その中で、簡単に了承できるものは別といたしまして、こういう重要な法案については、院を代表して、院で決定した趣旨をあくまで貫くというこの院議尊重の建前から、国民のために最後の努力をするということで、両院協議会をやつたわけであります。しかし種々折衝いたしましたが、どうしても成案が得られないという場合には、廃案にならざるを得ないという場合も考えなければなりませんので、そこで私どもやむを得ず参議院の案を、そのままではありますけれども、あらためて両院を代表して集まつた両院協議会の成案といたした。これについては前例等も調べまして、われわれは幾らかでも衆議院の主張を貫徹したかつたのでありますけれども、事情やむを得ませんからこのようにいたしたわけでございます。これは自由党の党内事情とかいうようなことでなく、あくまで衆議院の意思を貫こうという国政に対する熱意の発露でございます。
○石田委員長 それでは本件を本日の本会議に上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、回付案の取扱いを議題にいたします。
○大池事務総長 そこでただいまの両院協議会にかかりました回付案が全部で十三件あるのでありますが、参議院でかつて議決した通りの新しい成案が出て参りました。通産省設置法以下十案と電信電話公社法案、この十一件が前と中身は同じでございますから、それを一括いたしまして、それから労調法と地方公営企業体の方の二案は中身が違つた成案が出て参りましたので、これを一括してお願いしたい。二度にお願いしたならばと考えます。
○土井委員 労働関係二法案に対しましては、わが党から討論を申し出ておきます。
○大池事務総長 これは委員会の議長の報告を願いまして決定をしていただき、そうして参議院の方に送付する、こういうことにお願いいたしたいと思います。
○田中(織)委員 この二回にやるとか、採決等の問題はあとまわしにしてくださいませんか。
○石田委員長 それではそれは本日の議事の際にお諮り申し上げます。 そこでちよつとお諮りいたしますが、他の回付案の態度は前回一通りお伺いいたしましたので、本日これを順次上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○石田委員長 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題にいたします。
○大池事務総長 本日の日程には上つておりませんが、公職選挙法の一部が修正を受けて返つて参つたのであります。この公職選挙法の改正をされました点について一応申し上げますと、まず第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正、これに新たに個人演説会の立札の費用及び個人演説会の告知用ポスターの費用を加えて参つております。それから選挙公報発行費の基本額を改訂をいたしてございます。それから候補者氏名等掲載費の基本額を改訂してございます。それから衆議院議員及び参議院地方選出議員選挙の個人演説の立札の費用、個人演説会の告知用のポスターの費用及び参議院の地方選出議員の候補者の使用するポスターの経費等を定めて参つております。選挙公報発行費の基本額については、本年一月一日から新しい基本額の施行の日までの間に行われます国会議員の選挙について、暫定的にこれを定めて参つておるわけでございます。 それから公職選挙法の方は、個人演説会の掲示の禁止規定と、他の演説会の禁止規定の違反に対する罰則の準用をいたして参つております。それから車のこととか、いろいろかわつた点があるようでございますが……。
○田渕委員 資料がまわつておりますから、大体わかります。 〔「小澤委員長説明しろ」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 説明の要求がございますが、ここに幸い特別委員長がおられますので、特別委員長に説明してもらうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それでは小澤特別委員長の説明を求めます。
○小澤佐重喜君 実は衆議院の関係だけで修正された点は、大体衆議院の原案は、拡声機一台、自動車一台または船舶一隻、こういう原則を貫いて来たのですが、参議院に参りまして、拡声機二台に修正して参つたのであります。その拡声機二台ということは、参議院では悪意でやつたのではない。たとえば、トラツクに拡声機を備えつける、それを屋内演説会にはずして使うことは手数だろうから、衆議院議員のことだけれども、屋内演説会の場合を考慮して、二台したらどうかというのが修正の原因でございます。それからもう一つは、個人演説会は、衆議院では四十回になつておりましたのを、六十回に修正して参つております。しかもそれによると、演説会告知用のポスターを、衆議院では一箇所十枚として、四十回で四百枚ということになつておりましたのを、六十回にして一箇所二十枚ずつということになりましたから、合計千二百枚になります。従つてこれも多過ぎるという考えはありましたが、とにかく修正の結果はその通りでございます。それから衆議院に関係したことでは、現行法では湯茶ということになつておるのを、衆議院では茶菓と修正したのでありますが、参議院は現行法通りでよろしいという修正をしております。大体衆議院に関する問題はそれだけでございます。 参議院の方の関係は、かなり直して参りましたが、衆議院における特別委員会の考え方は、できるだけ衆議院を中心にして行つて、参議院の方のはあまり手を入れない、参議院は参議院の経験者が手を入れるのが適当であるという見地から手を入れなかつたのでありますが、参議院の方は、衆議院特例としてやつたものも修正して来ております。たとえば、選挙、公報の千字を千五百字にするといつたようなことでございますが、そういう点がおもなる改正点でございます。
○中野四郎君 何か衆議院の方にミスがあつたというのは何ですか。
○小澤佐重喜君 これは、いわゆる潜在無効投票を生かそうという件でございます。これは昨年の市町村の選挙で、潜在無効投票のために訴訟になつておる数が百六十か百九十あるそうです。それで、住所移転等の投票のために市会の選挙、町村会の選挙がこのように無効になることは、国費からいつても損だという見地から、これを衆議院で改めた。その方向は、かりに無効投票が百票あつたら、その百票を各候補者から引くという建前で行つたわけです。ところが委員会としては、この立法技術は、大体衆議院の法制局に一任していいのじやないか、範例もあることだし、その範例をくつがえすための法律なら非常な技術を要するわけだから、法制局に一任しようということで一任した。ところが出て来た衆議院の法案は、各候補者から無効投票を全部引くということになつておつたわけです。
○中野四郎君 比例でですか。
○小澤佐重喜君 比例でなくです。それを引きますと、百票が無効なものを、候補者が十人あれば千票が無効になりますから、法定票数がなくなるということになる。そのために失格するということになつて、これはあとで陳情があつたのですが、広島の事件あたりは、そのために半分くらいはまた再選挙しなければならぬということで、それではこちらの趣旨と違うから、実はこの点だけはということで、向うの了解を得て修正してもらつた点が一箇所あります。
○中川委員 拡声機の問題ですが、われわれが委員会でやつたことは、なるべく費用のかからないように拡声機一台ということでやつたのですが、参議院はこれを二台に直して来た。今の委員長のお話によりますと、一台は外、一台は屋内の場合ということですが、皆さんはどうか知りませんが、私ども屋内でやる場合、拡声機を使うことはきわめて少い。もしこれを二台にする場合は、駅前などに事務所を設けて、事務所に備えつけるものが多くなるのじやないかと思いますが、そういう場合、駅前に二つも三つも事務所ができて、わいわい騒いで弊害が起るということもあると思うのです。これは次の国会で直すという了解を得ておられますか。
○小澤佐重喜君 了解という程度までは行きませんが、とにかくその点、欠点とは思います。それから、中野君から御質問のあつた潜在無効投票の点、これはどうしても直さなくちやならぬが、それには両院協議会に持つて行かなければならぬ。しかしそうすると間に合わなくなるのじやないかと思いますから、これを一度のんで、継続して審議してもらつて、八月に次の国会が開かれますれば、ただいまの二台の件や、演説会の一回の時間が三時間か四時間かというようなこともきめなければ、今御心配のような弊害を除去するわけに行かないと思いますが、そういう点とか、あと、たとえば公務員の立候補の条件等につきましても留保されておるものがありますから、そういうものとあわせて検討いたしまして、次期国会早々に各派の皆さんと協調をして、少くとも緊急なものだけは改めて行つた方がいいのじやないかという意味で、委員会は一応満場一致でこれをのんでもらうということにきめたのであります。
○中野四郎君 便法論としては納得もできる。今の潜在無効投票の問題については、なるほどわれわれもうなずけるのだが、今度の選挙法改正のそもそものねらいは、あくまで公正選挙を行おう、金のいらない選挙を行おう、こういうところにねらいがあるので、拡声機が二台とか、ビラが千二百枚などということになると、それから事が起つて来る。現に私は、これを廃止しなければならぬ問題だと思つておるくらいです。ただ便法上、これを何か次期国会にやるとおつしやるけれども、これは政局の事情はなかなかそう簡単に行かないかもしれない。八月召集早々に解散が行われるかもしれない。これはだれにも予測を許さぬことです。そうすると、ここで約束しておいても、今度の選挙には間に合わぬことになつて、そのまま今度の選挙が行われるということになると、これは非常に大事なことになる。だから衆知を集めて、このただいまのミスに対しては参議院側の修正を認める、他の点についてはあくまで衆議院の意思を通すという方法を何らか考えられませんか。
○椎熊委員 ですから、やはりわが党が言つておるような態度で参議院修正をけつて、三分の二で衆議院原案で行く、潜在無効投票などの悪いところは、この次直す。
○小澤佐重喜君 椎熊君の御意見ごもつともですが、そうすると、これは遡及して効力を発生することになつて、一箇月かそこら延ばすと、みな再選挙になつてしまう。今訴訟になつておるものが百何十箇所もあるのです。たいへんな陳情で、各党の諸君も、何とかこれは救つてやる、よけいな費用をかけないで、なおその町村民のために努力するという精神から、相当重く扱つてやつた関係もあるのであります。中野君の機敏な政治的感覚から言えば、解散があるかどうかわかりませんが、一応ここまで来るには、参議院の与党ばかりではない、改進党、社会党右派、民主クラブ、緑風会、社会党左派、みんなが非常に協力してここまでまとめてくれたことですから、一応顔を立ててのんでいただきまして、今言われた点については、私あるいは各党出身の委員が全責任を持つて皆様の御期待に沿うようにしたいと思います。
○中野四郎君 小澤君のおつしやるように、参議院側のはいろいろ各党の談合の結果でしようが、参議院の人の感覚というものは衆議院の感覚と大分違う。この点についてはお互いに選挙で苦労して来て、こう言つては悪いかもしれないが、この選挙にはお互いに血を流して争つて来た。だから私どもここまで来ることはたいへん進歩だと思いますけれども、やはり参議院のこれを修正する感覚と、現実に行われようとする衆議院の総選挙に対する感覚とは大分違う。だからわれわれは真剣に言うのです。それはなるほど解散がないと考えて行くのが妥当かもしれないが、政治は生きものですから、そのときどういう変化を来すかもしれないのです。そういう点を考慮に入れたら、今の逆な方法で、むしろ今の小さい犠牲はあつても衆議院の原案を通して、それから早急に直して行くということにしたらどうですか。
○小澤佐重喜君 これはぼくの意見では不可分的なものであつて、一部をのんで一部をけるというようなことは国会法が許さないのです。
○中野四郎君 全部をけつておいて、潜在無効だけを今後修正するということにしておいたらどうですか。
○土井委員 中野君のせつかくの意見でありますが、技術的にはそういう点は不可能だと思うのです。従つてこれを三分の二で否決するという情勢ができない限りにおいては、参議院の修正を一応のむ。もとより今度の常会劈頭に解散という場合もあり得るかもしれない。しかしながら現行法のままやるより、この改正法でやつた方がより一歩前進であるという角度の上において、一応これはのんで、そうして幸いか不幸かわかりませんが、劈頭解散がなくて、なお審議の余裕があれば、ただいま申し上げましたような点の改正をこの次にやるということを前提として、ひとつこの案はのむことにしていただきたい。
○椎熊委員 土井君は三分の二がとれない以上というが、三分の二はとれる。わが党はこれをけつて、三分の二に同調しようというのだから、自由党の決意いかんです。
○石田委員長 自由党はいかがですか。
○田渕委員 先ほどの中野さんのお話ごもつともであります。参議院は任期六年、三年改選だから感覚が違う。参議院は全県一区でもあり、全国を一区とするものである。ところが衆議院は、一県を二区にも三区にもわかつ、こういう点も実はわが党の政調会、総務会、国会対策の連合会で議論されたのであります。しかしながら公職選挙法特別委員長としての小澤さんの、苦労もあり、参議院がこれまで妥協して来た点において、将来またこれを参議院に直させる場合にも、一応紳士的な話を裏切つてここで否決するということはおもしろくない。信義という面の上からいつても、また時間的にも無理だから、これをやむを得ずのもうということにわが党としてはきまつたのであります。
○中野四郎君 これはいい方に進めて行かなければならないのですから、どうしても多数をもつて決せられようとするならばやむを得ないでしようが、それなら今小澤君の御意見を速記録に載せて、次期国会当初にこれを提案して、すみやかに次の衆議院の総選挙に間に合うようにこのことを改正するということを条件にすれば、また納得もできます。
○石田委員長 それでは本件は本日これを上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。
○松井(政)委員 そこで、回付案の中で本日回付されて来たものがありますが、それに対する説明を聞きたい。それから回付案でない法律案が日程に上つておりますね。
○石田委員長 回付案の説明はただいまいたしますが、あとは日程のときに申し上げます。
○大池事務総長 昨日まで上つておりました回付案に、昨日中に本院に回付されまして本日の日程に追加してありますのが、日程第四十四の引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案と日程第四十五の文化財保護法の一部を改正する法律案がありますが、これについて参議院の方で修正をされて参りました点を御報告申し上げますと、引揚同胞対策審議会設置法の一部改正の方では、引揚援護庁を二十八年三月三十一日まで存置いたすことにいたしました結果、第三条第四項の修正で引揚同胞対策審議会の委員に現行通り引揚援護庁長官を存置することにいたしてございます。それから施行期日が原案では七月一日になつておりました関係で、これが八月一日に改まつておるわけであります。要するに、この援護庁が二十八年三月三十一日まで存置される結果、援護庁の長官を存置することにしてある点が改正されたのであります。 それから文化財保護法の一部改正の方の参議院修正は、これは大蔵省の設置法の一部改正が参議院ですでに修正されましたために、それに応じた字句の修正だけでございます。 〔委員長退席、倉石委員長代理着席〕 ―――――――――――――
○倉石委員長代理 次に、決議案の取扱いについて御協議申し上げます。最初に、弔慰のため遺族に交付する公債の政府買上げに関する決議案、この取扱いはいかがいたしますか。
○松井(政)委員 これは、前から各派共同提案でこの決議案を取上げるということがたびたび話合いになつて今日まで参つております。従つて、本日これを各派共同提案で提出するようにいたしまして、決議案を本会議に上程するような運びにしていただきたいと思います。
○倉石委員長代理 自由党の方はいかがですか。
○田中(元)委員 この間ここで問題になつた通り、あなた方の方の岡君、それに厚生委員長の大石君と三人で話したのですが、何か解決するめども考えておるのだからというようなことで、大体岡君の方ではやりたいといつていた。しかしまあまあというようなことで、私は一応ひつ込んだのじやないかと思つておりましたが、その点話合いがついたのじやないですか。
○土井委員 社会党はその点ひつ込まないのです。きようは最終日ですから、従来この問題については各派共同提案ということを目安にして今まで留保されておつたのですが、共同提案にならない状態であれば、この際わが党の決議案として一応上程さしていただきたいと思います。もし上程させないようだつたら、私の方は、自由党がこういう問題について多数をもつて拒否したということを遺族全体に報告書を出す必要があります。
○倉石委員長代理 自由党は拒否するというのじやないでしよう。
○田中(元)委員 拒否するというのじやないですが……。
○土井委員 しかし間に合わないじやないですか。
○田中(織)委員 これはただいまの田中元君の話を聞いておつても、自由党としても賛成だろうということがはつきり見受けられるのです。その意味で、各党共同提案ということできよう出してもらいたいと思います。これは政府の方で処置させるわけでありますけれども、われわれの方で国民の要望に従つてこれを、取上げるということは、私は必要であると思います。
○倉石委員長代理 それではこの決議案については、議案の御相談が済みましてから後に、本日上程するかどうかについて御相談をいたします。 次に、衆議院解散に関する決議案であります。
○椎熊委員 衆議院解散決議案は、情勢を見きわあて今日まで隠忍自重しておりましたが、もはや与党側のだらしないこの国会運営の状態を見ては、私ども耐えきれません。本日はただちにこれを劈頭上程せられんことを希望いたします。取扱いにつきましては、取急いで送つたりする五分か十分で済むようなものは済まして、その再後、共産党と二案出ておりますから、これを逐次やつていただきたい。
○倉石委員長代理 それでは本決議案を本日上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田渕委員 異議はありませんが、本日は国会の終りでありますので、将来のために申し上げておきます。これは二も三も同一議題であります。衆議院解散に関する決議案は共産党も改進党も同一でありますが、これは一事不再議に抵触するのではないかと思います。
○椎熊委員 逐次上程だから、一つがきまつて行けばほかのはつぶれる。
○土井委員 これは改進党提案というのじやない。野党の提案なんだから……。
○倉石委員長代理 それでは取扱いについては後に御相談申し上げます。 次に、国民健康保険の強化に関する決議案、大石武一君外十九名提出。
○土井委員 各党共同提案だから、やることになつているのでしよう。
○倉石委員長代理 時期は別といたしまして、これを上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 さよう決定いたします。 それから頭上に関する決議案。
○椎熊委員 これは自由党との間の了解がつきまして趣旨弁明を自由党がやつて、討論抜きにするということに決定したそうですから、上程を願います。
○倉石委員長代理 本日これを上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 上程時期については後刻御相談いたします。 次に、南西諸島に対する日本国の主権行使に関する決議案、井之口政雄君外二十一名提出。
○梨木委員 これは琉球の議会におきましても、日本の主権がすみやかに行使されることを要望するという決議案が通り、各日本の政党にもこのことの要請が来ておるはずであります。わが党にも来ております。非常に重要でありますから、ぜひともこれを本日上程されんことを要望いたします。
○倉石委員長代理 本件は領土に関する決議案とまつたく同じような趣旨でありますので、これはやらないことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 さよう決定いたします。 次に、海運力復興促進に関する決議案、星島二郎君外五十名提出。
○岡西委員 私の方といたしましては、重要案件も控えておりますし、時間も切迫いたしておりますので、この決議案は撤回いたします。
○椎熊委員 それはおかしい。各党が賛成したのだから……。
○土井委員 今、岡西君から提案撤回の申入れがありましたが、これは単に自由党だけの独断提案ではない。各党の共同提案でございますから、各党との了解済みの上、撤回されるのかどうか。
○倉石委員長代理 ちよつと懇談いたします。 〔速記中止〕
○倉石委員長代理 それでは速記を始めてください。 海運力復興促進に関する決議案は、一応上程することにいたしまして、いつ上程するかについては、場内交渉において各党派で御相談願つた上で取扱いを決定する、このように決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 さよう決定いたします。 それからもう一つ決議案が出て参りました。食糧増産基本方策の確立促進に関する決議案というのでありまして、これも共産党は参加しておいでになりません。これは与党側において同様趣旨のものが出ておるようでございますので、どうでしようか。きようは重要法案が山積しておりますので、提案者の方で本日のところは留保されたらいかがですか。
○土井委員 この次の会議には劈頭にこの問題を取上げるということを御了承の上、委員長のおつしやることに同意いたします。
○倉石委員長代理 それでは次会に必ず劈頭にというお話でございますが、次会のことは、いろいろまた事情も違いますから、次回の議院運営委員会までに与野党を一本にしてまとめていただくように御相談願つて、次回の運営委員会で御相談するということに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○倉石委員長代理 次に、緊急質問が六件ほど出ておりますが、いかがでしようか。この緊急質問は、今日のところといたしましては保留していただいたらどうですか。
○椎熊委員 この中で、第五の教育委員会法の取扱に関する緊急質問、これは非常に重大です。あなた方も非常に心配しておる問題だろうと思う。これは文部委員会では政府原案を否決したような――与党側のどういう感覚か、そういうことをやつてしまつて、それで自由党も手をやいておるはずです。全国の輿論は、こういう態度に反対です。しかも委員会が上つたものをいまだ本会議に持つて来ない。そういう悪例を残してはいかぬ。そういう内容について質問するので、ぜひこれをやらしてもらいたい。こういうことをやつていては、国会を混乱させてしまう。
○倉石委員長代理 暫時懇談いたします。 〔速記中止〕
○倉石委員長代理 懇談をとじます。 緊急質問は一括して、後刻時間が知れば上程するということを建前にして御相談をいたします。 ―――――――――――――
○倉石委員長代理 それでは次に、簡単でございますから、事務局の人事承認の件をお諮りいたします。
○大池事務総長 本日書類を差上げておきましたが、事務局の方で、参事の承認をお願いしたいというのが八人ございます。大体十七年くらい勤続をいたしておる速記の方の者、並びに各課の上の方からこれだけ選考いたしてお願いしたいと思つております。 それからこの前、選考委員の内諾は得てありましたが、外務委員会の調査員が外務省に帰りまして、一人欠員になつておつたのであります。その欠員に、今まで主事をしておりました亀倉君を引上げたいという外務委員長からの申出でありますので、これも従来からの成績で、十分調査員として間に合うという御認定のようでございますから、亀倉君の調査員任用を御承認願いたいと思います。経歴も十分それに沿つておると思いますのでお願いいたしたいと思い面す。 いま一つお手元にありますが、法制局の参事任用の件でございます。これは建設関係の仕事をされておりました角田君を、この前こちらの方で適任者を得るまでということで建設省の方から無理にお願いして使つておつたのでありますが、今回、林光夫君がちようど適任であるからということで、それまでお借りしておつたような関係で、この方と入れかえをお願いをしたいというものであります。 それからいま一つ、これはお手元にございませんが、翻訳課におりました参事が今度ようやく外務省の方に帰れることになりまして、今村善哉君が外務省の方に帰るために、本院をやめたければなりません。この点も翻訳課がなくなる関係でございますので、やある方の御承認を願いたいと考えております。
○倉石委員長代理 ただいまの事務総長の御報告を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉石委員長代理 さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○倉石委員長代理 それでは本日の議事について御相談いたします。
○大池事務総長 そういたしますと、本日の議事についてお願い申し上げたいのでありますが、先ほど御決定願いました参議院で六十日間以上審議未了になつております国家公務員法の一部改正と、保安庁の職員給与法案、これは否決ということに本院で認められまして、従いまして、そのあと両院協議会にこの一案は持つて行こうという関係のものでありますから、劈頭にということでございます。 それから国立病院の特別会計の分、これは六十日以上で否決と認めまして、三分の二の再議決をいたしたい、こういう案でございます。この三案の処理をいたしまして、それから日程に入る順序になつておりますが、ただいまの解散決議案をこの際劈頭にというお話がありましたが、この解散決議案の取扱いをどうされますか。時間等の関係もございましようが、討論並びに趣旨弁明等の関係の御処置を御相談の上、御決定願いたいと思います。これは結局共産党の分と他の野党各派の分がございますので、二案逐次上程の動議に基きまして、順次趣旨弁明をすることになると思います。従いまして、大きい方の野党各派の分の趣旨弁明、それから賛否の討論をして採決、採決は、一案を採決すれば、あとは採決不要という形になります。
○倉石委員長代理 この国立病院の態度決定の次に解散決議案ということに一応しておいて、なお御相談いたしたいこともありますが、とりあえず解散決議案の取扱い、討論時間、そういうことについて続いて御協議申し上げます。
○中野四郎君 これは大きい方の党を先にやるというのはどういうことですか。
○大池事務総長 同じものが出た場合、いつもそういう取扱いをいたしております。
○中野四郎君 それは取扱いだけの問題で、緊急質問、決議案が出れば、出した順からやるのが順序ではないですか。
○大池事務総長 とまではそういうことをしておりません。
○中野四郎君 いつからそういうことをやるようになつたのですか。たとえば、ここに緊急質問一、二、三と出してあるのは、緊急性か先にあるものとして出したものでしよう。私は何も共産党の肩を持つわけではないが、先日も不信任案のときには共産党はだまされて出られなかつたことがある。今度の場合でも、大きい政党から先にやるということは、将来悪い例を残すことになる。
○椎熊委員 野党連合ともある大きいものが、小さいもののあとになるということはない国会は多数決が原則だから……。
○中野四郎君 どつちが先に衆議院解散に関する決議案を出しておつたか、まず先のものをどうするかということをやつて、しかる後やるということならわかるが、大きいのをやつて、小さいのは抹殺してしまうということではおかしいのじやないか。
○椎熊委員 共産党は趣旨弁明をやるんですよ。
○中野四郎君 一事不再議でしよう。
○椎熊委員 それは採決の場合です。
○大池事務総長 一つが決定すれば、同じことだからというので、あと採決はいらないことになるわけです。
○倉石委員長代理 それでは解散決議案の討論の打合せですが……。
○大池事務総長 趣旨弁明はどなたがおやりになりますか。
○土井委員 三宅君です。
○大池事務総長 およそどのくらいの時間でしようか。
○土井委員 二十分くらいじやないかと思います。
○大池事務総長 それから共産党はどなたがおやりになりますか。
○梨木委員 梨木です。
○大池事務総長 どのくらいの時間……。
○梨木委員 大体百三十分以内です。
○田中(織)委員 この解散決議案は野党連合で出ておるのですから、これは各会派に聴聞の別当を願いたいと思います。
○倉石委員長代理 それは先例に基いて……。
○田中(織)委員 解散決議案というようなものに対する先例は、各会派ということになつておると思います。 〔倉石委員長代理退席、委員長着席〕
○石田委員長 それでは討論の中出を承ります。
○椎熊委員 改進党は討論を私がやります。この討論についてですが、解散決議案などというものは重大な問題ですし、この討論はいつもの普通の法案の討論と違つて、小会派といえども非常に重大な関係を持つておるのだから、この問題に関する限り、小会派もやはりやらしてもらいたいと思います。時間等につきましては……。
○石田委員長 ちよつとお待ちください。各会派の討論の申出を承つております。改進党は椎熊君ですね。社会党は……。
○土井委員 私の方は趣旨弁明をやりますから、討論はやりません。
○田中(織)委員 私の方は八百板君です。
○石野久男君 労農党は岡田春夫君。
○小林進君 協同党は小林進。
○岡西委員 わが党は反対討論といたしまして本多市郎君です。
○石田委員長 それでは討論の時間と小会派の問題が残るわけでありますが、暫時懇談に移ります。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 それでは最終日でもありますし、改進党が二十分、共産党の趣旨弁明も二十分ということに御協力願つて、小会派の諸君は、絶対前例とはいたしませんが、全部十分ずつということに決定いたします。 それから解散決議案のあとで、法律案をやつていただきます。
○大池事務総長 法律案の方は、予定を申し上げますと、第一から十一までは一括ができます。十二、十二がやはり一括ができます。十四、十五、十六、十七、これは一本々々採決していただきます。十八から一十五までは一括で行けます。三十六、七も一括、二十八、九も一括、三十は別でございます。三十一、三が一括、三十三、四は別でございます。三十五、六が一括、三十七は別で、三十八、九が一括、四十、四十一が一括、四十二、四十三、四十四、四十五は各党の態度がまだわかりませんから、それがわかりましたならば一括できるものは一括して採決、こういうことでお願いいたしたいと思います。それから四十六、七、八ということになります。 〔委員長退席、山口(宮)委員長代 理着席〕
○中野四郎君 参考のために聞いておきたいのですが、衆議院解散決議案は、採決は記名投票ですか、起立ですか。 〔「記名」と呼ぶ者あり〕
○中野四郎君 それではそれでけつこうです。
○大池事務総長 そこで、一から十一までが一括、十二、十三が一括でございますが、その前に、十一までが成案でございますので、ただいま申し上げた労調法と、いま一つ地方公営企業体、この一案を緊急上程をしていただきまして、それから、次に、十二、十三が一括、少し飛びまして十八以下二十五まで、それから三十六、七が一括、一十八、九が一括、三十一、二が一括、三十五、六が一括、三十八、九が一括、四十、四十一が一括、こういうことになります。 〔山口(喜)委員長代理退席、委員 長着席〕
○石田(一)委員 四十六の教育委員会法等の一部を改正する法律案、これに対してはわが党の小林君が緊急質問をすることになつておりますが、この案が上程されたとき、委員長に対する質問、これに対する討論、これを一人で質問、討論を許してくれればいいのですが……。
○倉石委員 日程四十六、七については、取扱いについてちよつと留保さしていただきます。それはあとまわしにしていただきたい。
○石田委員長 日程四十六、七については、一番あとにまわしたいという御希望でございます。
○田中(織)委員 それは約束が違うじやないか。
○倉石委員 今相談して来ますから、ちよつと待つていただきたいのです。
○松井(政)委員 一から十一までは、同じような採決で行けるというのですが、これはどういうわけですか。
○大池事務総長 両院協議会の成案だから、一括して報告いたします。そうして一括して採決いたします。
○松井(政)委員 両院協議会成案でありましても、私ども賛成するものと反対するものがあります。
○大池事務総長 それではそれをおつしやつていただきたいと思います。
○松井(政)委員 一から五までが賛成、六から八まで反対、九並びに十が反対、十一は賛成。
○大池事務総長 労調と企業体は……。
○松井(政)委員 これは一括でよろしゆうございます。それから十八から三十五まで一括ということになつておりますが、十八から二十四までは私ども賛成、二十五は反対です。
○大池事務総長 二十六、七は……。
○松井(政)委員 一緒でよろしゆうございます。三十八、九も一緒でよろしゆうございます。それから三十八が反対、三十九は賛成。
○大池事務総長 先ほどの労調法その他の成案に関する前田種男君の反対、これは議席でおやりになりますか。
○土井委員 議席では反対の趣旨がほとんどわからぬし、大体二分か三分で、ごく短かくていいのですから……。
○田渕委員 緊急上程がまだあります。たとえば今やつておる警察法とかなんとか、これは場内で交渉していただきます。
○大池事務総長 それから両院協議会にかかつておるものが返つて来ることもあります。それから参議院から、文部委員会にかかつております連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案、これがこちらにまわつて来る予定になつております。
○石田(一)委員 緊急質問は、法案が終つて時間があればということだつたが、四十六、七が必ず上程されるということであればそれでいいのですが、この取扱いが留保ということなら、わが党の小林君が提出しておる教育委員会法の一部改正に対する緊急質問は、とにかく劈頭許してもらわなければ困る。解散決議案のあとでもよい。
○石田委員長 教育委員会の四十六、七は留保することに賛成なのですか。
○石田(一)委員 留保するとおつしやつたから、それなら……。
○石田委員長 取扱いを留保するということにあなた方は賛成なのですか。そういう動議を出すことを御了承いただけますか。
○石田(一)委員 そういう問題じやな い。
○土井委員 さつき委員長不在のときだつたから、委員長はよくわからないのだ。
○石田委員長 わかつております。石田一松君のお話は、四十六が上程される場合は、これに対する質問と討論とをやられるというお話でございます。そして上程されれば緊急質問はやらないというお話でございます。そこで、上程されないならば緊急質問を先にやつてくれというお話でございますが、そこで伺いたいのです。留保する、しないということは正式に発言はありませんでしたが、そういう自由党の意向が出た場合、留保なら留保という動議を出さざるを得ない。その動議に対して反対、賛成ということはけつこうですが、その動議を出して取扱うということをあなた方が含んでいただくということなら……。
○椎熊委員 それは承知できない。
○石田委員長 それなら、結局緊急質問は先ほどの決定通りになります。
○石田(一)委員 留保する意味が、きよう中に上程するが、順序を変更するだけだというなら……。
○石田委員長 石田君のお話にけりをつけます。あなたの方で緊急質問を先にやろうとおつしやることは、日程四十六、七を本日上程しないという前提の上に立つておるわけですね。
○椎熊委員 上程しないというからだ。留保するというから……。
○石田委員長 そうすると、あなた方の方の緊急質問を一つだけ前に持つて来てやるということについて全体の御賛成が得られるならば、四十六、七についてはこの順序を変更するという動議を出す場合、これをお認めになりますか。
○椎熊委員 それは別個の問題です。
○石田(一)委員 動議を出されたら、それに賛成する、しないということはまた別個の問題です。それにしても、一応緊急質問というものが全然留保になるということだと、たいへんなことになる。
○石田委員長 わかりました。そこでお諮りいたします。日程四十六、四十七を、順序を変更して、四十八のあとにまわし、小林信一君の緊急質問を、解散議案のあとに許すということで……。
○土井委員 それなら、ほかの緊急質問も引続いてやつてもらわなければならぬ。
○松井(政)委員 先ほどはこのように取扱つたのです。要するに小林信一君の緊急質問は、本会議の日程に教育委員会法が上つておるから、この日程のときに討論されてもよいかどうかということだけ留保になつております。従つてわれわれは、四十六、四十七は日程に上げて審議を進めるべきだというのです。だからこれは日程通り審議してもらいたい。
○石田委員長 それでは日程を変更することだけ決します。四十六、四十七と四十八を変更いたします。そうしてこれを上程して審議いたします。
○石田(一)委員 それはわかりますが、私が小林君のやつを解散決議案のあとにやれということは、四十六、四十七と四十八を入れかえて、これを最後に持つて来るということは、この二つの日程が、あくまで最後になるということです。ですから両院協議会の成案などが出て来ると、逐次教育委員会法の前に前にと出て来る、もし時間切れというようなことになると、小林君の討論ができなくなるということをおそれるから申し上げておるのです。
○石田委員長 それは大丈夫です。今六時でしよう。六時半に開会するといたしましよう……。
○石田(一)委員 とにかく緊急質問を許してもらわなければ困る。
○石田委員長 緊急質問をあとにするという話は、すでにきまりました。
○土井委員 それは、結局教育委員会法が上程されることを前提にしてなんです。
○石田委員長 上程されます。
○石田(一)委員 一番あとになつて、時間切れになつたらやれなくなるじやないか。
○松井(政)委員 順序の問題ですが、選挙法はどこで……。
○石田委員長 解散決議案の次にやりましよう。
○土井委員 解散決議案の次は、日程第一の前ですね。
○大池事務総長 それから、あと請願がございます。
○石田委員長 請願は、簡単だから先にやろうじやないですか。一括して劈頭にやつたらどうですか。
○大池事務総長 千四百五十何件もありますから、一番初めにやつていただければと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議がなければ、そのように決定いたします。
○大池事務総長 そういたしますと、一番先に議長発議で人事の承認の件、それから請願を済まして、先ほどの問題に入ります。国家公務員法以下三案、それから解散決議案。
○田中(織)委員 解散決議案は記名投票にきまりましたね。
○石田委員長 解散決議案は記名投票、残余の採決は起立で御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。
○椎熊委員 両院協議会成案は、みな記名採決でしよう。
○石田委員長 今お諮りいたしましたところが、何人からも異論がございませんでしたから……。
○椎熊委員 それなら私ども異議を申し立てまして、成規の手続でやります。そんなことを言うのなら、全部記名投票を要求する。両院協議会成案は、すべて記名投票を要求いたします。
○石田委員長 両院協議会成案全部というと、一から五、六、七、それから九、十、十一、みな一つずつですが、全部記名ですか。
○椎熊委員 そうです。
○石田委員長 それでは両院協議会成案は記名投票、残余は起立採決で御異議ありませんね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 さよう決定いたします。 それでは、討論時間もきまりましたから……。
○石田(一)委員 緊急質問はどうですか。
○石田委員長 緊急質問は、先ほどおきめの通り、議案が上つたあとで逐次お願いすることにいたします。
○石田(一)委員 それでは困る。それでは教育委員会法が……。
○石田委員長 先ほどそういうお約束でございました。 〔発言する者あり〕
○石田委員長 ちよつと懇談いたします。 〔速記中止〕
○石田委員長 懇談をとじます。 日程四十六、四十七の取扱いは、先ほど本会議と並行して運営委員会を開くと申し上げておきましたが、それは公安審査委員会委員長及び委員任命につき同意を求めるの件と、それから両院協議会に付記されたものの結果を待たなければなりませんので、それもお諮りいたさなければならないのであります。さらに公職選挙法の改正案が通過いたしますと、中央選挙管理会委員指名の件もお諮りしなければなりません。また日本電信電話公社法案が通過いたしますと、その経営委員会委員任命につき同意を求めるの件もお諮りしなければならないのであります。そこでどうせ並行して開かなければならないのですから、その並行して開いておる運営委員会の席上において、日程四十六、四十七並びに小林信一君の緊急質問の取扱いを御協議申し上げるということでいかがでございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それではさよう決定いたします。 そこで電通省の人はまだ来ておりませんか。――その氏名について、あらかじめあなた方に御通知申し上げて、その際の運営委員会までに御態度を表明願うのが順当であると思いますが、まだ来ておりません。そこで至急氏名を取調べまして各派に御通知申し上げますから、それをもつて運営委員会に……。
○椎熊委員 その際官房長官を呼んでもらいたいと思います。この法案が決定しないうちに人事を決定して発表しておるが、そういうことは国会軽視の最たるものです。
○石田委員長 そういう点十分おしかりをいただきます。 それでは本会議の時間は食事等のこともあると思いますが、時間が迫つておりますので、いかがでしようか、これから三十分後に開くということで……。
○椎熊委員 代議士会もあるのだから、食事時間を一時間とらしてもらいたい。そのかわり十二時までやつてもいい。七時十分開会ということにしていただきたい。
○石田委員長 それでは、ちようど七時開会ということにしておきましよう。 運営委員会はこれで一旦休憩いたします。再開は八時といたします。 午後六時十二分休憩 ――――◇――――― 午後八時三十六分開議
○石田委員長 それでは休憩前に引続いて議院運営委員会を開会いたします。
○椎熊委員 ちよつと聞きますが、運営委員会は散会したはずですが……。
○石田委員長 休憩であります。 まず最初に御相談を申し上げたいのでありますが、ごらんのように紛糾が生じました。そこで、総理大臣の出席がないということが原因であつたようでありますが、総理大臣が出席をいたすということは、これは私どもも当然だと思います。そこでその手続をとつておりますので、もう登院するはずだと思つております。――今総理大臣が見えたそうであります。そこで総理大臣が見えましたから、残余の議事をこのまま穏やかに本日中に終了するように御協力は願えませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 そこで、その場合にお願いを申し上げたいのでありますが、回付案の採決は記名ということになつております。その記名でこれから時間をとりますと非常にあぶなくなるのであります。そこで回付案の採決は起立ということにお願いできませんか。
○椎熊委員 できません。絶対記名投票。
○土井委員 記名投票でも、時間的にはできるでしよう。
○椎熊委員 私はあえて異論をさしはさむわけではないのですが、われわれは国民大衆に対して非常に申訳がない。吉田なぞというものは永久の総理大臣ではない。日本の国民がこれほど侮辱されていて、そんなことはがまんできない。だから会期を延長してやるならやりなさい。一箇月でも二箇月でも延ばしてやりなさい。
○石田委員長 それではただいまのお話でお諮りいたします。先ほど常任委員長会議を議長の御要求によつて開きまして、ただいま椎熊君御発言の通り、一日延長すべきものと常任委員長会議において決定いたしました。そこで椎熊君も土井君も御同様の発言でございますから、本委員会においては会期を一日延長すべきものと決定するに御異議ありませんか。 〔「賛成」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 それでは賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。よつてさよう決定いたしました。 これよりただちに参議院に対して議長からその旨申出を願うことにいたします。
○椎熊委員 本日の議事は……。
○石田委員長 本日は時間もすでに経過いたしておりますから、参議院に対する回答の期限等については議長において善処されんことを望みます。参議院の回答があるまで暫時本運営委員会を休憩いたします。 午後八時四十分休憩 ――――◇――――― 午後十時二十一分開議
○石田委員長 休憩前に引続いて運営委員会を開会いたします。 野党の社会党右派及び共産党の御出席がございませんが、ごらんの通り定足数がございますから開会いたします。 議長から参議院との連絡の結果について御報告を願います。林衆議院議長。
○林議長 先ほど議運で確定いたしました事柄について参議院の議長まで申し入れました。ところが、何分の返事を十時までにせられるようにお約束いたしたようなわけでありますけれども、十時までお待ちいたしましたが、その後いまだ御回答がございません。従つて未決定のまま御審議を進められんことを願います。
○石田委員長 今議長から御報告がございました。これについてお諮りいたしますが、議長においては参議院に対して連絡をされたところが、報告が何らないのであります。これを参議院において報告がないものと認めて、協議ととのわないものと認めまして、この取扱いを御協議申し上げます。
○土井委員 ただいま御報告によりますと、参議院の方が会期延長に対して何らの意思表示がないというようなことであります。もとより一方的に押し切るというようなことも、前例があることですから、これは不可能ではないと思うのでありますが、できるだけやはり両院が円満な話合いのもとに進めるという……。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。 〔「不規則発言をしておるじやないか」と呼び、その他発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。議場の整理は私がいたします。
○土井委員 そこで、これはできるだけ両院が協議をするということ、円満に問題を運ぶということが建前だと思いますので、私は参議院の方が一体どういうわけでこちらの議長から申し入れたところの事項についてこれに回答を与えないのか、その点についてなお確かめる必要があると思いますが、いかがでございましようか。
○石田委員長 議長からただいまの土井君の御質問にお答えになりますか――お答えがございません。
○土井委員 それはきわめて重大な問題でありまして、議長から正式に相手方に申し入れたことについては当然返事がなければならぬ。その返事がないということの具体的な理由については、議長はどうして返事がないのかという点について、向うの進行状態なり何なり、責任を持つて報告すべきである。 〔発言する者あり〕
○石田委員長 静粛に。
○土井委員 またそういう問題については、議長が積極的に聞くべきである。もとより議長が他院の内容まで干渉したりすることはできないかもしれないけれども、報告を聞いて、詳細に、しかも丁寧に、この運営委員会に報告することが正しいのじやないか、こういう点で議長の見解をお聞きしておるわけですから、一応議長からどういう事情かということを伺いたいと思います。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。議事の進行をはかるために静粛に願います。
○林議長 なるべく早く御回答を願いたい、約一時間くらいで、十時ごろまでに御回答願いたいということを申し上げておいたのであります。ところが時間も過ぎておりますので、いかなる状況であるかということは、まだ議運で続けられておるというような消息は伺つておりますけれども、その後において何も連絡がないものでございますから、未決定のまま進められたいと申し上げたのであります。
○土井委員 ただいまの議長の御報告によりますと、参議院の方といたしましては、今まだ委員会を開いておるそうであります。従つて開いておるということは、会期延長に対して向うで最終的な決定を見ないうちにこちらで問題を処理する、こういうことは、両院の一致を見るという、いわゆる国会法の建前の上から行きまして、これはちよつと不都合ではないかと思われるのであります。従つて、なおさらに議長が念を押す必要があると私は思いますので……。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。
○土井委員 委員長はそのようにこの取扱いをやつていただきたいと思います。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。委員長といたしましても、ただいまの御発言の趣については、時間が切迫していない場合におきましては、もとよりでき得る限りそういう手続をとるべきものと考えますが、時計をごらんになればおわかりの通り、もうすでにそういう余地がございません。従つて、現在の段階としては参議院においては何らの議決がないものと認定せざるを得ないものと私ども考えます。
○松井(政)委員 これは議長にお伺いするのですが、衆議院規則二十条は会期のことを決定しておる条文でありますが、会期の問題については、参議院議長と協議をした後にこれを議決する、第二十一条は「会期の延長については、前条の規定を準用する。」こういうことが明瞭に衆議院規則にうたつてあります。従つていかなることがあろうとも、参議院が同意する、しないは別でありますけれども、衆議院規則の建前から行けば、これはやはり参議院議長と協議をした上でなければならないということになる。従つて協議をしないでやるということは、やはり衆議院規則の違反だと思いますが、議長の見解をお伺いしておきます。
○石田委員長 議長の御答弁を願う前に、協議をいたしてもらうようにということを運営委員会の休憩前に議長に申し入れまして、議長はその協議を行つて、その協議の結果といたしまして、参議院の議決がないものという御報告があつたのであります。従つてあらためて議長の御答弁を伺う必要はないと思います。そこで、本件につきましては時間も切迫いたしておりますからお諮りをいたしますが、参議院の議決がないものと認定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 御異議があるようでございますから採決いたします。 私のただいまの発言、すなわち参議院において議決がないものと認定するに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。従つて会期延長の件を本日の本会議に上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
○石田委員長 異議があるようでございますから採決をいたします。 会期延長の件を本日の本会議の劈頭に上程することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。さよう決定いたしました。 〔発言する者多し〕
○土井委員 議会構成上の問題である議長不信任案が出ておるじやないか。それが先議だ。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。
○大池事務総長 御報告いたします。今から二、三分前に、林議長の不信任決議案並びに天野文部大臣不信任決議案が出ました。この取扱い等について御協議を願います。
○石田委員長 林衆議院議長並びに天野文部大臣の……。(発言する者多し)静粛に願います。まず林衆議院議長不信任決議案の取扱いを御協議申し上げますが、別に特別に大きなお声をお出しにならなくても聞えるのでありますから、静粛に御討議を願いたいと存じます。時間がなければ御協力を願うのでありますが、時間の許す限り決して無理に御発言をどうこうということはいたしませんから、なるべくエキサイトなさらないように願います。提案者の方から御発言があるようでございます。西村榮一君外百二十名から出ておるようでございますが、この扱いについて御協議を申し上げます。(発言する者多し)よけいな発言がございますと、ますます議事の進行が遅れますからよけいな発言のないように御協力を願いたいのであります。
○土井委員 御承知の通り、国会の議長は、国会運営の面から言いましてきわめて重要なる職についておるのであります。ことに国会構成の面から行きまして、その中心になつておるのであります。従つてその議長の不信任案が提出されております限りにおきましては、この問題が先議されなければならないということは、これは国会法あるいは衆議院規則の面からいつて当然のことであります。従つて会期延長の議案を審議する以前にこの問題を審議するということは、国会構成の上からいつて、私は当然の帰結だと思います。ことに委員長は、常日ごろ憲法あるいは国会法、あるいは衆議院規則、言いかえますならば、国会のルールを尊重し、公平に問題を処理されるということを言われておるのであります。私は、この際国会の重要なる構成分子である議長の不信任という案件が出ておりまする限りにおいては、議長、委員長の良心に――言いかえますならば、委員長のふだんの言辞をこの際公平に発揮されまして、議長不信任の動議を先議されんことを要求いたします。
○石田委員長 私の良心については、私が決定いたします。
○山口(喜)委員 ただいま衆議院議長の不信任案が出ております。もちろんこれが先議すべきことは当然であります。しかしながら、もはや会期が迫つておるのであります。もし時間が切れたりしたならば、せつかく出されたる不信任案も無効になるのであります。かるがゆえに、まず会期の延長を諮つて後、この重大なる議長不信任案を審議すべきものと考えます。
○内藤(友)委員 ただいま山口さんの方からもお言葉があつたのでありますが、この案は先議の問題であります。但し時間がないから会期の延長を先にやれということでありますが、やはり先議は先議でおやりにならなければならない。山口さんも先議であるということはお認めになつておられるのであります。
○山口(喜)委員 それほど先議すべき重大なる案件でありまするがゆえに、これが審議されないで終るようなことかあつてはなりません。かるがゆえに、まずその母体たる会期を延長して後、これを審議するということが当然であると思いますので、あえてこれを動議として提出いたします。議長不信任案に先だつて会期延長の問題を勢頭にやられるように動議を提出いたします。
○石田委員長 ただいま山口君から……(発言する者多し)委員長の発言中でございまし。山口喜久一郎君から、林衆議院議長不信任決議案は、会期延長に関する件を決定した後に審議すべきであるという動議が出ておりますが、この動議を議題といたします。(「動議にならぬ」と呼び、その他発言する者多し)静粛に願います。動議を議題にいたしておるのでありますから、その議題について御発言があるならなさつたらいいことであつて、不規則発言は禁止します。委員外の発言がありましたら、退場を命じます。
○土井委員 ただいま山口君の方から、重大なる議長の不信任案が提出されておるが、会期がすでに切迫しておるのでありまして、従つてこの不信任の動議が成立しないということは非常に残念である。そこでこの不信任案を先議しなければならないけれども、その先議する前に、その母体である会期を延長すべきであるということでありますが、これはまつたく陳腐な議論であります。言いかえますれば、憲法の趣旨を蹂躙し、あるいは国会法、衆議院規則を蹂躙するものである。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。
○土井委員 国会法あるいは衆議院規則等から見ますならば、当然国会の構成分子であるところの議長あるいは議員の場合におきましても、これを先議するということが毅然たる事実として、また慣例の上から行きましても、あるいはまた取扱いの趣旨の上から行きましても、当然でなければならない。会期がすでに切迫しておるという理由の上に立つて、先議すべき当然の義務のあるものを、これをあとまわしにするということは当を得た措置ではございません。まだ時間はありますから当然議題にはなる。この問題につきましては、要するにこれを先議するということの正しさをできるだけ各委員は認めなければならない。これは党利党略で問題を決定すべきではありません。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に。
○土井委員 これをいたずらにあとまわしにするというような態度は、われわれみずからが衆議院の権威を失墜することになると思うのです。断じて私はそういうことに賛成するわけに行きません。
○中野四郎君 賛成するとかしないというより、理詰めに行けばいい。現に会期は現存しておる。一時間でも二時間でもあるのだから、会期延長は後でいい。院の構成をしておるところの議長の不信任案に対しては、これを先議するのがあたりまえである。その会期の時間があるとかないとかいうことは諸君の不手ぎわになることであつて……。 〔発言する者多し〕
○石田委員長 静粛に願います。
○中野四郎君 従つて問題は、何でも採決すればよいということではない。
○石田委員長 静粛にお聞きにならないとかえつて議事が遷延いたします。特に与党の諸君は静粛に願います。そこで、山口喜久一郎君から提出されております動議について発言がございました。その動議につきましては議論が二つにわかれておりますが、大体議論は尽きておるようであります。社会党から御発言があり、他の小会派の御発言もありました。従つて、やむを得ませんから採決いたさざるを得ないのであります。(「まだ発言が残つておるじやないか」と呼び、その他発言する者あり)林衆議院議長の不信任決議案は、会期延長に関する件を決定した後に審議すべきであるという山口喜久一郎君の動議に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○石田委員長 挙手多数。よつてさように決定いたしました。 会期延長の件をいかがとりはからうかを議題といたします。会期延長の件は議長の発議をもつてお諮りをいたしますが、これに対する採決の方法についてお諮りいたします。
○大池事務総長 今の会期延長の件に対して、討論の通告がある分だけ申し上げます。ただいままで事務局に届け出ております分は、共産党の竹村奈良一君、労農党の石野久男君、この二名から出ております。
○土井委員 わが党は松井政吉君。
○椎熊委員 わが党は私。
○上林與市郎君 私の方は田中織之進君。
○大池事務総長 椎熊三郎君、松井政吉君、竹村奈良一君、田中織之進君、石野久男君、これだけでございますね。
○倉石委員 あらかじめお許しを得ておきたいと思いますが、時間もこういう状況でございますから、討論打切りの動議を提出いたします。
○土井委員 しかし成規の方法によつて二人はやらなければならない。そして討論打切りに対しては反対の動議を出します。
○倉石委員 討論時間は例によつて十分以内。
○土井委員 採決は記名、討論時間は制限なし。
○石田委員長 討論の採決につきましては、議長職権をもつておとりはからいをいただきたいと思います。議長職権をもつて時間制限をしていただきたいと思いますが、十分以内ということでいかがですか。 〔「異議なし」と呼び、その他発言する者多し〕
○石田委員長 それでは十分以内ということにいたします。 それでは時間もおそいし、各位の御協力を願いたいのでありますが、事態ここに至つてはやむを得ませんから、ただちに本会議を招集いたします。 本日の議院運営委員会はこれにて散会いたします。 午後十時四十五分散会