第26回 衆議院 本会議 第35号
○福田篤泰君 ただいま議題となりました自転車競技法を廃止する法律案外三案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、自転車競技法を廃止する法律案及び小型自動車競走法を廃止する法律案につきまして申し上げます。 右の両案は、競輪、オートレース等の射倖的事業を永久化すべきでないこと、地方財政や機械工業の振興が不健全な事業にたよることは好ましくないこと、及び、競輪、オートレース等が社会に悪影響を及ぼし…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○福田篤泰君 ただいま議題となりました自転車競技法を廃止する法律案外三案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、自転車競技法を廃止する法律案及び小型自動車競走法を廃止する法律案につきまして申し上げます。 右の両案は、競輪、オートレース等の射倖的事業を永久化すべきでないこと、地方財政や機械工業の振興が不健全な事業にたよることは好ましくないこと、及び、競輪、オートレース等が社会に悪影響を及ぼし…
○議長(益谷秀次君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り否決いたしました。 次に、自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鈴木事務総長 御説明申し上げます。開会劈頭、電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件をお諮りいたしまして、御同意をいただいて、第二番目には教員養成機関の改善と充実並びに理数科教育及び自然科学研究の振興に関する決議案を議題といたしまして、趣旨説明は坂田さんがおやりになりまして、賛成討論が池田さんでございます。そのあとに灘尾文部大臣より発言がございます。それから緊急上程といたしまして、予算委員会から、昭和三十二年度特別会計予算補正(特…
○福田委員長 次に自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 両案につきましてはすでに質疑も終局いたしております。この際両案を一括して討論に付します。通告がありますのでこれを許します。片島港君。
○福田委員長 これにて討論は終局いたしました。 よって、自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福田委員長 次に自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、質疑を継続いたします。佐々木秀世君。
○福田委員長 自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし審査を進めます。 質疑に入ります。通告がありますので順次これを許します。内田常雄君。
○委員長(松澤兼人君) これより商工委員会を開きます。本日の日程は、公報でお知らせしてあります通りでありますが、まず、自転車競技法の一部を改正する法律案、小型自動車競走法の一部を改正する法律案について、長谷川政務次官より提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(長谷川四郎君) 自転車競技法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。御承知のように、現行の自転車競技法は、自転車産業の振興と地方公共団体の財政に寄与することを目的として、昭和二十三年第二国会において成立をみたものでありますが、その後数度の改正を経、ついで昭和二十九年第十九国会におきまして、補助金等の臨時特例等に関する法律の成立に伴いまして、従来、自転車競技法に基いて行われておりました国庫納付、国家予算…
○福田委員長 これより会議を開きます。 まず昨二十六日本委員会に付託せられました内閣提出、自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし審査を進めます。まず両案について趣旨の説明を求めます。長谷川政務次官。
○長谷川政府委員 自転車競技法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申し上げます。御承知のように現行の自転車競技法は、自転車産業の振興と地方公共団体の財政に寄与することを目的として昭和二十三年第二国会において成立を見たものでありますが、その後数度の改正を経、ついで昭和二十九年第十九国会におきまして、補助金等の臨時特例等に関する法律の成立に伴いまして、従来自転車競技法に基いて行われておりました国庫納付、国家予算計上の制度が停止されるこ…
○松平委員 私は日本社会党を代表して一言発言の機会を得たいと存じます。 ただいま上程されました自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案ともう一つの自転車競技法等の臨時特例に関する法律というものは本来非常に密接な関係にあるものであります。従ってこの実体法であるところの前二者の法律案の内容というものを相当深く検討すべきことが臨特については前提となっておるのでありますけれども、臨特は半年間の暫定的な措置でも…
○政府委員(長谷川四郎君) 自転車競技法の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 御承知のように、現行の自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、昭和二十九年第十九国会において一年間の限時法として成立いたしたものでございまして、この法律によりまして、自転車、小型自動車、モーターボートその他の機械産業の振興のための施行者からの納入金の受け入れ及びその支出に関し規定されていたのでございますが、昭和…
○長谷川政府委員 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 御承知のように、現行の自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、昭和二十九年第十九国会において一年間の限時法として成立いたしたものでございまして、この法律によりまして、自転車、小型自動車、モーターボートその他の機械産業の振興のための、施行者からの納入金の受け入れ及びその支出に関し規定されていたのでございますが、昭和三十年…