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日本社会党参議院
総発言数
5,269
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,269 20 を表示
日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 いま、亀田君が言われた下田裁判官のこと、勇気があってよろしいという話ですが、最高裁の裁判官が地方に出られ、裁判官会議に出席していろいろと訓辞といいますか、あるいは最高裁の意向というものを発表されることが例だと思いますけれども、それは最高裁の裁判官が地方へ行ったときに、結局憲法と良心のワクの中におさまっておれば、どういうことを発言してもかまわないということなんですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 そうすると、最高裁の裁判官として地方の裁判状況の視察、懇談というような席で発言されることは、全くその裁判官の個人的な意見と考えていいのですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 いま、事務総長のお話では、下田発言の真意というものが事務総長には連絡があったというお話を聞きましたけれども、事務総長としては別段逸脱をしたというような気持ちはないのですか。世論の批判を受けるとか、あるいはまた最高裁の裁判官の心がまえとしてちょっと逸脱しているというような、そういう考えはないわけですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 下田裁判官が帰ってきてから事務総長に連絡があった。しかし最高裁の長官には何か連絡があったのです。それは事務総長を通じて長官に話があるのですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 もし個々の最高裁の裁判官が不適当と思うような発言をもしされたとすれば、それはどういうチェックを最高裁としてなさるわけですか。かりに普通の常識といいますか、そういうものから逸脱したような発言をなされたとき、あったときというような場合にはどういうことになるのか。別段処分とか何とか、そういうことはないのですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 かりに、仮定の問題ですから、逸脱するような発言があったとすれば、そんなことはもうやらないようにしようという話は裁判官会議で話が出るのか、長官から。あるいはまた長官個人としてその当の裁判官に話があるのか、あるいは事務総長が、これはどうもいろいろ問題があるようだから今後気をつけてくれというようなことを事務総長からおっしゃるのか。その辺のところはいままでそういうことはなかったろうと思いますけれども、まあ服務規律といいますか、職制…

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 私はその体制に反対する者は裁判所を出ていけというような、まあそういう政治的なことも問題だと思いますけれども、現に熊本地方裁判所から宮本判事補の不再任ということはどういうわけですかと、事務的に最高裁に連絡があったというお話しを聞いているのですが、それに最高裁からは回答がなかったのでしょう。それは人事の問題だから言えないということが理由だと思うのですけれども、回答していないのです。これはおそらく地裁の所長個人という資格で伺い、…

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 再任の名簿に載せなかったということは回答、連絡があったと思うのです。その理由は述べてないんでしょう。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 官本判事補も、直接人事局長のところに来て、その理由を明らかにしてくれと、こう言ったけれども、あなたは、理由は言えないと言って、その理由を説明しなかったんでしょう。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 それは人事局長がその職責上言えないということでなく、最高裁全体としてその理由は言えないということでしょう。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 そうすれば下田裁判官が新潟で、青法協を何とかかんとか言うような、そういうようなことを言うことも、理由の一つを明らかにしていることじゃないんですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 それじゃ新聞の報道が誤りだということになりますね。かりにももし下田裁判官が、青法協云々ということで、そればかりが全面的な理由でないということを言ったとしても、それは再任できなかったということの一つの理由でしょう。その理由はどこまでも人事の秘密として最高裁自身が他に説明する性質のものではないでしょう。それを最高裁の裁判官が、たとえその新聞の記事どおりでなくとも、やはり一部の理由として青法協の問題があるんだというよう’なことを…

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 その限度でお話ししていただくということですけれども、ただ不適格であるから再任しないんだということでなくて、多少ニュアンスがあるにしても理由の一つとして下田裁判官がそれを公の席上か、あるいは秘密の席上か部内の席上で発表したということは、これはやはり最高裁全体の人事秘密ということの原則あるいは慣例を逸脱したことにならないですか。

日本社会党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○松澤兼人君 それだから亀田君が言うように、総長あるいは人事局長相手にこういう問題幾らやったってしょうがない。もしできるならば下田最高裁の裁判官を呼んで、あなたはどういうことを言ったんですか、何か速記でもあるんですか、あるいはマイクでもあったかどうかというようなことを聞けば明らかになるでしょう。言わないことだと思いますということで、それでこの国会における審議というものはそこでピリオドを打たれて、そこから先にいかないことになるでしょう。 …

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 裁判所に最初にお伺いしますけれども、前回亀田委員の質疑に対しまして行(二)の職員の定員というものが全然認められなかったということであります。それぞれ必要があって計算をし、概算要求したと思うんでありますが、九十七人の要求が全然大蔵省によって認められなかったということは、どういう理由に基づくものであるか、さらに認められないあとの行(二)的な仕事がどのようにして処理される見通しでありますか、これからお伺いしたい。

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 局長が御説明されたのはむしろ大蔵省で認められない状態の中でこうやるということの説明で、本来は必要があるから行(二)職員の概算要求をしたのでしょう。認められなければこうやって間に合わせるということの説明にはなりますけれども、初めから必要であるといって裁判所側が大蔵省に折衝したときの理由はまた別だったと思うのです。認められなければこうやりますということなんで、むしろ説明は逆なんじゃないですか。

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 交換手の要らない電話交換機、あるいは本来のボイラーじゃない熱風装置みたいなもの、これは当初の予算要求のときにもうあったわけなんでしょう。そういうものの開発あるいは販売というようなものが普通に市中にあったわけですね。ですから最後にボイラーをたくのはやめて電気の熱風装置かなんかを採用することになったから人員は要らない。電話の交換手は正規の電話の交換手でなくても最近の新しい電話を使えばボタン一つ押すだけでどこでもつながる、そうい…

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 その予算編成の態度とか、あるいは要求の態度というものがどうもはっきりわからないんで、あなたがおっしゃったように、いままでそういうふうな人員の要求をしていたからことしもやったということであればそれも一つの考え方だと思いますが、いまの人員削られてしまったからおっしゃるような理屈が成り立ちますけれども、どうもその予算要求の態度とか、あるいはその方針というものがはっきりしないところに疑問が残るわけです。もう少しすっきりして初めから…

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 普通裁判官あるいは裁判所にいる人々が本来の仕事といえば、危険度というものはほとんどありませんね。事務に伴う危険ということはない。生命あるいは生活の危険というものは全然ない。ところが、もし万一、運転免許はありますけれども、裁判所の用事で本来の仕事から離れて自動車の運転をするということには危険度というものがあるわけですね。これは当然何かの面で見てあげなければ、本来庁内で仕事をしていたらけがしないでもよかったのに、本来の仕事でな…

日本社会党1971/03/18

65参議院 法務委員会 第4号

○松澤兼人君 その点につきましてはひとつ御希望を申し上げておきますけれども、やはり裁判所の運営ということについては、所長はじめあるいは判事、判事補、書記官あるいは事務官、それから行(二)の一般の労務職員、そういう一定の人的構成というものが必要なんじゃないかと思うのですが、下のほうはみな本来の仕事をやっている人の兼務にまかせてしまい、上のほうだけきちっとするということよりも、一定の人的構成というものを保っていくことが必要だと思うのです。そ…