第107回 衆議院 議院運営委員会 第3号
○弥富事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することとなっております。 田川誠一君は、院内においては無所属となっておりますが、政治資金規正法第六条の届け出を行っている自由クラブに属しておられます。 自由クラブ代表者田川君から立法事務費の交付に関する届け出がございましたので、会派の認定をお願いする次第でございます。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○弥富事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することとなっております。 田川誠一君は、院内においては無所属となっておりますが、政治資金規正法第六条の届け出を行っている自由クラブに属しておられます。 自由クラブ代表者田川君から立法事務費の交付に関する届け出がございましたので、会派の認定をお願いする次第でございます。
○事務総長(加藤木理勝君) 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定によりまして、議院運営委員会の議決によって決定することになっております。 このたび、西川潔君から、「清浪政治懇話会」について立法事務費の交付を受ける会派としての所定の届け出がございましたので、本委員会の認定をお願いいたします。
○弥富事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することとなっております。 現在、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合、日本共産党・革新共同、政経調査研究会から、それぞれ立法事務費の交付に関する届が出ておりますので、会派の認定をお願いを申し上げたいと思います。
○弥富事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決によって決定することとなっております。 横手文雄君は、院内においては無所属となっておりますが、昨日四月二十四日結成された文友会に属しております。 文友会は政治資金規正法第六条の届け出を行っており、横手君から立法事務費の交付に関する届け出がありましたので、会派の認定をお願いいたします。
○議長(木村睦男君) この際、日程に追加して、 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠藤要君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、御報告申し上げます。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案は、本年四月から、立法事務費の月額を、議員一人につき現行より五万円を引き上げようとするものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案は、政治倫理審査会に出頭した参考人に対し、委員会に出頭した参考人と同様に、旅費及び日当を支給しようと…
○議長(木村睦男君) これより採決をいたします。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(遠藤要君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(加藤木理勝君) 御説明申し上げます。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でございます。これは、本年四月から、立法事務費の月額を議員一人につき六十万円から六十五万円に引き上げようとするものでございます。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案でございます。これは、政治倫理審査会に出頭した参考人に対しても、旅費及び日当を支給しようとするものでござ…
○事務総長(加藤木理勝君) 御説明申し上げます。 冒頭、本日、予算委員会において議了いたしました昭和六十一年度一般会計予算外二案を緊急上程いたします。まず、三案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りし、異議がないと決しますと、予算委員長から報告がございます。委員会におきましては、いずれも可決すべきものと多数をもって決せられております。三案に対しまして、和田静夫君、降矢敬義君おのおの十五分、太田淳夫君、立木洋君、井上計君…
○桜井新君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の四案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ───────────── 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長…
○議長(坂田道太君) 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事越智伊平君。 ───────────── 国会における各会派に対する立法事務費の交…
○越智伊平君 ただいま議題となりました国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案外三件につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、立法事務費の月額六十万円を六十五万円に引き上げようとするものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案であり…
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。 まず、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、順次御報告いたします。 第一は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、立法事務費の月額六十万円を六十五万円に引き上げようとするものであります。 第二は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、政治倫理審査会に出頭した参考人に対し、委員会に出頭した参考人と同様に…