第10回 衆議院 文部委員会 第2号
○長野委員長 次に社会教育法の一部を改正する法律案(参議院送付)を議題として、質疑に入ります。松本君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○長野委員長 次に社会教育法の一部を改正する法律案(参議院送付)を議題として、質疑に入ります。松本君。
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、社会教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。文部委員長堀越儀郎君。 〔堀越儀郎君登壇、拍手〕
○堀越儀郎君 只今議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案の審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本法案を提出した理由について政府の説明によりますると、社会教育の法制的措置が漸時整備されつつあり、その効果を発揮するためには、もとより各種の施策が必要であるといたしましても、そのうち社会教育に携わる專門職員に関する法制的の措置を十分整備いたしまして、学校教育の助言指導に携わる指導主事とおおむね同じような取扱をすることに法律の…
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、実地調査のため議員派遣の件 一、日程第一 行政書士法案 一、日程第二 社会教育法の一部を改正する法律案
○委員長(堀越儀郎君) それでは本日これより前回に引続き文部委員会を開会いたします。 上程になつております社会教育法の一部を改正する法律案の質疑を続行いたします。
○委員長(堀越儀郎君) それでは速記を始めて下さい。それでは社会教育法の一部を改正する法律案の質疑をこれで終了したものと認めて御提議ございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀越儀郎君) 御異議ないと認めます。 それではこれから採決に入ります。 社会教育法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。本案を可決することに賛成のかたの御起立を願います。 〔起立者多数〕
○委員長(堀越儀郎君) 多数でございます。よつて社会教育法の一部を改正する法律案は多数を以て可決することに決定いたしました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則の第百四條によりましてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、それは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することといたしましてよろしうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀越儀郎君) それではこれから本日の委員会を開きます。本日は社会教育法の一部を改正する法律案、先ず総括的の質問を始めまして、次に逐條的に審議をしたいと思います。御意見のあるかたは御質疑を願います。
○委員長(堀越儀郎君) それではこれから本日の会議を開きます。 一昨三十日に委員長、理事の打合せをいたしまして、本国会の法案の取扱い及び定例の会議の日を大体どういうふうにしようかという打合せをいたしました。従前のように定例日を火、木、金としたらどうか。勿論期日の関係などで急ぐような場合には適当に又月、水、土も入れることにいたしました。定例日は大体火、木、金ということに決めて進んで行こう。御異議ございませんですか……。それからすでに政府の…
○政府委員(關口隆克君) 只今大臣から本法案の説明がございましたが、私から更に詳細につき御説明申上げます。 教育公務員特例法は国家公務員及び地方公務員で、いわゆる教員公務員とされた者及びこれに準ずる者について、国家公務員法なり地方公務員法で規律されるのは適当でないと考えられる事項につき特例を設けたものであります。ただ地方公務員たる教員公務員につきましては、教育公務員特例法制定の当時は未だ地方公務員法が制定されておりませんでしたので、公立…
○委員長(堀越儀郎君) それでは次にこの法案と関連のある社会教育法の一部を改正する法律案の大臣の提案理由の説明を承わることにいたします。
○国務大臣(天野貞祐君) 今回政府より提出いたしました社会教育法の一部を改正する法律案について御説明申上げます。 今日内外の諸情勢よりいたしまして、社会教育の占める役割の重大さは今更申上げるまでもありません。一昨年六月社会教育法、昨年四月図書館法と相次いで新しい法律が制定されまして、社会教育の分野は逐次法制的な整備が進んで参りましたが、社会教育の画期的な振興のためにはまだまだたくさんの問題が残つております。 これらの問題の中の一つは、地…
○政府委員(西崎惠君) 社会教育法の一部を改正する法律案について文部大臣の行いました提案理由説明を補足いたしまして、その大綱を御説明申上げます。 第五国会において制定されました社会教育法の中におきまして、その第五條及び第六條に教育委員会の社会教育に関する仕事が具体的に列記してありますが、これらの仕事を行います職員につきましては、社会教育法の中には何らの規定もなかつたのであります。又教育委員会法を見ましても、社会教育に関する仕事を行う職員…
○若木勝藏君 この両法案の審議の取扱でありますが、これは順序からいたしまするというと、社会教育法の一部を改正する法律案がきまりまして、その関係によつて特例法の一部改正が行われるのでありますから、そちらの方に入るのがいいかと思います。それについて委員長はどういうふうに取扱うつもりでありますか。