第2回 衆議院 鉱工業委員会 第10号
○伊藤委員長 ただいまより、内閣提出、参議院送付に係る「弁理士法の一部を改正する法律案」を議題といたします。本案は、去る二十三日、本委員会に付託せられたものでありまして、これは、先般來、予閣第六号議案として、本委員会において予備審査を行つてまいりました政府原案に対して、参議院において修正を加えたものであります。よつて本案審査の取扱い方といたしましては、さきに政府原案については予備審査の際、すでに政府の説明を聽取いたしておりますから、今回…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○伊藤委員長 ただいまより、内閣提出、参議院送付に係る「弁理士法の一部を改正する法律案」を議題といたします。本案は、去る二十三日、本委員会に付託せられたものでありまして、これは、先般來、予閣第六号議案として、本委員会において予備審査を行つてまいりました政府原案に対して、参議院において修正を加えたものであります。よつて本案審査の取扱い方といたしましては、さきに政府原案については予備審査の際、すでに政府の説明を聽取いたしておりますから、今回…
○小林参議院鉱工業委員長代理 ただ今委員長の御指名によりまして弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、参議院におきまする修正案の発議者といたしまして、また同時に参議院鉱工業委員長の代理者といたしまして、修正部分の説明及びその理由につきまして御説明申し上げたいと存じます。 この修正案の廣義の理由といたしまして、わが國は終戰後新憲法の制定によりまして、平和國家文化國家としての再建途上にあるのでありまして、すなわち文化國家として産業の再建…
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よつて、連合審査会を開くに決しました。 本日は、この程度に止め、次回より弁理士法の一部を改正する法律案の質疑に移ります。これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会
○議長(松平恒雄君) 日程第十四、弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。鉱工業委員長稻垣平太郎君。 〔稻垣平太郎君登壇、拍手〕
○稻垣平太郎君 只今議題と相成りましたる弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。本改正法律案は、今日の経済情勢に帥即應いたしまして、弁理士の登録料並びに同法案中にありまする各種の過料につきまして、増額を行わんとする極めて簡單な法律案でありまするので、委員会においても別段異議はなかつたのでありまするが、先般当院におきまして可決いたされました特許法の改正に伴いまして、訴訟事件に関して…
○委員長(稻垣平太郎君) 只今より開会いたします。大体弁理士法の一部を改正する法律案につきましては、前回において大体御質疑は盡きたように存ずるのであります。御質疑は盡きたものと認めまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林英三君 政府の当委員会に提出しております弁理士法の一部を改正する法律案につきましては、私はこの際に修正案を提出いたしたいと思います。修正案につきましては委員各位のお手許にお配りしてあるものでありますが、この機会にそれを御説明申上げたいと思うのであります。 弁理士法の一部を改正する法律案の修正案につきましては、弁理士法の第九條の次に、こういうことを加えたいということであります。即ち第九條の二といたしまして、「弁理士ハ特許法第百二十八…
○委員長(稻垣平太郎君) 討論採決に当りまして、政府委員のお方の御意見を参考までに承わつて次第でありまするが、これよる採決に入りたいと思います。入りたいと存じまするが、もう外に討論者はございませんでしようか。討論は盡きたものと認めまして、御異議ございませんか……御異議ないものと認ます。それではこれより採決に入りたいと存じます。弁理士法の一部を改正する法律案について採決をいたします。先ず討論中にありました小林委員の修正案を議題といたします…
○委員長(稻垣平太郎君) 多数と認めます。よつて小林委員提出の修正案は可決いたされました。 次に只今採決いたされました小林委員の修正に係わる部分を除きまして、内閣送付に係わる弁理士法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○委員長(稻垣平太郎君) 全会一致と認めます。よつて弁理士法の一部を改正する法律案は、多数を以て修正可決いたされまして。これを以ちまして弁理士法の一部を改正する法律案の審議を終ります。 尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條の規定により、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりまするが、これは委員長において法案の内容、本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願う…
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 去る六月十四日本委員会に付託されましたる特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(第一四六号)及び六月一日予備審査のために付託されましたる弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)(予閣第六号)を一括議題としてその審査に移ります。まず両案の提案理由の説明を求めます。正木政府委員。 —————————————
○正木政府委員 ただいま議題とされました両案のうち、まず特許法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。 先般施行されました新憲法の戰爭抛棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法中これに関連する部分につきまして、必要な改正を行うことと、最近の経済事情を考慮しまして、特許料及び登録料を発明奬励を妨げない限度で適当に増額することが、この改正案提出のおもなる理由でありま…
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。それでは後刻委員長より文書をもつて議長に提出いたします。 弁理士法の一部を改正する法律案につきましては、次回に審査を継続することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十分散会
○理事(川上嘉市君) それではこれから開会をいたします。弁理士法の一部を改正する法律案が六月一日付託になりましたので、今日は政府委員から御説明を伺いたいと思います。駒井次官が御説明になる筈でしたが、外の方で手が拔けかねますそうですから、局長から御説明願います。
○政府委員(久保敬二郎君) 弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げたいと存じます。最近の経済事情、社会情勢等を考慮いたしまして、弁理士登録料を適当に増額いたしますと共に、罰則中、罰金並びに科料の額を他の処罰法規との均衡を保つように引上げるために、弁理士法中にこれに関係します部分につきまして必要な改正を行わんとするのが、この法律案の提出の理由でございます。 以下改正案の要点を御説明いたしますと、第一は弁理士の登…