第159回 参議院 法務委員会 第23号
○委員長(山本保君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(山本保君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第九、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。青少年問題に関する特別委員長武山百合子君。 ————————————— 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔武山百合子君登壇〕
○武山百合子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も…
○駒崎事務総長 まず最初に、日程第一ないし第三につき、高木農林水産委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一及び第三で、共産党が反対でございます。二回目は日程第二で、全会一致であります。 次に、日程第四及び第五につき、柳本法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。 次に、日程第六ないし第八につき、根本経済産業委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第六で、…
○武山委員長 これより会議を開きます。 青少年問題に関する件について調査を進めます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。 児…
○武山委員長 お諮りいたします。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○武山委員長 次に、児童買春、児童ポルノに関する件について決議をいたしたいと存じます。 本件に関しましては、各党間において協議が調い、案文がまとまりました。 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。 児童買春、児童ポルノに関する件(案) 本委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。本案は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児…
○政府参考人(樋渡利秋君) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律につきましては、その附則第六条により、施行後三年を目途として見直しが加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされておりまして、去る三月十二日、自由民主党及び公明党の議員により、衆議院に児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案が提出されたものと承知しております。
○樋渡政府参考人 御指摘の三条の4におきましては、同条1で定める児童売買に係る行為等に関して、適当な場合には、締約国の法的原則に従って、法人の刑事上、民事上または行政上の責任を確立するための措置をとることとされております。 現行法における児童売買に係る行為等についての法人の刑事上の責任について申し上げますれば、児童福祉法において、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的を持ってこれを自己の支配下に置く行為等について、法人の代表者、…
○大野委員長 次に、未だ委員会に付託されていない議案の閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 ――――――――――――― 一、未だ委員会に付託されていない議案の閉会 中審査に関する件 健康保険法等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出) 障害者基本法の一部を改正する法律案(八代英太君外四名提出) 以上二件 厚生労働委員会 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(八代英太君外…
○岡崎トミ子君 民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 今回の法案は、衆議院の議論では、子供を罰するということについて集中的に議論されました。従来、保護されるべき子供を罰するという転換でございますので、これは当然のことだと思っております。 一九九九年に成立しました児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律、いわゆる児童買春禁止法ですが、これは明確に子供を被害者と位置付けております。せっ…
○今野委員 ぜひそのようにお願いしたいと思います。 さて、それでは児童の権利条約、女子差別撤廃条約です。 児童の権利条約の十九条ですが、「締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。」とありまして、一九…
○田中政府参考人 御指摘の、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が平成十一年五月に成立し公布されたわけでございますけれども、これを受けまして、文部科学省といたしましては、教育関係者等に対しまして、本法律の趣旨、内容等を周知するとともに、関係施策に取り組んできておるところでございます。 児童買春問題の背景の一つとして、先ほども申し上げましたけれども、子供たちの側にも性を売買することを安易に考える傾向が見られる…
○米田副大臣 お答えいたします。 インターネット等の急速な普及、情報化社会の進展等を背景にいたしまして、性描写や暴力・残虐表現を含む情報等が青少年の人格形成に大変な悪影響を及ぼしている、また、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮を助長しているのではないかという懸念が高まっております。社会において十分な配慮がなされることが必要であるというのが政府の基本的な認識であります。 そこで、昨年十月十九日に青少年育成推進会議が開催されましたが、…
○真野政府参考人 厚生省関係につきまして御説明を申し上げます。 資料に沿って御説明をしたいと思います。 まず、一ページをお開きいただきたいと思いますが、青少年育成推進要綱の中で、厚生省に関連する事項といたしましては、青少年の喫煙及び飲酒の防止、児童買春、児童ポルノに係ります児童の保護、青少年の薬物乱用対策、この三点でございます。 まず初めに、未成年者の喫煙及び飲酒の防止についてでございますが、二ページをお開きいただきたいと思います。 未…