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159回国会衆議院2004/06/03

議院運営委員会 第37号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
2004/06/03

会議録

武部勤自由民主党

○武部委員長 これより会議を開きます。  まず、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。

駒崎義弘衆議院事務総長

○駒崎事務総長 まず最初に、日程第一ないし第三につき、高木農林水産委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第一及び第三で、共産党が反対でございます。二回目は日程第二で、全会一致であります。  次に、日程第四及び第五につき、柳本法務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、全会一致であります。  次に、日程第六ないし第八につき、根本経済産業委員長の報告がございます。採決は二回になります。一回目は日程第六で、全会一致であります。二回目は日程第七及び第八で、共産党が反対でございます。  次に、日程第九は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで武山青少年問題に関する特別委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致であります。  次に、日程第十は委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査を省略することをお諮りいたします。次いで赤羽国土交通委員長の趣旨弁明がございまして、共産党及び社民党が反対でございます。  次に、日程第十一及び第十二につき、佐田総務委員長の報告がございます。両案を一括して採決いたしまして、共産党が反対でございます。  次に、日程第十三及び第十四につき、米澤外務委員長の報告がございます。両件を一括して採決いたしまして、全会一致であります。  次に、日程第十五につき、山本内閣委員長の報告がございまして、民主党が反対でございます。  次に、日程第十六につき、池坊文部科学委員長の報告がございまして、全会一致であります。  次に、日程第十七ないし第十九につき、細川決算行政監視委員長の報告がございます。採決は三回になります。一回目は日程第十七で、民主党、共産党及び社民党が反対でございます。二回目は日程第十八で、共産党及び社民党が反対でございます。三回目は日程第十九で、社民党が反対でございます。  以上で暫時休憩になります。     —————————————  議事日程 第二十七号   平成十六年六月三日     午後一時開議  第 一 卸売市場法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 三 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 四 電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 五 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 六 工業標準化法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 七 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 八 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第 九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)  第 十 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)  第十一 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第十二 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第十三 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第十四 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)  第十五 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第十六 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  第十七 平成十四年度一般会計歳入歳出決算      平成十四年度特別会計歳入歳出決算      平成十四年度国税収納金整理資金受払計算書      平成十四年度政府関係機関決算書  第十八 平成十四年度国有財産増減及び現在額総計算書  第十九 平成十四年度国有財産無償貸付状況総計算書     —————————————

武部勤自由民主党

○武部委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。     —————————————

武部勤自由民主党

○武部委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明四日金曜日午後一時から開会することといたします。  また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。  この際、休憩いたします。     午後零時二分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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