P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
250 13 を表示

15参議院 内閣委員会 第3号

○委員長(竹下豐次君) 本日の議事日程の第一に日本国憲法第八条の規定による議決案が掲げてございますが、これは先ほど開会前に御懇談申しましたような事情によりまして、本日はこの審議を差控えまして後日適当な機会に延ばしたいと思います。御異議ございませんか。

15衆議院 本会議 第11号

○船田中君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申します。 内廷にある皇族以外の皇族が、同一年度内において価額十五万円を越える財産を賜与される場合におきましては、すべて国会の議決を要することと相なつております。このたび、高松宮が、福島県内に御所有の宅地約三千坪、山林等約九十町及び家屋約六百坪、その価額二百五十八万四千百十七円を、観光及び厚生施設用といたしまして…

大池眞 の発言をすべて見る →衆議院事務総長1952/12/09

15衆議院 議院運営委員会 第11号

○大池事務総長 それでは、次は日程に入りまして、日程第一は、裁判官訴追委員押谷さんの辞任を許可いたしまして、そのあとに高木松吉君の御指名を願います。日程第二、第三は、まだ任命をしてございませんでしたから、ただちに積雪寒冷単作地帯振興対策審議会委員に根本龍太郎君を、国土総合開発審議会委員に青木正君を逐次指名を願います。日程第四は、郵政委員長大上司君が御報告になりまして、全会一致でございます。日程第五の、日本国憲法第八条の規定による議決案は…

15衆議院 内閣委員会 第4号

○船田委員長 次に前会に引続き日本国憲法第八条の規定による議決案、内閣提出憲議第一号を議題といたします。なお本案につきまして事務局において整理番号議決第二号とされておりましたが、これを憲議第一号と改められましたから、さよう御了承いただきます。 本案について質疑の通告がありますからこれを許します。鈴木義男君。

15参議院 内閣委員会 第2号

○委員長(竹下豐次君) 只今から内閣委員会を開会いたします。 本日の議題は日本国憲法第八条の規定による議決案と恩給制度に関する調査とこの二つであります。先ず日本国憲法第八条の規定による議決案を議題にいたします。これは予備審査として付託されておるのでありますが、先ず政府委員から案の内容についての御説明と提案理由の御説明をお願いいたしたいと思います。

15参議院 内閣委員会 第2号

○政府委員(宇佐美毅君) 只今議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案の提案理由を御説明いたします。 内廷にある皇族以外の皇族が、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に賜與することができる財産の価額は、皇室経済法第二条及び皇室経済法施行法第二条第二号の規定によむ十五万円と定められておりますが、同一年度内においてその価額をこえて賜與される場合には、すべて国会の議決を要することになつております。 このたび宣仁親王殿下には、…

15衆議院 内閣委員会 第3号

○船田委員長 これより内閣委員会を開きます。 本日は公報をもつてお知らせいたしておきましたことく「日本国憲法第八条の規定による議決案、内閣提出、議決第二号につきまして、質疑を行い、続いて恩給につきまして調査を行いたいと存じます。 まず日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、質疑を行います。質疑は通告順によることといたします。富田健治君。

15衆議院 内閣委員会 第2号

○船田委員長 これから会議を開きます。 本日はまずきのう付託されました日本国憲法第八条の規定による議決案(内閣提出、議決第二号)を議題といたし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。宇佐美宮内長次長。 —————————————

15衆議院 内閣委員会 第2号

○宇佐美政府委員 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案の提案理由を御説明いたします。 内廷にある皇族以外の皇族が、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に賜与することができる財産の価額は、皇室経済法第二条及び皇室経済法施行法第二条第二号の規定により十五万円と定められておりますが、同一年度内においてその価額を越えて賜与される場合には、すべて国会の議決を要することになつております。このたび、宣仁親王殿下には、福島…