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河野鎭雄 の発言をすべて見る →厚生省引揚援護局長1958/04/25

第28回 参議院 社会労働委員会 第30号

○政府委員(河野鎭雄君) ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、二条からなっておりまして、第一条は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でございます。 この主要な点を御説明申し上げたいと存じますが、まず第一に、障害年金を増額いたした次第でございます。従来、軍属に対しまして、また一部恩給法の適用から漏れた軍人に対しまして、障害年金を援護法で支給をいたして、おるわけでございますが、今回の恩給法の改正に伴…

第28回 参議院 社会労働委員会 第30号

○委員長(阿具根登君) 再開いたします。 休憩前に引き続き、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の質疑を行います。 質疑を願います。——他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第28回 参議院 内閣委員会 第32号

○永岡光治君 賛成討論を省略いたしまして、修正案だけを申し上げますが、案文は、お手元に差し上げておりますので、委員長において会議録の末尾にこれをつけられんことをお願いいたします。 趣旨は、この法律案が提案されまして後に、国家公務員共済組合法案及び農林漁業団体職員共済組合法案並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案等の提案に伴う所要の整備を行うものでありまして、必然的な、反射的なこれは修正でありますので、皆さんの御賛同を得…

堀木鎌三 の発言をすべて見る →自由民主党厚生大臣1958/04/16

第28回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(堀木鎌三君) ただいま議題になりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関しましては、昭和二十七年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定されて、障害年金、遺族年金等の支給の道が開かれ、ついでその翌年からは、恩給法の改正により、軍人にかかる傷病恩給、公務扶助料も支給されることとなり、また、未帰還者留守家族等援護法により留守家族等に対す…

第28回 衆議院 本会議 第30号

○山中貞則君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次 の発言をすべて見る →自由民主党議長1958/04/15

第28回 衆議院 本会議 第30号

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法博案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員長森山欽司君。 〔森山欽司君登壇〕

第28回 衆議院 本会議 第30号

○森山欽司君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経経並びに結果の大要を簡単に御報告申し上げます。 戦傷病者戦没者遺族の援護に関しましては、さきに本院を通過いたしました恩給法等の一部を改正する法律案と並行して戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者留守家族等の処遇に関する諸条件につき措置いたそうとするのが、本改正法案提出の理由であります。 次に、本法案のおもなる内容…

第28回 衆議院 議院運営委員会 第28号

○山村委員長 次に、緊急上程予定議案についてでございますが、公職選挙法改正に関する調査特別委員会の公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)、社会労働委員会の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案が、委員会の審査を本日終了する予定になっております。つきましては、右各案を本日の本会議に緊急上程するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第28回 衆議院 議院運営委員会 第28号

○鈴木事務総長 議事の順序について御説明を申し上げます。まず最初に、芦田さんと船田さんの議員請暇の件をお諮りいたします。次いで、参議院回付案の皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その同意をするかどうかをお諮りいたします。次に決議案を議題といたします。第十八回国際オリンピック大会東京招致に関する決議案でございます。それから日程に入りまして、日程第一と第二は小会派が反対でございますので、これは起立採決をお願いいたします。日程第三…

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○滝井委員 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、直接法案に関係のある一、二の点から、先に御質問させていただきたいと思います。 まず第一に、今まで遺族年金が三万五千二百四十五円であったものが、五万一千円になったわけです。一体三万五千二百四十五円を五万一千円に引き上げた、何か科学的な根拠でもあって、五万一千円に引き上げられたのか、これを一つ御説明願いたいと思います。