第19回 参議院 本会議 第24号
○議長(河井彌八君) 日程第六、学校教育法の一部を改正する法律案 日程第七、国立学校設置法の一部を改正する法律案 日程第八、公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(河井彌八君) 日程第六、学校教育法の一部を改正する法律案 日程第七、国立学校設置法の一部を改正する法律案 日程第八、公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川村松助君 只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案につきまして、文部委員会における審議の経過と結果について御報告申上げます。 改正の第一点は、医学及び歯学教育の改善のために、昭和三十年度から大学の医学又は歯学の課程の修業年限を六年以上とし、これを四年の専門の課程と二年以上の進学の課程に分け、特別の必要がありますときは、専門の課程のみを置くことができるようにいたすことであります。 御承知のように新学制におきましては、大学に…
○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより三案の採決をいたします。 先ず学校教育法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて、これらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後八時三十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 昭和二十八年度一般会計予算補正(第3号) 一、日程…
○委員長(川村松助君) 次に学校教育法の一部を改正する法律案を議題に供します。学校教育法の一部を改正する法律案に対しての御質疑を願います。
○委員長(川村松助君) 次に学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより討論に入ります。
○委員長(川村松助君) 御異議がないと認めます。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案を可とするに賛成のかたの起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(川村松助君) 全会一致でございます。 よつて学校教育法の一部を改正する法律案を全会一致を以て可決することに決定いたしました。 以下、事務的なことは慣例に基きまして処理むしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○剱木亨弘君 ちよつと一点だけ承わつておきたいのですが、これはまだ審議に入つておりませんが、別の学校教育法の一部を改正する法律案で医学部及び歯学部、これは修業年限が六年以上というので変つて来ているようでございますが、まだ方針が決定していないかも知れませんが、国立大学におきましては医学部及び歯学部につきましては、どういう将来組織をされるか、例えば総合大学の中においてはどういう形をとるか、或いは又文科大学、医科歯科大学の中においてはどういう…
○木村守江君 只今剱木委員からの質問の関連ですが、先般学校教育法の一部を改正する法律案の提案理由のときにも特別の必要のある場合には専門課程を置くことができるというようなことを言つておられますが、特別の必要のある場合というのはどういう場合ですか。
○木村守江君 これでお伺いしますが、この学校教育法の一部を改正する法律案を提案しまして、医学部並びに歯学部の課程を六年間にしたというような理由、これをもつとはつきり……
○木村守江君 どうもこの問題はこれ以上論議してもなかなか結論に達しませんので、お互い考えの違いがあるので……。 次に学校教育法の一部を改正する法律案についてですがちよつとお伺いしたい。この法律は……。
○議長(堤康次郎君) 日程第三、学校教育法の一部を改正する法律案、日程第四、公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員会理事竹尾弌君。 〔竹尾弌君登壇〕
○竹尾弌君 ただいま上程せられました学校教育法の一部を改正する法律案及び公立学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、その内容の要点と審議の結果を御報告いたします。 まず、学校教育法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 その第一の要点は、現在医学または歯学の課程を修めるには六年以上を要することになつておりますが、そのうち専門課程は四年だけでありまして、その入学資格は、医学または歯学以外の学部に二年以上在…
○辻委員長 次に学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入ります。辻原弘市君。
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑は終了いたしました。 これより学校教育法の一部を改正する法律案を討論に付します。本案に対する討論を省略するに決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕