第64回 参議院 法務委員会 第3号
○委員長(阿部憲一君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を、便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(阿部憲一君) 次に、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を、便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
○国務大臣(小林武治君) 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁…
○議長(船田中君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出) 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。 昭和四十五年十一月二十七日 内閣総理大臣 佐藤 榮作 —————————————
○渡海委員長 これより会議を開きます。 まず、緊急上程の議案についてでありますが、本日、内閣委員会の審査を終了する予定の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出が…
○田中(伊)委員長代理 これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため欠席をしておりますので、指名により私が委員長の職務を行ないます。 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案につきましては、昨日質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 まず、裁判官の報…
○高橋委員長 次に、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。青柳盛雄君。
○小島委員長代理 次に、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありまするので、順次これを許します。羽田野忠文君。
○鍛冶委員長代理 内閣提出の裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案及び人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案の各案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。小林法務大臣。
○小林国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検…
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案。 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕