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64回国会衆議院1970/12/03

法務委員会 第1号

発言数
12
登壇者
2
会派数
1
開催日
1970/12/03

会議録

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。  本日は委員長が所用のため、指名により、私が委員長の職務を行ないます。  理事辞任の件についておはかりいたします。  理事林孝矩君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  引き続き、理事補欠選任の件についておはかりいたします。  ただいまの林孝矩君の理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に沖本泰幸君を指名いたします。      ————◇—————

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。  すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中、裁判所の司法行政に関する事項、法務行政及び検察行政に関する事項並びに国内治安及び人権擁護に関する事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により国政調査を行なうため、議長に対し承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 次に、最高裁判所長官等の出席説明の承認に関する件についておはかりいたします。  今会期中、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありました場合、その承認に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 内閣提出の裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案及び人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案の各案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。小林法務大臣。

小林武治自由民主党法務大臣

○小林国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。  政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、そのうち、内閣総理大臣及び国務大臣等を除く特別職の職員についてその俸給を増額することといたしておりますので、これに準じて、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給を増額することとしております。  第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。  これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十五年五月一日にさかのぼって適用することとしております。  なお、昭和四十二年の改正法に基づく暫定手当の報酬または俸給への繰り入れの措置が完了したことに伴い、暫定手当に関する規定を削除することとしております。  以上が、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。  次に、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。  この法律案は、最近における公害の実情にかんがみ、事業活動に伴って人の健康にかかる公害を生じさせる行為等について特別の処罰規定等を設けることとするものであります。  申すまでもなく、公害を抑止するには、まずもって、的確にして強力な行政諸施策の実施を必要とするものでありまして、刑事司法の関与する分野にはおのずから限界があり、その果たすべき役割りも補充的なものでありますが、現行の刑法の規定及び関係法令の罰則が公害の実態に照らして必ずしも十分なものとは言いがたい状況にあることにかんがみ、この際、新たに特別の処罰規定等を設けることにより、現下特に問題とされている人の健康にかかる公害の防止に資するため、この法律案を提出することとした次第であります。その意味におきまして、この法律案は、その内容において他の公害関係行政法規との調和をはかりつつ、総合的な公害防止対策の一環として、公害の防止に寄与しようとするものであります。  この法律案の骨子は、次のとおりであります。  第一は、各種公害のうち、人の健康にかかるもののみを対象としている点であります。  公害対策基本法第二条にいう「公害」には、人の健康にかかる被害のほか、生活環境にかかる被害も含まれておりますが、公害による健康上の被害の防止が当面の課題として強く要請されていることのほか、人の健康にかかる被害と生活環境にかかる被害とでは、それを生じさせる行為に対する可罰的評価にかなりの差異があること、公害による生活環境にかかる被害の態様は千差万別で類型性に欠けていること等にかんがみ、当面、人の健康にかかる被害のみを対象とすることが適当であるとする考えによるものであります。  第二は、事業活動に伴う有害物質の排出により、公衆の生命または身体に危険を生じさせる行為を処罰すべき行為の基本類型として定めている点であります。  まず、事業活動に伴って生ずる公害に限った趣旨は、今日問題とされている人の健康にかかる公害のほとんど大部分が何らかの事業活動に関連して生ずるものであり、家庭暖房、家庭排水等の日常生活に伴うものは、その性質上、これを事業活動に伴うものと同等に評価してこの法律案の対象に含めることは妥当でないとする考えによるものであります。次に、公衆の生命または身体に危険を生じさせた段階で処罰することといたしました理由は、人の健康にかかる公害の防止をはかるためには、現実に人の健康を害する結果の発生を待つまでもなく、公衆の生命、身体に危険を生じさせた段階で、これを処罰し得るものとしなければ十分な効果を期待することができないからであります。  第三は、行為者のほか、法人等の事業主をも処罰し得るものとするため、いわゆる両罰規定を設けることとしている点であります。  この法律案が対象としている公害を発生させる行為は、事業活動の一環として行なわれるものでありますので、直接の行為者である従業者等のほかに当該事業活動の主体である事業主をも処罰するたてまえをとることが、事柄の実態に照らして必要かつ当然であると考えるからであります。  第四は、厳格な条件のもとに推定規定を設けることとしている点であります。  公害の実態を見ますと、特定の工場または事業場から人の健康を害する物質が大量に排出されており、現に公衆の生命または身体に危険な状態が発生しておりましても、同種物質の混入等により、その工場または事業場から排出された物質と右の危険状態との結びつきを確証し得ない場合もあり得るものと考えられます。そこで、このような公害現象の特殊性にかんがみ、人権保障の要請を十分考慮しつつ、厳格な条件のもとに右の排出された物質と現に発生している状態との関係を推定するものとする規定を設けることとしたのであります。  そのほか、この種事件の特殊性、複雑性等にかんがみ、その適正かつ妥当な処理をはかるため、事業主に対する公訴の時効期間及び第一審の裁判権について、それぞれ所要の措置を講ずることといたしております。  以上が人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案の趣旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 これにて提案理由の説明は終わりました。  各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。      ————◇—————

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 この際、連合審査会開会に関する件についておはかりいたします。  産業公害対策特別委員会に付託を予定されております内閣提出にかかる公害対策基本法の一部を改正する法律案及び細谷治嘉君外七名提出にかかる環境保全基本法案、並びにすでは同委員会に付託されております内閣提出にかかる騒音規制法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、産業公害対策特別委員会に連合審査会の開会を申し入れることとし、また同委員会から、ただいま提案理由の説明を聴取いたしました人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、連合審査会開会の申し入れがありましたならば、これを受諾することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鍛冶良作自由民主党

○鍛冶委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間において協議の上決定いたしますが、明四日午後二時より開会の予定でありますから、さよう御了承願います。  本日は、この程度にとどめ、次回は、明四日午前十時理事会、十時三十分委員会を開くこととし、これにて散会いたします。    午前十時四十三分散会

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