本会議 第8号
- 発言数
- 32 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/12/11
会議録
○議長(船田中君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 昭和四十五年度分の地方交付税の 特例等に関する法律案(内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第一、昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長菅太郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔菅太郎君登壇〕
○菅太郎君 ただいま議題となりました昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、国家公務員の給与改定に準じて、地方公務員の給与改定が行なわれることに伴う必要な財源を地方公共団体に付与しようとするものであります。 すなわち、昭和四十五年度に限り、交付税の総額は、既定の額に政府資金からの借り入れ金五百五十億円を加算した額とし、この加算額を普通交付税として交付するとともに、単位費用の改定を行なおうとするものであります。 なお、この借り入れ金五百五十億円は昭和四十六年度分の交付税総額から減額することとしております。 本案は、去る十一月二十七日当委員会に付託され、十二月三日秋田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行なったのであります。 昨十日、質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 下請中小企業振興法案(第六十三 回国会、内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第二、下請中小企業振興法案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。商工委員長八田貞義君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔八田貞義君登壇〕
○八田貞義君 ただいま議題となりました下請中小企業振興法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、下請中小企業の国民経済における重要な役割りにかんがみ、下請中小企業の近代化の効率的促進、下請取引の円滑化をはかるための措置を講ずることにより、その振興をはかろうとするものでありまして、 その内容の第一は、通商産業大臣は、関係大臣に協議し、中小企業近代化審議会の意見を聞いて、下請中小企業の振興をはかるため下請事業者及び親事業者のよるべき振興基準を定めるとともに、主務大臣はこれに基づいて必要な指導、助言を行なうものとすること。 第二は、政令で指定する業種に属する親事業者と、その下請事業者で組織する事業協同組合とは、親事業者の発注分野の明確化、下請中小企業の設備の近代化、技術の向上、事業の共同化等を内容とする下請中小企業振興事業計画を作成して、主務大臣の承認を受けることができることとし、政府は、承認を受けた振興事業計画の実施を促進するため、資金の確保またはその融通のあっせんにつとめるとともに、税制上特別の助成措置を講ずること。 第三は、国及び都道府県は、下請取引のあっせん、下請取引に関する苦情相談等の業務を行なう下請企業振興協会に対し、必要な指導、助言を行なうようつとめるとともに、下請企業振興協会は、その業務が公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に行なわれるようつとめるものとすること。等であります。 本案は、第六十三回国会に提出され、継続審査となったものであります。本国会においては、去る十一月二十四日当委員会に付託され、昨日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の共同提案により、本案の目的において下請中小企業の自主性の確保を明確化すること等の修正案が提出され、採決の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、下請中小企業の自主性の確保、下請取り引きの改善、下請企業振興協会の拡充等を内容とする附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第三、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員会理事大西正男君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔大西正男君登壇〕
○大西正男君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の選挙の実情にかんがみ、選挙の期間中における政党その他の政治団体の政治活動の適正化などをはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、 第一に、確認団体の届け出機関紙誌で、引き続いて発行されている期間が六カ月に満たないものは、政談演説会の会場でしか頒布できないこと。 第二に、政党等のシンボル・マークを表示したポスター等の掲示、ビラの頒布は政治活動用のポスター、ビラ等に含むこと。 第三に、確認団体が頒布することができる政治活動用ビラは、国会議員については三種類、その他の選挙については二種類をこえることができないこと。 第四に、都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙の際における政党等の政治活動について国会議員選挙の際に準ずる制度を設けること。 第五に、地方公共団体の議会の議員の選挙においても記号式投票を採用することができることとするとともに、不在者投票事由の拡大、手続の簡素化をはかること。などであります。 なお、この法律は、公布の日から一月を経過した日から施行することといたしております。 本案は、去る十二月七日本特別委員会に付託され、秋田自治大臣から提案理由の説明を聴取、以後連日委員会を開会して慎重に審査を重ねてまいりましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、昨十日質疑を終了、自由民主党奥野委員及び民社党門司委員の賛成討論、日本社会党阿部委員、公明党二見委員及び日本共産党林委員の反対討論の後、採決の結果、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長天野公義君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔天野公義君登壇〕
○天野公義君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、三法案の要旨を申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十四日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の俸給月額、医師の初任給調整手当、通勤手当、調整手当、宿日直手当、期末・勤勉手当の改定、住居手当の新設、隔遠地手当を特地勤務手当とする改正、高年齢職員の昇給制度の合理化を勧告どおりに実施しようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定に伴い特別職職員の俸給月額等の改定を行なおうとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案は、一般職職員の給与改定の例に準じ、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 以上、三法案は、十一月二十七日本院に提出され、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は本会議において趣旨説明が行なわれた十二月三日、他の二法案は十一月二十七日、それぞれ本委員会に付託され、十二月九日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、本十一日質疑を終了、討論もなく、直ちに採決の結果、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決し、他の二法案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対しては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党五党共同提案により附帯決議が全会一致をもって付されました。 附帯決議の内容は次のとおりであります。 高年齢職員の昇給延伸については、該当職員の採用その他の実情にかんがみ、その実施に当たってはその処遇に急激な変動を来たさないよう適切な配慮を加えるべきである。 なお、国家公務員の退職手当の改善についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、及び防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出) 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。 昭和四十五年十一月二十七日 内閣総理大臣 佐藤 榮作 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。法務委員会理事小澤太郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小澤太郎君登壇〕
○小澤太郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、一般の政府職員の給与を改善する法案が今国会に提出されているのでありますが、この両案は、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善しようとするものであります。 そのおもなる内容は、東京高裁長官及びその他の高裁長官の報酬並びに東京高検検事長、次長検事及びその他の検事長の俸給については、これに対応する特別職の職員の俸給の増額と、その他の裁判官並びに検察官については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額とおおむね同一の比率でこれを増額し、本年五月一日にさかのぼってこれを適用しようとすることであります。 当委員会におきましては、十二月三日提案理由の説明を聴取した後、両案を一括して審査に付し、慎重審査の結果、十日質疑を終了、本日、採決の結果、右両案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十三分散会 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 通商産業大臣 宮澤 喜一君 自 治 大 臣 秋田 大助君 国 務 大 臣 中曽根康弘君 国 務 大 臣 山中 貞則君