第151回 衆議院 文部科学委員会 第11号
○馳委員 なぜ私はこういうことを申し上げるかというと、一義的には、やはり教育の現場に混乱を起こさせないためなんですね。 歴史教科書を使って教える社会科の先生方は、いろいろな圧力が内外からかかると、やはり萎縮されますよ。この五月から七月にかけて採択に入ってまいりますけれども、やはり採択に携わる皆さん方は、こういう外交的な問題にもなっているというと、おびえるのですよね。そういうことをさせないためにも、現場の、特に先生方に無用な混乱を起こさせ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○馳委員 なぜ私はこういうことを申し上げるかというと、一義的には、やはり教育の現場に混乱を起こさせないためなんですね。 歴史教科書を使って教える社会科の先生方は、いろいろな圧力が内外からかかると、やはり萎縮されますよ。この五月から七月にかけて採択に入ってまいりますけれども、やはり採択に携わる皆さん方は、こういう外交的な問題にもなっているというと、おびえるのですよね。そういうことをさせないためにも、現場の、特に先生方に無用な混乱を起こさせ…
○馳委員 これは、委員の皆さん方も今おわかりいただいたように、違法じゃないのですよ。いいですか、教科書採択に向けて取り組み強化をしと、現に新しい教科書をつくる会の教科書を厳しく批判している日教組の所属の先生方が、採択の現場の選定委員や調査員になることは、法律上も違法ではないのですよ。ですから、どんどん採択の現場に出ていらっしゃるのですよ。まず、この事実を私は皆さんにお知りいただきたいと思います。私は、それでいいのですかということを実は問…
○西委員 ぜひともよろしくお願い申し上げます。私ども和歌山は、一番近いところで大阪大学にビデオセンターがございますけれども、随分遠いものですから、同じ機会均等という意味におきましても、ぜひとも放送衛星のシステムをよろしくお願いしたいと思います。 次に、義務教育の教科書の件について御質問を申し上げます。 この教科書の無償給与制度は、国が直接義務教育の児童生徒を施策の対象とする制度として、昭和三十八年度以来実施されております。国公私立のすべ…
○宮之原貞光君 私も大臣がいまおっしゃったように、検定制度のあり方の問題とこの無償の問題は全然別でなきゃおかしいと思うんです。もしその検定制度をさらに統制を強める、広域採択にするあるいはどうするという一つの手段に、口実にこれが使われるとするならば、それこそやはり私はこれは党利党略の無償論だと、こう言わざるを得ないんです。その点、大臣が明確にこれは別問題なんだと、こうおっしゃっていただいたことについては、これまた私、深く高く評価をし、敬意…
○三浦(隆)委員 私は、外交もきわめて大切なことだと思いますけれども、あわせて教育もきわめて大切であります。 時間の制約もありまして触れることができませんが、たとえば明治二十四年の大津湖南事件というのを思い出しましたときにも、当時の日本は大変ひ弱でありまして、またそうしたロシアの皇太子を警官が傷つけたことでロシアから何の無理難題を言われるか、むしろこの際はその警官を死刑にした方が日本の国益に合う、危ないからという意見があったようでありま…
○木島委員 大臣、あなたは範疇から離れるとおっしゃるが、そうじゃないのです。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律とその施行令によるならば、その施行令の十五条に、発行者の指定の要件として、その四に、「図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者」というのが指定の条件なんです。そして、この法の十九条の指定の取り消しには、虚偽または不正の事実に基づいて指定を受けたことが判明したときには取り消しがある。 だから、あなたは文部…
○勝又武一君 一番おしまいのところは、ラーメンの話とは違いますよ。 これは確かに全国四十七都道府県のうちのそれぞれの学校にというのなら、集積としては大きくなるでしょうけれども、採択が各校単位になっている場合には限定されるわけでしょう。そういうことを言っている。 それから、これはお聞きしたいのは、ここに家永訴訟の原告の準備書面というのがございます。これは第五回、つまり昭和四十二年の三月三十一日に提出をされておりますが、裁判所に提出されてい…
○勝又武一君 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、いわゆる無償措置法がございますね。 私は、最近教科書問題がばかにいろいろ各方面で出ておりますので、もう一度この無償措置法を読み直してみました。まさにこの法律の名称のとおり、教科書の無償措置に関することが規定をされているわけです。しかし、この中に十二条、十三条、十四条、要するに採択地区に関することだけが無償と何にも関係のない全く異質のもの、これだけが唐突とした形でこの法律には…
○政府委員(三角哲生君) 先ほど申し上げましたのは、まあ勝又委員の御紹介のありましたような一々のその採択地区ごとの採択の手順なり、あるいはそのときにいろいろな工夫をどういうぐあいに加えているかということについて、全国採択地区が五百幾つかあったかと存じますが、それについて私どもは一々チェックをしていないと、こういうことでございますが、ただ教科書展示会に法定期間内にどのくらいの先生方が見えたか、あるいは期間外にもどのくらい見えたかというよう…
○国務大臣(谷垣專一君) お答えをいたします。 先生も御存じだと思いますが、教科書の採択権は、公立学校におきましては地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条の規定によって所管の教育委員会に属しておるわけであります。国立及び私立の学校では校長に属しておると、こういうことになっておることは御存じのとおりだと思います。公立の義務教育の諸学校における教科書の採択方法は、これまた義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律によりまして…
○国務大臣(奥野誠亮君) 教頭職法制化の法案は、現状を法律によってはっきりさせてほしい、そのことが教育の現場におきまして教頭職法制化、公選制などの主張があったりいたしまして若干混乱も見られる、こういうようなところから出ている点もあるわけでございます。したがいまして、これを法制化することが教育基本法の精神に抵触するのではなくて、むしろこの精神を教育の現場に十分に生かしていく働きをすることができる、こう思っておるわけでございます。私のところ…
○委員長(中野文門君) この際、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の施行に関する件について、文部大臣から発言を求められております。これを許します。灘尾文部大臣。
○委員長(中野文門君) これより委員会を再開いたします。 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の施行に関する件を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。
○委員長(中野文門君) 次に、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の施行に関する件について質疑の申し出が、ございます。これを許します。米田君。