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第31回 衆議院 農林水産委員会 第27号

○吉川(久)委員長代理 これより会議を開きます。 漁船法の一部を改正する法律案起草の件について調査を進めます。 本件につきまして、田口委員より、各位のお手元に配付いたしておりますような草案が提出されております。この際草案の趣旨について提出者の説明を求めます。田口長治郎君。 —————————————

第31回 衆議院 農林水産委員会 第27号

○田口委員 ただいま議題となりました漁船法の一部を改正する法律案の起草について、起草の理由及びその内容を簡単に御説明申し上げます。 漁船法の規定により漁船はすべて登録義務を負っておるのでありますが、そもそも、この漁船登録制度は、連合軍司令部の指令に基いて制定された漁船登録規則の内容をほとんどそのまま継承したものであって、当時の事情から、すべての漁船につき厳重な登録制がとられ、登録を受けなければ漁船として使用できないこととなっているのであ…

第31回 衆議院 農林水産委員会 第27号

○吉川(久)委員長代理 ただいまの草案について発言があればこれを許します。 なければ、お諮りいたします。漁船法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕

第10回 衆議院 本会議 第26号

○冨永格五郎君 ただいま議題となりました漁船法の一部を改正する法律案について、その概要と、水産委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず本案のおもなる内容について申し上げます。 その第一点は、現行法においては、動力漁船の建造あるいは改造等については許可の基準として規定していたのでありますが、このことは漁業調整上重要なる基本的事項であるから、農林大臣が必要と認めたときは、都道府県別あるいは動力漁船の種類別に、その…

第10回 衆議院 水産委員会 第25号

○田口委員 漁船法の一部を改正する法律案につきまして、一、二点質問をしたいと思うのであります。 今回のこの漁船法の一部改正中、工事完成後の認定という事項が一つの重要なる内容になつているように考えるのであります。新造あるいは改造の場合におきまして、許可申請にいろいろな條件が書いてある。その條件通りに船ができているかどうか、これを確かめることは、いろいろな意味において非常に必要なことと思います。その中で計画トン数が申請通りにできているかどう…

第10回 衆議院 水産委員会 第25号

○冨永委員長 次に漁船法の一部を改正する法律案は、ただいま正式に付託になりました。本案に対しまして他に御質疑もないようでありますから、これにて質疑を打切ります。これより本案について討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんから、討論を省略してただちに採決いたします。 本案について、原案の通り可決するに賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

第10回 参議院 本会議 第31号

○木下辰雄君 只今議題となりました漁船法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びにその結果について御報告申上げます。 本法律案は秋山俊一郎君ほか三名の提案であります。提案の理由とその内容について簡單に御説明申上げます。漁船法は第七国会において成立いたしまして、昭和二十五年五月十三日法律第百七十八号を以て公布され、同年八月十二日施行になつたのでありまするが、その後の運用の実績に徴しまして改正を要する点が二三あるので…

三木治朗 の発言をすべて見る →日本社会党副議長1951/03/27

第10回 参議院 本会議 第31号

○副議長(三木治朗君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。 次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、電気事業再編成の実施に関する決議案 一、日程第一 漁船法の一部を改正する法律案 一、日程第二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案 一、…

第10回 参議院 水産委員会 第20号

○委員長(木下辰雄君) 次に漁船法の一部を改正する法律案を議題に供します。前回の委員会におきまして提案者から詳しく提案の理由の説明がございましたが、別に御意見なり御質疑がなければ、直ちに討論に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「質問打切り討論」と呼ぶ者あり〕

第10回 衆議院 水産委員会 第24号

○秋山参議院議員 漁船法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。 漁船法は、第七回国会において、衆議院の当水産委員会の発議によつて成立し、昭和二十五年五月十三日、法律第百七十八号をもつて公布、同年八月十二日施行になりましたが、その後の運用の実績に徴しまして、所要の改正を施そうとするものであります。 まず第一点は、漁船の建造等の工事完成後に認定を行うことにいたしたことであります。現行法によりますと、漁船の建造及び…