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第5回 参議院 議院運営委員会 第42号

○理事(高田寛君) 御異議ないものと認めます。 多数意見者署名 〔國会法の一部を改正する法律案〕 宇都宮 登 岡元 義人 岡部 常 奥 むめお 藤井 丙午 矢野 酉雄 大隈 信幸 門屋 盛一 鈴木 順一 小林 英三 川村 松助 平岡 市三 重村 雄三 山田 佐一 〔裁判官彈劾法の一部を改正する法律案〕 大隈 信幸 門屋 盛一 小林 勝馬 鈴木 順一 小林 英三 川村 松助 平岡 市三 重宗 雄三 山田 佐一 宇都宮 登 岡元 義人 岡部…

第5回 参議院 議院運営委員会 第42号

○板野勝次君 これにつきまして、少数意見を報告いたしますから、この國会法の一部を改正する法律案につきましては少数意見を(「時間がない」「それは横暴というものだ」と呼ぶ者あり)時間があつてもなくても当然の権利だ。文書で出せといえば書きますよ。本会議において少数意見を報告しますから……

第5回 衆議院 本会議 第37号

○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。 日程第一、國会法の一部を改正する法律案、日程第二、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、日程第三、衆議院事務局職員定員規程中改正案、日程第四、衆議院法制局職員定員規程中改正案、右四條を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長大村清一君。 〔大村清一君登壇〕

第5回 衆議院 本会議 第37号

○大村清一君 ただいま議題となりました法律案及び規程案について、その提案の理由を説明いたします。 まず國会法の一部を改正する法律案について申し述べます。改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議員が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制…

寺光忠 の発言をすべて見る →参事(議事部長)1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○參事(寺光忠君) 議案の付託は二件でございまして、一件は裁判官彈劾法の一部を改正する法律案でございます。これは衆議院の議院運営委員長の提案になつて、衆議院提出案として本院に参つたのであります。それからもう一件は國会法の一部を改正する法律案、これも同じく衆議院の議院運営委員長の提案で、衆議院提出案として本院に参つたのであります。両件とも付託の場所といたしましては、議院運営委員会を適当と考えるのでございますが、右お諮りいたします。

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○委員長(梅原眞隆君) さように決定いたします。 当委員会に付託になつております裁判官彈劾法の一部を改正する法律案、國会法の一部を改正する法律案を議題といたします。大村委員長がこちらにおいでになつておりますので、提案の理由を御説明願いたいと思います。

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○衆議院議員(大村清一君) 衆議院運営委員長がこの両法案の提案者と相成つておるので、私から提案の理由を簡單に御説明を申上げます。尚この立案に当りまして参画を願いました衆議院の法制局長も帶同いたしておりますので、私の足らざるところは尚法制局長からも必要によりまして申上げさして頂きます。 先ず裁判官彈劾法について申し述べます。この法律案は過去一年半の経驗に鑑みまして、所要改正を加えようとするものであります。而うして彈劾裁判所及び訴追委員会の…

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○中村正雄君 それは反対です。と申しますのは、一應提案理由の説明は両方聽きますけれども、内容の審議に入るのなら、運営委員会にかかつている議案の順序に從つてやつて貰いたい。外のものをあとにして、特に國会法の一部を改正する法律案なんかは、参政官の問題を前提にしている法律案で、参政官の問題をせずに國会法の一部を改正する法律案を審議するのはおかしいし、從つて議院運営委員会にかかつているところの順序に從つて審議をして貰いたいということを申述べます…

第4回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○山口委員長 これより運営委員会を開きます。 前回から問題になつておりました衆議院解散の際の、参議院の閉会中の審査に関する國会法の一部を改正する法律案が、参議院を通過して、本委員会に付託されました。これを議題といたします。 本案については、特に参議院側から提案理由の説明を求めるまでもないと思いますので、趣旨弁明を省略いたしまして事務総長から概略の説明を承ることにいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。

第4回 衆議院 議院運営委員会 第11号

○大池事務総長 國会法の一部を改正する法律案が参議院から参りましたのは午前中で、これは小委員会でも十分御説明申し上げました通り、國会法第四十七條の二として 衆議院の解散により参議院が閉会となつた場合において、参議院の常任委員会及び特別委員会は、閉会前に調査中の事件で議長が特に指定したものに限り、その閉会中これを調査することができる。 附 則 この法律は公布の日から施行する。 というのを入れるのでありまして、理由は衆議院の解散によりまして…