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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1950/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) 御参考までに只今の市の問題につきましては、この基本法の中に市を特に大きなものについて区別しておりますものは五大市というものがありまして、大阪、京都、名古屋、神戸、横浜の五つにつきましては特別の規定を置いておりますから、御審議の御参考までに……

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) そういうものが概念付けられておるということを申上げて置きます。

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) まだ手許に資料を持つておりませんから……

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) 只今のお説の通り離職の時を基準にするか、選挙の時を基準にするかいろいろ問題があると思います。

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) 公職選挙法の方で申しますと、第百九十四條であります。「選挙運動に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、左の各号の区分による数を命令で定める金額を乘じて得た額を、超えることができない。」というので、参議院議員の選挙で申上げますと、「通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数」ということなつておりまして、それぞれ…

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) これも公職選挙法の方で申上げますと、選挙運動の期間というものを、第百二十九條に規定しております。「選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六條の規定による告示の日から、当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」こういう規定がありまして、選挙運動が行われる期間というものを指定いたしておる。選挙運動とは何かという点については第十三章に規定しておるものであります。それからこの違反に対しましては第二百三…

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) その点の消息ははつきり存じませんけれども、各党ともまだ公認ということはしておられないと存じますが。

参事(第二部長)1950/02/14

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第5号

○法制局参事(寺光忠君) 只今の委員長の予定という説も、外部的には予定の段階にも至らないと思いますがどうでしようか。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 御承知のごとく参議院の全国選出議員につきましては、法定得票数が全国区は八分の一になつております。それから地方選出議員については四分の一でございます。ところが衆議院におきまして第一次の草案と異なりまして、その後の委員会審議の経過におきまして、これを衆議院と同じように一律の四分の一に直したことを発見いたしたのであります。それで若し万一参議院の全国区選出議員と地方選出議員の法定得票数が共に衆議院と同じように四分の一に…

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 全国区で申上げますと、二枚目の表の一番上の欄の右手の方にございます六分の一というのは、十万一千九百七十五票でございます。但しこれは前提といたしまして、二十四回総選挙の有効投票を基準にいたしたものでございます。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 先程申上げましたように、六年議員の最低が十二万三千六百でございます。それで御質問の人数は四十二名ございます。但しこの有効投票数は二千万少しでございまして、二十四回総選挙の場合は一千万票近く違うのであります。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 足らんところだけでございます。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) この数字は非常に人為的の数字でありまして、これが当選人に関係があるということよりも、非常に極端に得票数の少い者を当選人にしないというのですから、どこで押えるかということは、全く人為的のことだろうと思います。八分の一にせられようと、六分の一にせられようと、そこのところに理論その他において支障があるとか、ないとかというようなことはないと思います。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 補欠選挙というものは四分の一に達しないとやれないものですから、全国区の場合で言えば十三人足らなかつたときにだけでございます。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) さようでございます。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) あるのでございます。それは規定があるのでございます。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) この前の第一回選挙の場合と同様でございます。下の方から三年議員と申しますか、補欠議員になる。こういうことになるのです。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 衆議院案によりますと、四分の一に法得票数を上げました関係上、沒收率を五分の一にしておるのであります。それを現行法と同じように十分の一に下げますか、若しくは地方区については、例えば八分の一という程度にいたしますか、それらのところを衆議院に申入れる数字をお決め願いたいと思います。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 全国区の法定得票が八分の一でございますので、沒收率はそれより少し下げて頂かないと、ちよつとおかしくはないかと思うのですが、法定得票を得ない者は全部沒收ということでは、今までの考え方とちよつと違つて参るのであります。

参事(第二部長)1950/02/11

7参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号

○法制局参事(寺光忠君) 衆議院は、現行法が法定得票が四分の一で、沒收率が五分の一でございます。そうして新らしい案もその通りでございます。それから全国区は、現行法は法定得票が八分の一であつて、沒收率は十分の一でございます。地方区は、法定得票が四分の一であつて、沒收率は十分の一でございます。