第187回 参議院 環境委員会 第6号
○政府参考人(小林正明君) 今御指摘ございましたのは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律のことかというふうに考えております。御指摘ありましたように、国自体は情報公開法があるわけでございますが、独立行政法人などが有する諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにということでこうした法律があるというふうに認識をしております。 この法律の対象でございますが、政府の一部を構成し国民に対して政府の諸活動についての説明責任を自ら有すると…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○政府参考人(小林正明君) 今御指摘ございましたのは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律のことかというふうに考えております。御指摘ありましたように、国自体は情報公開法があるわけでございますが、独立行政法人などが有する諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにということでこうした法律があるというふうに認識をしております。 この法律の対象でございますが、政府の一部を構成し国民に対して政府の諸活動についての説明責任を自ら有すると…
○細野政府参考人 お答えを申し上げます。 情報開示との関係でございます。 まず、現在の振興会は、当然のことながら、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきまして、情報公開の義務と、それから第三者から情報公開の請求があった場合の開示義務が課されております。 現在そういう状態でございますけれども、今度の指定法人におきましても、同法の対象からはリーガルには外れることになりますけれども、法人の情報公開につきましては、今後もこの法律…
○芝博一君 是非そうあっていただきたいと、こう思います。 ところが、代表者会議の議事録の公開のみならず、機構全体でも情報公開が大変不十分であります。機構は、御存じのように、地方公共団体が設立する地方の共同法人、当然ながら公共性が強く、そしてその資金、出資金の元は国民の税金であることは論をまたないと、こう思っております。当然ながら国民への説明責任はある、こう思いますけれども、ところが、国や地方公共団体並みの情報公開制度が整備されていないの…
○国務大臣(菅義偉君) 委員御指摘のとおり、確かにこれは法律の対象から外れています。それは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、その対象機関とされているのが現公庫ですけれども、現在新しい機構というのは国の特殊法人ではこれなくなりますので、そういうふうなことでこの法律からの対象にはされていないということであります。 しかし、そうした中であっても、機構の情報公開については、機構の予算あるいは財務諸表あるいは監査結果等について、公…
○国務大臣(渡辺喜美君) 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年五月に成立した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行革推進法においては、政策金融改革として、平成二十年度において現行の政策金融機関を再編成し、新たに一つの政策金融機関を設立することとし、その機能を国民一般、中小企業…
○国務大臣(渡辺喜美君) 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 昨年五月に成立した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行政改革推進法においては、政策金融改革として、平成二十年度において現行の政策金融機関を再編成し、新たに一つの政策金融機関を設立することとし、その機能を国民一般、中小企業者及び農林水産…
○藤末健三君 総裁、多分あなたは独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律を読まれていませんね。 総務省さんが多分これ所管されていると思うんですけれど、この法律の第三条、あと五条において情報開示の例外というのがございます。国家公務員等、地方公務員等については情報開示をしなくてもいいという情報開示拒否の対応の例外と、除外になってございまして、国家公務員は、その国家公務員の中でも特別職という扱いになっているはずでございますが、どうでしょ…
○政府参考人(石田直裕君) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律によりますと、第五条で独立行政法人等が開示すると書いてございますけれども、これはそれぞれの独立行政法人等におきまして事実の当てはめを行っていただくということでございます。
○国務大臣(渡辺喜美君) 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 昨年五月に成立した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行政改革推進法においては、政策金融改革として、平成二十年度において現行の政策金融機関を再編成し、新たに一つの政策金融機関を設立することとし、その機能を国民一般、中小企業者及び農林水産…
○渡辺国務大臣 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年五月に成立した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行政改革推進法においては、政策金融改革として、平成二十年度において現行の政策金融機関を再編成し、新たに一つの政策金融機関を設立することとし、その機能を国民一般、中小企業者及び…
○政府参考人(中島正弘君) 恐縮でございますけれども、鉄道・運輸機構から都市再生機構への売却価格も、これも公表されておりません。 都市再生機構に聞いたところといいますか、都市再生機構の立場としては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのがございまして、その法律の中で、財産上の利益又は当事者としての地位、ビジネス、事業としてやっているという面がございますので、その情報を公開することによってその地位が不当に害されるおそれがあ…
○藤井分科員 ありがとうございました。 大臣からも、この改革は評価されているという御答弁をいただいていますが、我々国民としては、この改革がさらに着実に進むように期待したいと思います。 道路公団時代のように、いつ債務返済が完了するのかわからないとか、あるいは高い料金水準のまま据え置かれるとか、あるいは国民の利益に反するような不祥事が二度と起こってはならないと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 そこで、六つの高速道路会社では、民…
○政府参考人(佐藤信秋君) 公団が民営化会社になりました場合には、いわゆる情報公開法、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、こういうことでありますので、民営化に伴いまして適用除外にはなります。
○玉置委員 ただいま議題となりました高速道路株式会社法案、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法案、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案及び日本道路公団等民営化関係法施行法案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知の…
○遠藤政府参考人 国立大学法人でございますけれども、基本的には、国からの運営費交付金ということがございますものですから、財務情報につきましては、一つには、法律上、貸借対照表、損益計算書等々の財務諸表を毎年度、事業年度ごとに作成をいたしまして、文部科学大臣の承認を受けるということが法律で決められております。さらにまた、法律におきまして、こういった財務諸表につきましては、官報に公告するとともに、事務所に備え置くことによりまして一般の閲覧に供…
○参考人(丹呉圭一君) この環境社会配慮確認に係る情報公開につきましては、非常に重要なことだと認識しております。まず、プロジェクトが環境社会面に配慮された上で持続的に運営管理されていくことが非常に重要であります。また、プロジェクトの実施主体、それから当行が説明責任を果たしていく上で非常に情報公開が重要であるという認識をしております。 なお、個別案件の情報公開につきましては、平成十五年十月より施行されております独立行政法人等の保有する情報…
○遠藤政府参考人 今の点につきましては、別に全然隠しておりませんで、聞かれれば全部お示ししております。この前、石井議員に聞かれましたのは、それでは早稲田大学で何名だ、これについて教えてほしい、こういうことでございましたので、この点につきましては、時間が長くなりますから簡単に申しますけれども、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条にこういう規定がございまして、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ…
○遠藤政府参考人 各学校ごとの奨学金の申請件数、採択件数等の採用実績の問題でございますけれども、この点につきましては、大都市圏と地方都市在住者での親の平均所得の違い、あるいは文系大学と医学・歯学系大学での奨学金希望者の違い、学校独自の奨学金の充実度や民間奨学金等の受給状況の違い、各学校の学生に対する教育的配慮等のあり方の違い等々、さまざまな異なる事情の積み重ねの結果によるものでございまして、数字での単純比較になじまないものであるにもかか…
○遠藤政府参考人 私ども、先ほど申しました独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条で、要するにそれぞれの大学、「法人等」と書いていますが、大学の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある、こういうふうにとらえておるわけでございまして、そういう観点から慎重にと考えておる次第でございます。
○副大臣(若松謙維君) 今、独立行政法人の対象法人についてのお尋ねでございますが、これは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律のいわゆる対象法人の考え方を基本としまして、行政機関と同様に扱うことが必要な法人を対象としたものでございます。 具体的には当該法人の設立法の趣旨によることとしておりまして、その判断に当たりましては、まず独立行政法人、特殊法人又は認可法人におきまして、設立法においてその理事長等を大臣が任命すると、こういっ…