第217回 衆議院 内閣委員会 第19号
○坂井国務大臣 特殊法人であります学術会議には、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、公文書等の管理に関する法律などが適用されることから、情報公開等については、これらの法令の下で適切に対応されるべきものであり、総会の公開を含む法人化後の学術会議の適切な運営の具体的な在り方については、学術会議におきまして適切に検討されるものと承知しておりますが、学術会議にも政府の様々な情報が提供される場合もございます。そういう中に様々なものがあ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○坂井国務大臣 特殊法人であります学術会議には、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、公文書等の管理に関する法律などが適用されることから、情報公開等については、これらの法令の下で適切に対応されるべきものであり、総会の公開を含む法人化後の学術会議の適切な運営の具体的な在り方については、学術会議におきまして適切に検討されるものと承知しておりますが、学術会議にも政府の様々な情報が提供される場合もございます。そういう中に様々なものがあ…
○堀川委員 一部のみ、この資料のことですよね。しかし、この資料とそれ以外の資料に基づいて、国交省はある結論を出されていると思うんです。そのことを後ほど質問したいというふうに思うんですけれども、なぜその結論を出したのかということの資料を開示できないというのは、余りにもおかしいんじゃないかというふうに思います。 もう一つ提供が困難だとされた資料が、ボーリング調査に関する資料です。 この資料は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、…
○武藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の資料につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、また独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、いずれも対象ではございません。
○萩生田国務大臣 大学入学共通テストの記述式問題採点の業務請負契約については、一般競争入札、総合評価落札方式において契約が締結されたものです。 各年度の金額の詳細については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき、落札者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと判断されることから、不開示としております。ただし、各年度の事業内容は、令和元年度については、高等学校の協力を得て採点過程を検証し、一連のプロセ…
○萩生田国務大臣 先生から御指摘のあった受け付け業務、事務局の業務、試験実施、試験に使用する印刷物の企画、印刷、配送業務については、株式会社学力評価研究機構との契約には含まれておらず、大学入試センターが大学と共同で実施する予定としております。 なお、現在実施している準備事業においては、データ送信のためのネットワークの構築、サーバー等の機器の設置、システム開発などの再委託を予定しており、大学入試センターにおいては、現在、再委託の必要性及び…
○長浜博行君 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのも別建てでできておりますが、環境省では独法といえば国環研が浮かびますし、あるいは、これまた視察をさせていただいた関係からすれば、健康被害の救済をする独法もあると思います、これはPCB関係ですね。こういった独法に関してはいかがでしょうか。
○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。 環境省所管国立環境研究所、環境再生保全機構、二つ独立行政法人がございます。この独立行政法人につきましても、公文書等の管理に関する法律、また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用対象となります。したがいまして、これらの関係法令に基づきまして、一義的には法人自らにおいて適切に判断することが基本と考えております。 その上で、公文書管理、情報公開につきまして、適切に進むことが何…
○北村参考人 お答え申し上げます。 今財務省の方から御答弁ございましたように、財務大臣と鉄道・運輸機構との借用書では、先ほどの文言が、財政融資の借入れに当たって通例として盛り込まれている文章だということで、我々の方としては書かせていただいております。 鉄道・運輸機構とJR東海との契約書でございますが、これは両者間で結ばれた貸付契約書でございますので、貸付契約書につきましては、金融取引における一般的な守秘義務があること、そして、我々、独立…
○真先参考人 NexTEP事業に関します今の外注先の話でございますけれども、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、この規定にのっとりまして、特定の個人を識別することができるものや、特定の企業又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなどに該当する情報を除いて開示情報としているところでございます。 外注先につきましては、これを公にすることにより、当該企業の開発内容等が推測されるおそれがあるというふうに考…
○林国務大臣 このNexTEPのエクサスケーラー社の開発課題に関する情報公開につきましては、これはルールにのっとってやるということではございますが、開示情報、不開示情報のいずれに該当するかの確認作業を、JSTがエクサスケーラー社との間で、弁護士とも相談しながら慎重に行ったもの、こういうふうに聞いております。 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのがございまして、その条文に基づいて、不開示情報に該当をする、こういう判断がな…
○福島参考人 今、先生が御指摘のところについては、東京の足立区のことではないかなというふうに思います。 独立行政法人、国の行政法人については独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というのがございますが、地方独立行政法人についてはございません。 一方で、地方独立行政法人法については、二十五条の中期目標や、二十六条の中期計画、さらに二十七条の年度計画、二十八条の業務の実績に関する評価、さらに四十八条や五十六条で規定されている給与支給…
○安田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘ございましたように、地方公共団体の情報公開につきましては、地方公共団体の定める情報公開条例等に基づいて実施されているところでございます。 御指摘ございましたように、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条におきまして、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとする努力義務が定められておりますが、具体的には…
○安田政府参考人 先ほど御答弁がありましたとおり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の対象となる法人については一定の整理がされているということでございます。 J―LISにつきましては、今、情報公開の規定を条例で定めることになっている地方公共団体の共同出資の法人であることに加えまして、理事長が代表者会議により任命されている、地方公共団体以外の者は出資することはできない、国は出資することはできないということにされておりますので、…
○国務大臣(石井啓一君) UR賃貸住宅の個別団地ごとの空き家戸数や空き家率など、URの業務の内容に関する情報公開の範囲につきましては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づき、URにおいて適切に判断されるべき事項であるというふうに考えております。 また、家賃の引下げというお話でございますが、UR賃貸住宅の家賃は、委員御指摘のとおり、近傍同種の住宅の家賃を基準として定める近傍同種家賃とされておりまして、その算定については、…
○高橋政府参考人 新国立競技場の整備に当たっては、JSCにおいて、プロセスの透明性に最大限の配慮を行いながら進めているところでございます。 このうち、優先交渉権者選定の審査については、技術提案等審査委員会の議事概要における発言者の氏名など、個々の委員が特定される情報は非公開とされており、個別の採点結果についても、同様の理由から非公開としていると聞いております。 このような取り扱いの理由は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第…
○石井国務大臣 甘利事務所とURとの面会記録についてどこまで公開すべきかという質問かと存じますけれども、公表の範囲につきましては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づき、URにおいて判断されるべき事項でありまして、本件についてもURが可能な限り開示したものと承知をしております。 URが公表いたしました資料は、いわゆる個人情報や法人情報に該当する部分に加えまして、現在交渉が継続しているS社との間における補償の考え方に関す…
○石井国務大臣 私の判断で強制的にURに情報開示をさせることはできません。 あくまでも、URがみずからの判断に基づいて、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づいて判断をしているものでございます。
○石井国務大臣 公表の範囲につきましては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づき、URにおいて判断されるべき事項であり、本件につきましてもURが可能な限り開示したものと承知をしております。 なお、先ほど申し上げたとおり、通常開示されるべき範囲を超えて個人情報に該当する部分等をさらに開示しようとする場合には、関係者の同意を得ることが最低限必要というふうに考えられるということでございまして、甘利議員事務所との応接録にある秘…
○安倍内閣総理大臣 公表範囲については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、平成十三年法律第百四十号等に基づき、URにおいて判断されるべき事項であると考えております。
○石井国務大臣 公表範囲につきましては、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づいてURにおいて判断をしたものでございまして、本件についてもURが可能な限り開示したものと承知をしております。 URが公表した資料は、個人情報や法人情報に該当する部分や、補償の考え方に関する部分を不開示としているというふうに承知をしております。