内閣委員会 第11号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2007/05/08
会議録
○委員長(藤原正司君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月二十五日、林久美子君が委員を辞任され、その補欠として黒岩宇洋君が選任されました。 また、昨七日、松井孝治君が委員を辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任されました。 ─────────────
○委員長(藤原正司君) 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、両案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺国務大臣。
○国務大臣(渡辺喜美君) 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 昨年五月に成立した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律、いわゆる行革推進法においては、政策金融改革として、平成二十年度において現行の政策金融機関を再編成し、新たに一つの政策金融機関を設立することとし、その機能を国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能等に限定すること等の方針が規定されたところであります。 政府としては、改革の後退は許さないという姿勢で政策金融改革に取り組んでおり、行革推進法や昨年六月に行革推進本部で決定した政策金融改革に係る制度設計に則して、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行を解散し、新たな政策金融機関として株式会社日本政策金融公庫を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるため、これら二法案を提出する次第であります。 まず、株式会社日本政策金融公庫法案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、新たに設立する株式会社日本政策金融公庫の目的は、行革推進法の規定にのっとり、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するため必要な金融を行うほか、当該必要な金融が銀行その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とし、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することとしております。 第二に、新公庫の業務については、行革推進法において現行の政策金融機関の業務のうち廃止、縮小又は限定することとされたものを忠実に反映するとともに、一般の金融機関が行う金融の補完を一層推進するため、証券化の手法を活用し、一般の金融機関による貸付けを促進するための業務等を追加することとしております。また、主務大臣が指定する金融機関が行う危機対応業務に必要な信用の供与を行うこととしております。 第三に、新公庫の業務の適切な実施を図るため、政府は新公庫の発行済株式の総数を保有していなければならないこととするほか、役員及び職員、財務及び会計、監督等について所要の規定を整備しております。 第四に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行は、新公庫が成立する平成二十年十月一日において解散するものとし、その権利及び義務の承継に関する事項等の新公庫の設立に関する事項を規定するほか、新公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受けや新公庫の解散については、別に法律で定める旨を規定しております。 次に、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 この法律案は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、恩給法を始め、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律を含む八十六の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が、株式会社日本政策金融公庫法案等二法案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(藤原正司君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(藤原正司君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 株式会社日本政策金融公庫法案及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤原正司君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤原正司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会