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15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○船田委員長 これより再開いたします。 午前に引続き、恩給法の一部を改正する法律案についての公聴会を続けます。 公述人の皆さんには貴重な時間をおさきくださいましてわざわざおいでをいただき、かつ長くお待たせいたしまして恐縮に存じます。 議事の順序を申し上げますと、公述人各位の御意見を述べられる時間は、議事の都合上、失礼とは存じますが、大体二十分見当にお願いいたしたいと存じます。公述人の方々の御意見開陳が一通り済みましてから質疑を行いたいと…

矢田勝士 の発言をすべて見る →日本教職員組合中央執行委員調査部長1953/03/12

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○矢田公述人 日教組の矢田でございますが、恩給法の一部を改正する法律案に対しまして、少し意見を述べさしていただきたいと存じます。 まずこれに対しまして私どもは前提事項として次の五つの考え方を持つておるわけでございます。 第一の前提条件は、社会保障制度審議会が昭和二十五年十月に勧告いたしました。また昨年の十二月に意見書を出してございますが、この二つを原則的に支持してやはり全国民を対象にした社会保障制度の一環として、統一的な国民年金制度とも…

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○鈴木公述人 失礼いたします。このたびの政府の軍人恩給復活に伴う恩給法の一部を改正する法律案の趣旨には賛成でありますが、次の四項について改正または条項の加入方を希望いたします。 その一つは、改正案によりますと現恩給法よりは支給年齢が五歳引上げられましたが、ただ現に普通恩給を受けている者及びこの法律施行後六箇月以内に退職する者につきましては従来通りの停止をいたそうとするというのでありますが、軍人の場合にも昭和二十一年勅令第六十八号施行前の…

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○船田委員長 これより内閣委員会、厚生委員会連合審査会公聴会を開きます。 私が連合審査会の委員長の職務を行います。 開会にあたりまして公述人各位にごあいさつ申し上げます。目下内閣委員会において審査中の恩給法の一部を改正する法律案は、国民的関心のきわめて深い法案であり、内閣委員会といたしましては、この重要なる法案について公聴会を開き、広く国民各界の御意見を聞きまして、今後の審査の参考に資したいと存ずる次第であります。なお本法案ときわめて密…

末高信 の発言をすべて見る →早稲田大学教授社会保障制度審議会委員1953/03/11

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○末高公述人 旧軍人恩給復活を企てる恩給法の一部を改正する法律案について、私の意見を述べるにあたりまして、私は主として国民一般の生活の保障、すなわち社会保障の実現という立場に立つて申したいと思うのでありますが、必ずしもその立場に限定することなく、広く文化あるいは社会党展の現段階という視野から、この問題を検討してみたいと思うのであります。 結論から申しますと、旧軍人及びその遺家族の生活の保障は、恩給以外の方法によるべきでありまして、従つて…

永持源次 の発言をすべて見る →旧軍人恩給復活全国連絡会会長1953/03/11

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○永持公述人 まず本日公述人として恩給法の一部を改正する法律案について所見を公述する機会をお与えいただきましたことにつきまして、厚くお礼を申し上げます。 旧軍人関係の恩給の復活という問題は、私どもといたしましては当然過ぎるほど当然と思つておるものでございます。その細部につきましてはすでに書いたもので皆様のお手元にも差上げてございます。また私が直接お目にかかつてお話申し上げた方もあります。また選挙区の関係者にはお話し申し上げたこともござい…

黒田明 の発言をすべて見る →日本傷痍軍人会常任理事1953/03/11

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○黒田公述人 恩給法の一部を改正する法律案について公述いたします。 私は日本傷痍軍人会代表の黒田明であります。公述にあたりまして御了承を願いたいことは、現行恩給法においても、今回の改正案においても、旧軍人とかあるいは傷痍軍人という名称はないのでありますが、わかりやすく表現するため傷痍軍人の名称を用いることと、なお私は法律家でありませんから、法律論を公述いたします場合は主として昨年の十三回国会における法制局長の答弁要旨を引用いたしますこと…

堤ツルヨ の発言をすべて見る →日本社会党(右)1953/03/11

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○堤(ツ)委員 私の質問とはちよつとピントが合つておらないのでございまして、たとえば今度政府の恩給法の一部を改正する法律案というものに四百五十億の予算の裏づけがございますが、この恩給法の改正の対象にならないのが戦争犠牲者の中にあるわけです。これは恩給権を持たない者です。そうすると今あなたのおつしやつたのは恩給権を持つておつて裁定済みの者と、未裁定の者をおつしやつておるのであつて、午前中の末高信先生などとわが党の吉田さんと論戦がございまし…

堤ツルヨ の発言をすべて見る →日本社会党(右)1953/03/11

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第1号

○堤(ツ)委員 私は佐藤さんに、日本遺族厚生連盟理事長として率直にお答え願いたいのでございますが、今回の恩給法の一部を改正する法律案の予算を見ましても、これはたびたび申し上げている通り九十何パーセントが遺族の補償、戦傷病者の方々の補償であります。年金であります。私は逆コースであるとか憲法違反であるとか、軍隊のない今日十七階級を持ち出して来るというような戦傷病者、戦没者遺族に対するところの国家の補償にあらずして、むしろ戦傷病者戦没者遺族等…

15参議院 内閣委員会 第17号

○委員長(竹下豐次君) 次に恩給法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案は政府当局から逐条の説明を中途までして頂いたのであります。少し残つておりますので本日引続きましてその説明をお願いしたいと思います。説明者中島君。

三橋則雄 の発言をすべて見る →総理府事務官(恩給局長)1953/03/07

15衆議院 内閣委員会 第21号

○三橋(則)政府委員 今の御質問は、恩給法の一部を改正する法律案という形をとらないで、何か旧軍人遺族、傷病者の恩給に関する特別措置法案、こういうような形の法案で出したらよかつたじやないか、それについてこういう法律を考えたのはどういうわけか、こういうことでございましようか。