第84回 衆議院 議院運営委員会 第2号
○大久保事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決で決定することとなっております。 さきに日本社会党を離党されました楢崎弥之助さんは、院内におきましては無所属となっておりますが、去る九月三十日に結成された社会クラブに属しております。 社会クラブは政治資金規正法第六条の届け出を行っておりまして、また、楢崎さんの方から立法事務費の交付に関する…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○大久保事務総長 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第五条の規定によりまして、当委員会の議決で決定することとなっております。 さきに日本社会党を離党されました楢崎弥之助さんは、院内におきましては無所属となっておりますが、去る九月三十日に結成された社会クラブに属しております。 社会クラブは政治資金規正法第六条の届け出を行っておりまして、また、楢崎さんの方から立法事務費の交付に関する…
○事務総長(植木正張君) 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、議院運営委員会の議決によって決定することになっておりますが、議員河野謙三君から、「議会制度研究会」を結成し、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に基づく所定の届け出がなされておりますので、本委員会の認定をお願いいたします。
○事務総長(岸田實君) 立法事務費の交付を受ける会派の認定は、議院運営委員会の議決によって決定することになっておりますが、議員江田五月君から「社会市民連合」を、また、議員河野謙三君から「議会制度研究会」を、それぞれ結成し、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に基づく所定の届け出がなされておりますので、本委員会の認定をお願いいたします。
○副議長(前田佳都男君) この際、日程に追加して、 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 議院法制局法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鍋島直紹君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外二件につきまして御報告申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額を五十二万円とする額に改定することとし、本年四月一日から適用することといたしております。 本件は、委員会におきましては、審査の結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 次に、…
○副議長(前田佳都男君) 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、及び、議院法制局法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(岸田實君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外二件について御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年四月分から基礎歳費月額を五十二万円に引き上げようとするものであります。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは立法事務費の月額を現…
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、及び、議院法制局法の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○瓦力君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び議院法制局法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 議院法制局法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(保利茂君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案、議院法制局法の一部を改正する法律案、右三案を一括して話題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事亀岡高夫君。 ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 議院法制局法の一部を…
○亀岡高夫君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年四月から、基礎歳費月額五十万円を五十二万円に引き上げた年額に改定しようとするものであります。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一…
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案及び議院法制局法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金丸委員長 次に、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件、議院法制局法の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。 —————————————
○金丸委員長 次に、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正の件、議院法制局法の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律案 議院法制局法の一部を改正する法律案 議院に出頭する証人等の…