齋藤憲三
会議録に記録された「齋藤憲三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,174 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙35 件
- 半導体6 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会83 件・83%
- 科学技術振興対策特別委員会宇宙開発の基本問題に関する小委員会14 件・14%
- 商工委員会3 件・3%
※ 全 2,174 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 一台五万円といたしましても、百万台というと、ざつと五百億の目標を持つ国内産業であります。それに付随したいろいろ問題も起きて参ることかと思います。電波監理局の方もおられますが、五万円にテレビジヨンの普及型を引下げて行くには、百万台つくらなければ、大体日本のテレビは一般的に考えてペイしません。そういうようなときにいわゆる電波の監督の立場にあるものと、その生産面にタツチするものとが、二つの省に分離されておつては、非常に私は不便じや…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 レーダーの製造は日本ではやつておりますか。
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 そのレーダーはおもに保安隊が使つておるのですか。
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 そのレーダーの性能でありますけれども、性能と申しましても非常に漠然としたものですが、どの程度の性能であるか。たとえて申しますれば、船にレーダーをつけた場合に、どの程度レーダーに障害物が写るのでありますか。船につけて航行しておるときに、船と船とのすれ遅い等いろいろな場合があると思うのですが、そういう場合には的確にそれは実用に供し得るような状態にまで、日本のレーダは進歩しておるかどうか。
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 私の御質問申し上げている含みは、今盛んに防衛態勢確立のためのレーダーとか、あるいは無線誘導ロケツト砲弾の製造を新聞でやかましくいつておる。そういうものに向つてメーカーがこれから力を入れて行こう、こういうことが新聞に出ておりますが、はたして今日の日本の状態において、世界が持つておりますところのレーダーあるいは無線誘導ロケット砲弾というようなものは、技術的に製造可能であるかどうかということなんであります。そういうことに対する見通…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 私のお伺いいたしました電波機器の製造方一面におきましては、非常に期待はずれと申しますか、日本の電波機器の製造は非常に幼稚なように御説明によつて承つたのであります。ラジオにいたしましても、アメリカの最もすぐれたポータブルというものは、もうすでに腕時計のようになつてつけられておる。それからレーダーにいたしますと、もうすでに全世界の状態がこれによつて探知せられるような状態になつておる。また防衛態勢の先端を参ります無線誘導飛行機にし…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 どうもますます心細くなつて参つたのでありますが、私の聞いて参りましたところの不安とまつたく今の御説明は一致するのでありまして、たとえて申しますれば、これは通産省の所管になるゲルマニウムの問題を一つ取上げて、この間中私はいろいろ追究して参りましたが、ゲルマニウムの問題一つ取上げまして、ほとんど体をなしておらぬ。と申しまするのは、ゲルマニウムの定性分析はスペクトルか何かでやるところがありますけれども、定量分析を正確にやり得るとこ…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 ちよつと局長にお伺いしたいのですが、十一月二十六日の速記録を読んだのですが、依然としてどうも電波法第四条の正鵠な解釈が見当つかないのでひとつ御質問いたしたいのですが、それは電波法第二条第五号に「無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を一行う者の総体をいう。」そう書いてあるのです。それから第四条には「無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。」こう書いてあるのです。そうしますと無線設備及び無線設備の操…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 私もまだ電波法の研究が足りないのですが、無線局を開設しようとするときには、必ず郵政大臣の認可を受けなければならぬということが明記してございます。ところが無線局を開設いたしますときには、必ず無線設備の操作を行うことを目的にして許可を受けるべきはずのもので、たといつくつても操作をしない無線局というものは考えられない。ところが他人に操作させることになりますと、免許の変更ということになつて来はせぬかと思うのです。普通の解釈から参りま…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 そうしますと、この国際電気通信条約の第四十七条の、国防業務の設備というところへ、「1、連合員及び準連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線電気設備について完全な自由を保有する。」ということがございますが、これはどういうふうに解釈したらよろしいでしようか。
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 そうすると自国――たとえて申しますならば日本でもし陸軍、海軍、空軍を持つとしますと、それは国際条約のとりきめにも拘束せられないで自由を確保しているということになりますと、もちろんそれはこの電波法の第三条にも関係を及ぼして、陸軍、海軍、空軍というものは自由自在にどんな電波でも使えるということになるのですか。やはり国内では電波監理局の周波数の割当に従うことになるのですか。
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 そういう意味も含んでおるかもしれませんが、私の御質問しておりますのは、この国際条約の電波周波数にも陸海空軍というものは拘束されないということは、いわゆる変転自在な電波の通信をやらなければ、防衛体制と申しますか、軍の通信は機密保持ができない。ですから国内的に見まして、平時は一応は電波割当をしておきましても、軍の必要によつては自由自在に使える、周波数をかえてかつてにどんどん使うということになりはせぬか。そうしますと将来は日本の国…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 もう一点局長にお伺いしておきたいのですが、これは重ねて郵政大臣にお伺いしたいと思う問題でありますが、先ほど森課長からも御説明がありましたように、今日のラジオの受信状況というものはすでにマキシマムに達している。そうしますと、NHKといたしましては収入の限界に達していると一応考えなければならない。この放送法の大精神にのつとりまして、全国各地にラジオを聴取せしめる態勢を確立するということになりますと、一般の人々のラジオの改良、普及…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 私は過日砧のNHKの研究所を拝見いたしたのでありますが、あそこでは、声の研究と申しますか、どういう設備によつてどういう波が出て来るか、どれが一番聞きやすい声であるかという研究を一生懸命やつているのを見たのでありますが、結局ラジオにいたしましても、一番いい受信機というものは一番いい声を出すということになるのだろうと私は思うのであります。しかしいかに受信機がよくても、やはり放送設備が悪ければ、いい波、サイン・ウエーブといいますか…
第18回 衆議院 電気通信委員会 第3号
○齋藤委員 もう一点だけお伺いしますが、今のままの状態ではNHKは行き詰まつておるということが考えられるのでありますが、たとえばここで聴取料を値上げするというような場合、この聴取料の値上げというようなものがどういう影響を持つかということであります。聴取料を値上げするということをいたしますると、聴取者は非常に不満を持つかどうか。もう一つは、どれだけ聴取料の値上げというものが生活に響くか、それからその値上げによつて一般の社会に対してどういう…
第17回 衆議院 電気通信委員会 第7号
○齋藤委員 局長に久しぶりで御質問申し上げます。局長御不在中にマイクロウエーブの問題が出まして、いろいろ大臣の御答弁も承つたのでありますが、その際問題となりましたのは、十一月六日の電気通信委員会議録第五号に掲げてあります通り、政府委員の説明を聞きますと、「もしも今申し上げましたように、一つの会社がマイクロウエーブの施設を設けまして、これを他に提供するということがあるといたしますと、これは電波法第四条第二項の規定によりまして、そういうこと…
第17回 衆議院 電気通信委員会 第7号
○齋藤委員 そうしますと、たとえば今テレビ放送事業に従事いたしておりまする者が、マイクロウエーブをどんどんつくりまして、それでテレビのために施設を使用する、そしてそれを公衆通信の業務に貸すということは絶対できないという御見解でありますか、もう一度……。
第17回 衆議院 電気通信委員会 第7号
○齋藤委員 まつたく同じようなということですが、私が御質問申し上げたのは、今現にテレビ放送事業に従事しておる者が、そのテレビ放送のためにマイクロウエーブを完成して、テレビ放送にこれを使う。それをいわゆる電波法第四条第二項に規定しております公衆通信のために他の者にこれを使用させるということができるかできないかということなのでございます。もう一度御答弁願いたい。
第17回 衆議院 電気通信委員会 第7号
○齋藤委員 第二項には「公衆通信業務(公衆の一般的利用に供する無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とする無線局は、日本電信電話公社」でなければ開設することができないというふうに書いてございますが、この第二項の解釈の中には、今局長のお話でございますると、テレビの放送に従事しておるところの会社がマイクロウエーブ網を完成して、自分はテレビの放送をやつている。ところがこれを電電公社に使用せしめるときには、郵政大臣の認可があればその…
第17回 衆議院 電気通信委員会 第7号
○齋藤委員 私の手元にありますのは改正前のもので、そこでちよつと食い違いがあつたようでありますが、私は頭が悪いからもつとわかりやすく局長にもう一ぺんお伺いしたいのですが、実際具体的の問題として、まず一つのテレビ会社がマイクロウエーブを完成して、これを電電公社に使わせるというときには、郵政大臣の認可があれば使わすことができるというのか、本質的にそういうことは許されないというのですか、どちらなんですか。