齋藤三郎
会議録に記録された「齋藤三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,038 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公安調査庁長官
- 直近の発言日
- 1949/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会40 件・40%
- 予算委員会第一分科会39 件・39%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 議院運営委員会4 件・4%
- 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 第七條の第五号で「中央委員会の委員は、弁明の機会のある審間を受け、且つ有利な証拠を提出するに足る期間を與えられた後でなければ、解任されることはない。その解任は、両議院の同意を経なければならない。」かようにいたしておりまして、実際問題において不当のことのないように配慮いたしております。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 公務員であることは間違いないと存じておりますが、百九十五條には「裁判、檢察、警察の職務」ということになつておりますのでこれには該当しないと存じます。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 運用についてはただいま猪俣委員の仰せられたように十分惡影響がないようにしなければならぬと存じております。ただこの法律におきましては、無條件で執行猶予をしてよい場合もありましようし、無條件では執行猶予にしないが、ある條件を付すれば執行猶予になるという者が、現在執行猶予にならないでおる場合もあるのじやないかと思うのであります。從いましてこの法律案においては裁判所が特に必要ありと認めた場合に、保護観察に付するという條件を…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 これは結局常識によつて解釈せられると思います。從いましてブローカーの中でも、経済違反になるようなものは正業と認められないと思いますが、犯罪にならないものは正業に入れてよいのじやないかと思います。なおこの遵守事項に反したから、それを全部取消すというようなことは毛頭考えておりません。これは一つの手段でありまして。まつたく本人の更生を促す一つのてことして考えておるのであります。それに違反しても、本人のほんとうの意味の究極…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 正しい意味での運動ならば正業に入ると思います。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 轉々として放浪して、どこへ手紙を出しても届かない、こういうものは一定の住居と言うことはできないと思いますけれども、現在のような住宅難である期間ここにおり、また事情によつて他の場所に移るというようなものは、やはり一定の住居というふうに申してよいかと存じます。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 必ずしも一日一善をやるというようなことは考えておりませんので、普通の市民として信用のあるような生活をしておる、これだけで十分であると存じます。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 結局この條文は猪俣さんの言われたように、普通の平凡の信用できるような市民生活を守つて行く。こういう性質のものでありまして、「犯罪性のある者」ということも、必ずしも法律の判断のように嚴格に考えておるのではありませんで、普通の札つきの常習的な人間とつき合つて、ああいう者とつき合つてはまた間違いを起すということが、世間の常識ある万人が認めるという場合に本人に注意を促す、それがどうしてもいけなくて、また再犯のおそれが顯著で…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 第四号につきましては、立法の経過から申し上げますと、当初は、この前の國会でもちよつと御説明申し上げたことがありますが、内閣総理大臣を委員長として、関係各大臣及び民間の方がお入りになつて、全面的な防犯についてもこの委員会がやるという建前であつたのでありまするが、その後いろいろな関係で、研究を進めました結果、犯罪予防ということについては、この法律は從としての立場においていたすことに相なりました。もつぱら警察あるいは裁判…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 ただいまでは恩赦法がその他の法律に入りますし、また刑法の今度の執行猶予の制度というようなことによつて、やはり中央委員会の権限に属することができると思います。さらに今後研究によりまして、宣告猶予というような制度も設けられれば、やはり中央委員会の保護観察という分野に入つて來ると思います。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 この前梨木委員からも同樣な御質問があつたそうですが、この立案に当りましては、私ども全然さようなおためごかしに、ある種の目的をもつて彈圧するというようなことは、全然考えたことはありません。この條文の三十三條の二項にはつきり書いておりますが、この保護観察は、思想犯保護観察のように、裁判所がある刑期を言い渡して、満期が來て出た者を、さらに將來のおそれがあるからというて保護観察するというようなことではございませんので、裁判…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 一つの新たなる條件が加わりますので、執行猶予の幅が廣くなる、そういうふうに運用されるであろうと私ども考えております。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 お答え申し上げます。これは住居を轉ずることを禁止するのではなくて、轉ずる場合に保護観察を行う者の了解を得るということでありまして、現在の監獄法の第十二章の釈放というところの六十七條にも同じ文字が使つてございます。なおこの條文については、猪俣委員からお尋ねの際にも申し上げた通りに、これを形式的にちよつと破つたからというだけのことで、本人の更生の見込みが十分あるのに取消しをするというような運用をするならば、むしろこのよ…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 観察をする者が本人がどこにおるかということを知らないということでは、裁判所では普通ならば執行猶予はできない。それを観察をやるからという條件で裁判所からお預かりした大事な対象者がどこに旅行しておるか、どこに行つておるかもわからないということでは、まことに申訳ない。裁判所のみならず、社会に対しても、また本人に対しても申訳ないことでございますので、あらかじめ保護観察をする者の了解を得てと、こういう程度に了解いたしておりま…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 この法律案におきましては、こまかい点は中央委員会がルールをつくりまして、そうしてそれによつて、実際に保護観察をされる方を取消しをする場合の心構えを、手落ちなく詳細にルールできめる、こういうことにしておるのでありまして、無理解に必要もないのに了解しないとか許可しないとかいうことは、万々ないようにいたすつもりであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 統制を著しく阻害するような場合にはとめると思いますが、そうではない場合には原則として許可をするということであります。またさような手続をいたしておきませんと、他府縣に轉ずるときなどの場合には、また他府縣の保護観察所に連絡いたしまして、関係書類等を向うに渡してめんどうを見る、おせわをするということをいたさなければなりませんので、あるいは煩瑣と思われるかもしれませんが、やはり一つの責任をもつて仕事をいたすためには、かよう…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 上村君の仰せの通りであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 本院と分院と合せまして五十ございます。そのうち女子が北海道に一つ、東京に一つ、名古屋に一つ、大阪に一つ、四國に一つ、九州に一つ、これは本院と分院と合せてでございますが、六つございます。それから医療特別少年院はわずか一個しかございません。九州には御指摘の通り、現在実際に收容いたしておりますのは福岡市の郊外にございます福岡少年院一箇所でございますが、人吉に海軍の特攻隊のバラツクでありますが、雄大な、天然に惠まれた高台の…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 從來はほんとうに犯罪性の強い子供は、少年刑務所に入れておりまして、少年院にはどちらかというと、まだ犯罪性の比較的薄い子供だけを收容しておりました関係上、從來の少年院は構造がどちらかというと脆弱なものでございました。やむを得ず、福島に明治十三年かにできたたいへん古い刑務所が、戰爭中に受刑者が非常に減つて多少あきましたので、それを借りて東北少年院というものにいたしておりました。それをとりあえず特別少年院といたしたのであ…
第5回 衆議院 法務委員会 第16号
○齋藤(三)政府委員 新しく少年法を改正しましてやりました趣旨は、申し上げるまでもなく、犯罪を犯す少年はできるだけ刑罰の対象とは見ない。そうして教育の対象として見るという大きな精神から生れているのであります。できるだけ前科者にしないで直すということが、現在においては最も賢明な方法である。それで特別少年院という制度をつくりまして、犯罪性の強い子供は強い子供で分類いたしまして教育をやる。惡い子といい子と一緒におりますと、どうしても惡い者から…