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公安調査庁長官参議院衆議院
総発言数
1,038
直近の所属会派
直近の役職
公安調査庁長官
直近の発言日
1949/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 予算委員会第一分科会39 件・39%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,038 20 を表示
法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 これは刑の終期が終つた後までという意味でありまして、結局懲役三年なら懲役三年、それが二年で仮出獄になれば、あとの一年間だけ保護観察をする。結局中で勤めた間、外で保護観察のもとにあつた期間を通じて、それが刑期以上に及ぶことは絶対にないということをはつきり強く規定した、ちようどろうそくのしんよりみたいなのですが、折衝研究の結果、その点は誤解があつてはいけないというので、非常に嚴格に書いたつもりでおります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 第一項というのは、少年が犯罪を犯して家庭裁判所に参りまして、家庭裁判所が取調べの後、一種の宣告猶予制度にあたると思うのでありますが、地方少年保護委員会の観察に付するという決定をいたしますると、少年保護委員会の保護観察が開始されるわけであります。その期間はいつまでかというと、これは少年院法と非常に調和をとつたのでありまするが、少年院に送致すると家庭裁判所が決定いたしますると、少年は二十歳まで少年院長のめがねによつて、…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 仮出獄はあらゆる罰について認められているのでありまして、ただ、いついかなる場合に出すか、また仮出獄を許すか許さないかということは、本人の家庭環境なり、本人の内在的な心理的な條件なり、そういうものを十分に調査いたしまして、本人がほんとうに社会に完全に復帰するために、出すのがよいのか、いつ出すのがよいのかということを十分に調べまして、そうして本法ではなお地方の委員会がそれを決定するのでありますが、委員自体が直接本人と会…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 仮出獄を許可するかどうかはまつたく裁量でございますが、仮出獄は当然にこの保護観察というものを予定いたしまして、そうして当然に保護観察に付する、こういう建前になつておるのであります。これは現行法でもそうでありますが、ただ仮出獄を許して、そうして保護観察に付するということは、これはやり方が惡ければ、あるいはそこにまずい結果が起ることも考えられますが、仮出獄というものと保護観察というものを同じ機関がそういうふうにやるとい…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 現在の制度では、仮出獄を許されますと、おとなについては警察官が監督するということになつておりまして、これはどうも一般に弊害が多いということが通説になつておる次第でありまして、今度はその方面での特別な社会事業家というものがこの保護観察に当るわけでありまして、しかも保護観察は決して機械的なものでなくして、個々の具体的のケースに十分合うように、強弱、場合により、やり方についても十分そこにいろいろ研究をし、もつと具体的に合…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 この費用は、六十條の規定にも書いてあります通り、第四十條第二項の規定でありまして、特別に國家が、その宿泊の費用とか、そういうものを出してやるとか、医療の手当をしてやるというような場合に相当の費用がかかるわけでありまして、本人並びにその扶養義務者が負担することができるという場合には負担するということが、本人にみずから助けるという精神を喚起する意味合いにおいても適当ではないかと存じまして、かような規定にいたした次第であ…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 第三十四條の第一項の、保護観察は、保護観察に付されている者を指導監督し、及びその本人に本來みずから助けるの責任あることを認めしめてこれを援護するという規定がございまして、その具体的な案として六十條の規定があります。憲法には違反しないものと考えております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 六十條には四十條第二項、こういうふうに書いてございまして、社会施設がその規則なりその責任でやつた場合の援護というものは含まれておりません。その前項の規定によつて應急の救護が受けられないで、委員会が予算の範囲内で援護したという場合についての規定であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 その通りであります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 社会事業の福祉施設でまかなえないという場合がいろいろあると思います。その場合に委員会が予算の範囲内で支拂うのでありまして、今日までの研究では、憲法には抵触しないものと考えて提案いたしておる次第であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 四十一條では「いつでも」と書いてありますが、もちろん正当なる理由があつてでない場合には、出頭させることができないことは当然と考えております。しかもこれを強制力をもつてやるということではありません。憲法の問題はないと考えておる次第でございます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 この法律全体が先ほど來申し上げます通り、まつたく人道主義的な愛情を根幹としておりますので、もちろん運用についてもさような方向に行かなければならないと確信いたしておりますので、運用につきましては、十分実際にその趣旨を徹底さしてやつて行きたいと思つておるのであります。法文の形の上でさような事柄をことさらにここだけに入れますと、書いてないところはそうでないというような誤解を生ずることも考えられます。運用については万全を期…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 本法案は非常に長い年月研究せられまして、その途中においてはいろいろな考えが去來いたしまして、構成もいろいろかわつたのであります。当初は内閣総理大臣を委員長とし、関係各省、それに民間の方がお入りになりまして、九人という案のときもあつたのでありますが、その当時の考えは、この委員会が廣く一般の犯罪防止をやろうということを主眼に考えておりましたので、その場合には各方面の方を煩わさなければならないということであつたのでありま…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 先ほど法務総裁からお答えになつた通りであります。その通りに考えております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 ただいま私は存じません。そういう團体があるということを知らないのでありまするが、國家公務員法にも規定があります。その関係があるので入れたわけであります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 國家公務員法の規定も同樣だろうと思いますが、今後絶対に起らないということは私どもは保証できないと考えております。またこういう規定があれば、そういうことも避け得るのではないかというような点もあるだろうと思います。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 たくさんの禁止法令がありましても、ときにはその法令に触れる事態も起るのでありまして、さような事態の起ることは望ましくない、避けねばならぬと存じまするが、やはり國家公務員法でも規定されておりますように、この法案にも規定した次第であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 「両議院の同意」とありまするから、一院だけの同意では法務総裁は任命できないものと考えます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 原則を無視するとか、憲法の精神に反するというようなことは毛頭考えておりませんですが、ただ中央委員の仕事が各方面の信頼なり協力なりを得なければ、なかなか実際上の仕事ができない。こういうりつぱな方がたくさんおられるのでありますから、両議院でこういう人が適当だろうとおつしやる方を法務総裁が任命することが、制度として適当であろう。かように考えた次第であります。一般的な原則をどうこうするという趣旨は毛頭ないのでございます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/11

5衆議院 法務委員会 第18号

○齋藤(三)政府委員 先ほど申し上げましたように、一般的な憲法なり法律なりで言つておる原則をどうこうしようという考えではなく、この中央委員については、全國に多数の適格者がおありであろうと思いますので、両議院の同意を得た、全部の信頼、信任、協力を得た方になつていただくのが、この制度を運用する上において最も適切であろう、これだけの考えでいたしたのでございまして、梨木委員のように断定くださることは、私は困るのであります。