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公安調査庁長官参議院衆議院
総発言数
1,038
直近の所属会派
直近の役職
公安調査庁長官
直近の発言日
1949/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 予算委員会第一分科会39 件・39%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,038 20 を表示
法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 実は腹案がございますのですが、まだ國会の御決定もないうちに責任ある交渉もいたし兼ねておりますので、御当人の御意向も分りませんから、分り次第一つ申上げたいと思います。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 現在では十日ということになつておりますが、十日では非常に短か過ぎるんではないか、具体的に何ケ月とかいうことまでは考えておりませんですが、或る程度観察に支障を來さん程度の長期という程度に考えております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 三十四條の二項は極めて漠然とした規定でございますが、大体において平和な、平穏な市民生活を送らせようという考えでありまして、勿論失業しておつた場合に、それが正業に就かないというようなことには考えておりません。むしろ犯罪に近いような行動、又そういう闇屋とかいうようなものを指しておるのでありまして、勿論失業者は考えておりません。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) ございます。裁判所に申出ることになつておるのでありますが、四十三條にその規定がございます。その二十三歳を前後といたしまして、地方少年委員会、或いは地方成人委員会が裁判所にそのことを申出て、そうして裁判所の決定によつてなすとこうことになつております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 勿論この観察は一週間に何回行けというふうな形式的なものではございませんので、必要に應じて繁閑適切を得るようにいたすのでありますが、一項以外は法律で大体期間が決まつております。少年院ならば、二十歳仮出嶽ですと裁判所が期間を決めまして、残つておる刑の執行の未了期間だけ、執行猶予の場合も裁判所が期間を決めておりますので、その期間はやはり保護観察をするという建前の方がよろしいのではないか。勿論実際の上において必要のなく…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 條文が変つて参りましたので、又修正になりますと、勿論裁判所は事項に決めて、そうして條件付にするということにはならないのでありますが、ただ執行猶予の期間を申しますと、やはり裁判所でも一つの心配と言いまするか、或いは場合によつて刑法で定めておるような事態が生すれば取消さなければならない。取消す或いは取消すことができるという建前になつておりますので、一種のやはりそこに條件というようなものがあるようにも考えられます。建…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 第二点がちよつと聞き取れなかつたのでございますが。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 第一点の改善と更生は場合によつては同じ意味になる場合もあるかも知れませんが、改善というのは主として本人の心的、本人の内的な性格なり、そういうものを考えております。更生は社会的本人の地位と、本人は非常によくなつたが、やはりその正業に就けないというような場合に、やはり本人が社会に復帰するためには本人の性格が陶冶され、そうして善良な人間になつて、社会的の安定したどつかの椅子のいいところに落付けるという場合に、やはり更…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 犯罪者が再犯を犯さなくなり、又犯罪の予防活動が助長せられる。それによつて治安が維持せられ、そうして社会が防衞せられ、保護される、かような意味であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 國家行政組織法にかような文字を使つておるのであります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) この行政組織法の第九條に、「第三條の各行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。」と一つ書いておるんですが、監督下の地方組織と……。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 官廳の組織は國家行政組織法でやることになつておりまして、その中央廳に対する監督下の地方組織といたしまして、地方支分部局という新らしい概念を行政組織法で定めております。要するに中央廳が法務府の外局として中央更正保護委員会、その地方組織として地方少年保護委員会を置くということに相成るわけでございます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) かような文字は必ずしもなければならんということはないと思います。ただこの中央委員会と地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会との関係を明らかにするために、かような新らしい一つの組織の概念と言いまするか、それを入れまして、これが國家行政組織法の九條にいう地方組織、新らしい制度で言うと、地方支分部局、こういうことをまあ明らかにしたのですが、法務廳設置法の一部を改正する法律案の十三條の七にもこのことが書いてあるのであ…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 十三條の七には、「中央更生保護委員会……。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 地方支分部局とあります、何かの飜訳かと存じますが。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 中央委員の資格につきましては、ここに極めて簡單に書いてありまするが、國会の同意を得て任命するということになつておりますので、一般職でなしに特別職とすると考えております。引致の場合は裁判所に裁量の余地があるものと考えております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) これにつきましては一般の官吏のような制限はございませんで、要するに國会の承認ということで十分賄えるというふうな考えで、これだけの條件を附けておる次第であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) 審理その他の必要のある場合に引致状による引致せさることができるのでありまして、勿論逃走の虞れなくして、いつでも審理のあるときは出で呉れというふうに言つて出さなくてもよろしいと思います。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/18

5参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(齋藤三郎君) そこまで別に具体的にどういうあれをやれというのではなくて、ただ國民に協力して欲しいという、こういう趣旨から……。勿論これによつて確定した物質上の義務を課するという趣旨では全然ございません。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/16

5参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。仰せの通りに、少年院が十四歳未満の者は收容できませんので、決定をされましても執行不能ということになりますので、家庭裁判所は結局兒童相談所、或いは司法保護の委員会の方にお廻しになるようになると思います。