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公安調査庁長官参議院衆議院
総発言数
1,038
直近の所属会派
直近の役職
公安調査庁長官
直近の発言日
1949/06/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 予算委員会第一分科会39 件・39%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,038 20 を表示
東京高等檢察廳檢事(保護局長補佐)1949/06/16

5参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(齋藤三郎君) 聞いておりませんです。

東京高等檢察廳檢事(保護局長補佐)1949/06/16

5参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(齋藤三郎君) 初めのことでございましようか。

東京高等檢察廳檢事(保護局長補佐)1949/06/16

5参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(齋藤三郎君) 承知いたしました。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。只今お話の通りに犯罪者予防更生法の三十三條の四号というものは、刑法第二十五條の二の規定によりまして、昨年度の統計によりますると、一年間に七万幾らの執行猶予のうち、裁判所が特に必要があると認めた者について、遵守すべき事項を定めて刑の執行を猶予されている者を、委員会におきまして保護観察にいたすのであります。これを削除せられました理由は、修正意見の理由として衆議院においてお述べになつたところによりま…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。終戰後の青少年の犯罪について非常に御苦心なり、或いはいろいろお考えなり、その構想については私共全く同感でございます。さような根本的の観点からこの法案、殊に修正された法案を考えますると、まだ十分でない点は多々あると思います。ただ私共考えまするのは、本年度経済九原則というきつい鉄のたがに入りまして十分の予算も取れない、十分の人も頂けない。その際の非常に対象者を從來よりも飛躍的に多くするということに…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。この法案の研究の過程において、構想が若干変りましたので、さような犯罪者予防更生法と言いながら、犯罪予防に関する規定は十六條の中央委員会の権限の規定及び地方委員会の権限の規定にございまする程度で、十分のことがございません。当初犯罪者予防更生法という法案を研究いたしました際は、犯罪予防ということを非常に大きなウエイトで考えまして、そのために委員会の構成におきましても内閣総理大臣を委員長とし、関係各…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今御指摘のような監視というふうな運用にならないように極力研究もいたし、努力もいたすつもりでございます。もともとこの法案の狙いが、世間でややもすると犯罪者を刑務所に送れば終れりと考える軽率な方もございますが、すべて刑務所に入つた者は一定の時期が來ると出て來るのであります。出所するのであります。その出所者が社会に対して反対的な氣分を抱いて出て來るということになりましては、本人のみならず社会も亦保護されないというこ…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今大野委員が仰せの通りでございまして、第一條第二項は一つの精神的な規定でございまして、犯罪をした者が法律上は十年経てば前科者でない、復権をいたすのでございますが、併し社会感情において、又ややもすると白い目で見られる。そういうことのないように、この法案の趣旨に賛成をして一つ精神的に協力援助をして頂きたい、こういう意味で物質的な寄附というものは書いていない、かような次第であります。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 現行法によりますと、二十三歳ということになつております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今のお尋ねにお答え申上げます。現在の法律によりますと、改正前の少年院に関する矯正院法によりますと、二十三歳、少年院の收容期垂が二十三歳、そして保護観察の期間も二十三歳、かようになつております。これが新らしい少年院法によりまして、少年院の收容の最高限、一應の最高限でございますが、一應の最高限が二十歳に相成つております。それ以外特に必要があつて收容する場合には、改めて家族裁判所の決定を必要とすると、かようになつて…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。格別どうしてもそれでは困るというわけではございません。ただ先般の私共の立案いたしました、考えました考えは、少年院或いは刑務所だとかというものは止むを得ないものであるが、成るべくそういうところに長く入れて置きたくない。それで少年につきましては、すでに宣告猶予に当る制度がございまして、そうして二十四條第一項という制度によりまして、原則的には成るべく保護観察でやつて見る。そうしてそれでうまく行かない…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) この二十三歳ということにいたしますと、或いは外の條文に多少修正を要する点があるかと存じます。と申しますのは、保護観察というのは一面には非常に優しい法律でありますが、その法律を権威あらしめるというために、取消という、或いはどうも又場合によつては少年院に收容するという途が開かれておるのでございます。この法案におきましては、家庭裁判所に通告いたしまして、そうして虞犯少年というようなことでやるようになると存じます。この…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 二十歳を過ぎたならば野放しになるのかという御質問だと存じますが、この場合観察期間が二年に満たない場合には二十歳未満、十九歳十一ケ月というような場合には二十一歳と十一ケ月ということになるとしますれば、そうでない十六歳ならば、十六歳で保護観察に付されれば二十歳でこの保護観察は解除になるというか、効力がなくなるというように解しております。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今のお尋ねにお答え申上げます。先ず、第一に中央委員会が一本であるに拘わらず、地方委員会及び第一線部隊の保護観察所が、成人と少年との二本建になつておる点についてのお尋ねでございまするが、当初は御指摘のように中央委員も二本になつておつたのでございまするが、事務の進捗であるとか、或いは財政の難点とか、そういう点から中央は一本につたのでございまするが、地方委員会以下は実際にこの対象者が出入りをする、殊に観察所になりま…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。只今言葉が足らなくて申訳ございませんが、勿論法務府の中のものでございまするが、内部局ではなくして、外局ということになると存じます。その結果どういうふうに違うかということについては、この普通の内局でございますると、官房において、人事、会計をいたすということになると思います。從來ならば次官の下に内局があつた。外局は直接大臣の下に付くということになつておりましたが、同樣のことになつておるように私は解…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 勿論出入りの関係等は一つの例でございまするが、やはり少年には少年の特殊性がある。從つて少年の扱いは成人の扱いと、やはり保護観察をやるについても亦対象につきましても、対象に收容されておる施設につきましても違うのでありまして、処遇の内容も違うのでございまして、さような点から少年には少年らしい地方の委員会及び観察所を置いて、そうして鮮明にさした方が効果があるだろうし、又末梢的でありまするが、別個の成るべく接触のないよ…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今御指摘の点、十分に注意いたしまして、少年問題の解決については十分努力いたしたいと存じます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) お答え申上げます。刑法の三十九條の第一項第四号に「仮出嶽取締規則ニ違背シタルトキ」と書いてございまして、その仮出嶽取締規則は、刑法の決まりました直ぐの四十一年の議会で決まりました監嶽法の六十七條で、その取締規則ができておるのでございます。即ち「仮出嶽取締規則」ということを書いてございまするが、仮出嶽取締規則という特定の規則は当初からなくて、要するに「仮出嶽取締規則」と言つておりながら、事実は「仮出嶽中ノ指導取締…

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) ただ表現上やはりその方が、「遵守スヘキ事項」とこう言つておりますので、その方が非常に解釈上誰でもすらつと分るという観点からでございます。

法務廳事務官(少年矯正局長)1949/05/19

5参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(齋藤三郎君) さようです。