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公安調査庁長官参議院衆議院
総発言数
1,038
直近の所属会派
直近の役職
公安調査庁長官
直近の発言日
1950/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 予算委員会第一分科会39 件・39%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,038 20 を表示
検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/19

7参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) 当初原案にはかような條文が出ておりましたが、地方税法の改正案が殆んどこれと同時に、或いはこれ以前に通過するものと考えまして、税法関係は税法にまとめたのがよいではないかという関係で、そちらに譲つたのでありますが、現在の状況では入れてございませんと、若し地方税法の改正が成立を見なかつたという場合に、それを見るまで地方税が掛かるということになりますので、かような規定が必要であると考えます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 前回鬼丸委員から、保護司法案の第四條にございます欠格條項の第三号の、「日本国憲法の施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」という條項がございますが、こういう規定をなぜ置いたのか、又かようなものをして該当するものと認定するのは誰がやるのかという御質問がございました。答弁を留保いたしましたのでこの際申上げて置きます。 申上げ…

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 主張する政党が勿論現在はないものと私は考えます。ただ主張するということは必ずしも政党綱領に掲げるということだけではなくして、実際の行動その他、全般の活動全体から見て認定されるので、将来全然ないということはないのではないかと、かように考えます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今の御意見の通りに考えます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 只今数字を持つておりませんのですが、成人、大人のお世話を願いまする現在の保護委員さんには少ないと存じます。併し少年の方を担当して頂いておりまする保護委員さんには相当あるようでございます。名古屋におきましては、女の保護委員さんだけの会があるということも聞いておりまして、確たる数字は現在持ち合しておりませんが、これは直ぐ調べると分りますので、又調べまして申上げたいと存じます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 現在何割をこういう御婦人にお願いするということまでは考えておりませんが、少年関係については相当入つて頂いて結構だろう。又その方が望ましいというふうに考えております。つい先日長野の保護委員の常務委員の会合がございましてそれに参りましたが、三十名ぐらいの常務委員の方がお集りのときに、一割、四名ぐらいいらつしやいました。お話を聞きますると、お話された方は二人でございましたが、二人とも少年を担当しておられまして、非常に…

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 御意見の通りに考えておりまして、さように努力いたしたいと存じます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 更生緊急保護法によります更生保護会は、第五條におきまして、認可を得て初めて本法の適用を受ける。そうしてそれは委託された場合に費用を国費で出す。かように構成いたしております。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 認可のないものは本法にいう更生保護事業ではない。そうして第九條の三項で、認可を受けないで更生保護事業を営むものが、その事業に関して営利を図つたり若しくは対象者の処分について不当の行為をしたときは、中央委員会がそのものに対して、その営んでおる更生保護事業を営むことを制限し、又は停止を命ずることができる。そうしてその制限をしたり停止を命じまして、それの言うことを肯かんで更にその事業を続けた。結局その制限か停止の命令…

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 結局無免許でやることだけでは、別に罰則その他のことはございませんで、認可なしでやつて、実質的に不当の行為があつたときに始めて制限、停止を命ずる。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) これは営利を図り、或いは不当の処遇ということでございまして、結局常識で判断するということになるかと思いますが、ただ問題が問題でございますので、この更生保護審議会というものにかけまして、その意見を聽いてまあ愼重を期して不当であるかどうかということを決める。こういう構想でございます。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 認可なしでやつたからといつても、この行為自体は非常にいいことでありますから、勿論罰則をつけることは不当かと思いますが、こういう美名の下でやるということは望ましくないというような考え方で現行の司法保護事業法においても同様に規定いたしております。その考えを蹈襲いたしたといいますか、やはりその考えがよかろうという考え方で、認可なしでやるだけでなしに、認可をして更に実質的に不当の行為をしたという場合に制限、停止の命令を…

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 第九條第三項に規定する制限命令に違反したことでございまするから、制限命令に違反すれば直ちに罰則の適用を受けるわけでありまするが、結果的には結局不当の行為がなければ制限をし停止もいたしませんので、御説明申上げたのは少し行過ぎたように申上げたように思いますが、お説の通りであります。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 実際に動いておると認められます団体は百七十七ございまするが、そのうち社団法人が五でございます。それから財団法人が九十三、組合が四十九、個人経営が二十九という形になつております。財団法人が一番過半数を占めております。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) 昭和二十三年度の統計で大変古いのでございますが、その一年間に収容して解除した人の数が四千六百何十人という数になつております。その統計によりますと、その八四%は六ヶ月未満ということになつております。それから六ヶ月という期間を置きましたのは、この国家の保護というのは、まあ一様に行かなけけばいけない、それで満期釈放とか起訴猶予という者は、罪を犯したにせよ、満期の場合は責任を全部果したのである。それから起訴猶予の場合は…

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) それは厚生省とのいろいろな話合をし、六ヶ月程度は保護法で、身体拘束解除後、六ヶ月はそういつた刑事政策的な面をこちらで重く見てやる。それ以上は生活保護法で一つ一般の人と同じように国家が保護する、こういう建前で厚生省と話合もされて、そういうような事情でございますので、更生保護事業家が六ヶ月経つたら出ろということは毛頭いと思います。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) これは仮釈放期間中は、本来ならば刑務所に入つておらなければならない期間でございますから、残刑期間は十分行届いた保護監察をやるというわけでございますから、これはもう残刑と仮釈放の期間中は、いつでも必要に応じて更生保護会に頼むものであります。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) ございません。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) はあ。

検事(中央更生保護委員会事務局長)1950/04/15

7参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(齋藤三郎君) これは犯罪者予防更生法から出ております。