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公安調査庁長官参議院衆議院
総発言数
1,038
直近の所属会派
直近の役職
公安調査庁長官
直近の発言日
1953/07/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会40 件・40%
  • 予算委員会第一分科会39 件・39%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会3 件・3%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 1,038 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,038 20 を表示
法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) 請求するのは委員会か観察所の長が裁判官に請求をして、そしてその裁判官が同意をして出されたその令状によつて、引致状によつて引致をする、こういうことになつておりまして、個々の者が自分だけの考えでやるということにはなつておらないのでございます。

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) 保護司がその部を担当している観察官に連絡をいたしまして、そうして担当保護観察官が毎月の本人の成績等についても、又いろいろな書類、本人についての報告も聞いております。又どんな場合にでも一回は直接本人に会つていろいろ話を聞いております。その人がいろいろ判断をし、その上に観察課長がございまして、更にそれが観察所長と相談をいたしまして所長が決裁をしてそうして手続をやるわけでございます。

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) これは少年院の場合が一番多いのではないかと思つております。

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) 保護観察は保護観察の必要のない人に用いるべきものではないかと思つております。併し刑務所に現在入つておる人のような人の中で、適当な保護者がない、而も早く保護者を付けないために非常に悪い条件になつて入つて来る人が相当多いのじやないか。根本的な考え方として刑務所は最近の考え方において教育を中心としたやり方をいたし、多大の国費を使つておるのだから、出るときは入つたときよりいい人にして出すということを考え方といたしており…

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) この保護観察の何といいいますか、性格というものですか、人をそういつた強制力を用いないので自分の人格の力なり、信頼によつて一緒に改過遷善を図つて行くという制度でございますから、本人の同意とか納得するとか言うことは必要であろうと存じておりますが、併し最初から同意がなければいかんということにいたすのでは、誠にこれは運用上非常に窮屈なものになるのではないか。これは裁判所が事犯の性質なり、又本人の性格なり又保護司というか…

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) 先ほどもお尋ねがございまして、私考慮してから申上げたいと思つて御答弁を申上げることを控えておりましたが、便宜私から御説明申上げます。今回の政府の案におきましても、又今後現在臨時的と申しまするか、今後整備して初度目の者に付けたいという、こういう保護観察も、いずれも従来のこの犯罪者予防更生法三十三条四号の趣旨とやや異なる保護観察、というのは取消しがありますし、それからもう一つ必要に応じて付けるという趣旨でございます…

法務省保護局長1953/07/31

16参議院 法務委員会 第27号

○政府委員(齋藤三郎君) それはケース・ワークの本来から申しまして、刑務所に入つている場合には、例えば、成るべく早くから環境を調整するというようなことをいたしますし、裁判所から直接来れば環境調整の済んでいない人が来ますから、環境調整に主として初めに重点を置くとか。或いは少年院は異性の接触の仕方においても考えなければならんということがいろいろある。ケース・スターデイというようなことも勉強しておる観察官にも適当な指導に努めておる、こういうこ…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 本日午前中に衆議院の法務委員会におきまして刑法等の一部を改正する法律案が修正されて可決せられ、同時に附帯決議がなされました。その模様を御報告申上げます。 修正になりました点は、この法案の第一条の刑法二十五条の二第一項の前段を削るという点でございます。これは今回の法律案によりますると最初の執行猶予の場合には裁判所が裁量によつて保護観察を付することを得、それから後段におきまして、二度目の執猶予に対しては法律上当然保…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 私終始委員会に出ておりましたのですが、いろいろな意見がございまして、これを一括して正確に申上げることはできませんのですが、その中には非常によい制度である。だからこの制度をもつと発展させて、どうせここまでやるなら、宣告猶予までさせたらいいのではないかというような御意見もあり、又その実施についても現在の保護観察制度の、例えば一例として、お挙げになつた事項なんかも、遵守事項として挙げております中に、保護観察を受けてお…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 多数の方々のいろいろな御意見がございましたのですが、結局一致して御決議をやろうということに決定されました決議案によりますると、結局保護観察制度は新らしいいい制度なんだ。刑事政策として非常に有効適切ないい制度なんだ。併し現状のままで初度目の執行猶予者にやる、御承知のように初度目の執行猶予は現在無条件の執行猶予になつております。それについて保護観察というのはよいものであつても、一面において、運用の仕方によつては日本…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) こちらから推測を申上げる点で、正確なことは申しかねると思いますが、大部分はやはりそういつた保護観察の中に消極面と積極面とございまして、監督的な面においての消極面、それから積極的に本人を保護するという意味の積極面、両方あると思いますが、その積極面において大人の場合にやはり特別の考慮を要するのではないかという点が主な点ではないかと、私いろいろ御意見を承わつておりましてそういうふうに感じております。

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 犯罪者予防更生法の中におきましても、第二条におきまして必要且つ相当な限度においてこの保護観察は行うべきものだ、犯罪者予防更生法第二条を朗読いたしまするが、第二条(運用の基準)といたしまして「この法律による更生の措置は、本人の改憲及び更生のために必要且つ相当な限度において行うものとし、その宰施に当つては、本人の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を充分に考慮して、その者にもつともふさわしい方法を採らな…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 遵守事項などにつきましては、要するに旅行をする場合に届けるとか、住居を転じるというのは、やはり保護なり、積極面をやるための一つの手段としてでございまして、そういう点において少年と成人とやはり若干書き分けるということは可能ではないか。又この二条なども、概念的といいますか、一般的に書いてあるので、ございましてこれを個個のケースに当てはめてやはり成人の執行猶予者について、適当な方法を考えれば考えられる。又そういう点に…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 現在では犯罪者予防更生法の間口を、刑法の規定によつて保護観察に付されたものを入れるように、三十三条を改正いたしてございます。その点を切りまして別個に、例えば仮称でございますが、思い付きのあれでございますが、執行猶予者保護観察法というようなものを作ろうということも技術的に考えられる問題である、可能な問題である、かように考えます。

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 仰せの通りに、付することのできる者と付す者と、両方一緒にして、まあ執行猶予者、刑務所に入らない人ということで一括すべきではないか、かように考えます。

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) これは十分研究いたしたことでございませんが、ここで考えている点でございますが、結局原案のように、前段の場合においては「付スルコトヲ得」で、後段の場合においては「付ス」、そしてその保護観察については、別に法律を以てこれを定むと、こういうふうにいたしまして、その法律を現在の犯罪者予防更正法の間口を拡げることによつて、その別の法律を作るのでありますから、その紐帯を断ち切りまして、刑法の二十五条の体形において、この法律…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 現在考えておる限度でお答え申上げるほかございませんですが、結局刑法をもう一度直しまして、そうして第二十五条の一項に、付することを得という規定を入れて、そしてその前段、後段を受けて、その保護観察については別の法律を以て定むという、現在の規定がそのまま動きますから、別の法律を作つてし養う。そして犯罪者予防更生法との関係をなくしておけばそれでいいんじやないか。そして別に重要な点もございまして、ちよつと……。

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) そういうことになるかと思つております。

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 事柄が人の行為に関することでございまして、十分な統計というものはなかなかつかみがたいのでございますが、一番わかりやすく、的確に出て参りまする仮出獄者の取消の割合でございまするが、これは予想以上に取消になる割合が減少いたしております。この制度が始まりました当時と、その後施行後四年間、仮出獄になる人の数は殆んど同数でございます、四万二千人……、昨年度は四万六千人という数に相成つております。それに対しまして、その年間…

法務省保護局長1953/07/30

16参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(斎藤三郎君) 私どもといたしましては、予想以上に減つて来たように思つております。