黒田英雄
会議録に記録された「黒田英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,450 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/04/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会99 件・99%
- 内閣・大蔵連合委員会1 件・1%
※ 全 2,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 然るにこの法律で見るとい例えば四條の二項を見ても、「会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者」これは「国家公務員法の第五十五條第一項に規定する任命権者をいい、」と書いてありますが、その任命権者に対して弁償を、いわゆる任命権者が「その検定に従つて、弁償を命じなければならない。」とありますが、任命権者という場合は、大臣の場合には公務員法にはございませんで、見ておりませんが、第五十五條第一項と言えば、大…
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 予想してないわけですね。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 それはそういうことなら、それとして分りましたが、次にもう一つ伺いたいのですが、実際において大臣が支出官を委任するというような場合において、その委任をした人間が惡いことをしたという場合には、弁償責任の……、その選定を誤つておつたというようなことで、別に責任はないわけですね。この法律においては……。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 それからこれによりますというと、第三條に「予算執行職員は法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。」というふうになつておりますが、法令に違反したという場合は、まあこれの対象になるように想うのですけれども、法令には違反してないが、故意又は非常な過失によつて過拂とか、或いは誤拂をして、それを返納を命じても取れないというような場合が起つた場合は、これはどういうようになる…
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 やはりその法令に違反したことになるのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 この法令は公布の日から施行するわけですが、過去にそういうことがあつたものは遡つてはやられないのだろうと思うのですが、過去にこういう実例がどれくらいありますか。国家に損害を今まで與えているかというような、何かお調べがありますか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 例えば過拂、誤拂をしたような場合をとつても、それだけ国家の損になつておつたとすれば、請求をして拂わなければそれだけ損になるわけですがそれに対してはやはり訴訟手続などをして取るわけですね。それは国がやるのか、支出官がそれだけ弁償しておいて、支出官の負担において訴訟を起して取るようになるのですか。その手続はどういうふうになりますか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 その点はその通りですが、それが誤つておつた拂いだとすればその返還を請求しても收まらないという場合に、この訴訟手続によつた場合のそれぞれの費用は、やはり国家に與えた損害と見るのですか。初めにそれだけはその支拂をした者から取つておいて支拂をした者が今度その受取つた者に対して返還を請求するというのは支出官がやるのであつて、国がやるのじやないのですか。その点をお尋ねしたのです。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○黒田英雄君 そうするというと、つまり国は誤拂した金額だけを責任者から取れば、それだけが国が損害として取ればよいのですね。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○理事(黒田英雄君) 大蔵委員会に付託されました、請願陳情に関する小委員会の報告を小委員長よりお願いすることにいたします。
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○理事(黒田英雄君) 只今小委員長の御報告に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 参議院 大蔵委員会 第45号
○理事(黒田英雄君) それでは小委員長の報告通り決定いたします。 それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後二時六分散会 出席者は左の通り。 委員長 木内 四郎君 理事 波多野 鼎君 黒田 英雄君 委員 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 櫻内 辰郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 藤井 丙午君 政府委員 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 説明員 会計検査院事務 官 (会計検査院総 務課長) 山名酒喜男君
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○黒田英雄君 運航前の海運の保險ですが、これは例ですか、組合で保險をやるのであつて、普通の損害保險会社はこれは取れないことになるのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○黒田英雄君 それは現在取つておらんというお話ですが、この取るというような場合があつても、それは取ることは法律上できないのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○黒田英雄君 損害保險会社が将来何かの法によつてそういうものも保險するというようなことができるようなときは、この法律は、これはもう組合でなくちやできないのであつて、損害保險会社は許さないという意味じやないのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○黒田英雄君 先日連合委委員会が開かれましたときに、政府からいろいろ御説明があつたのですが、そのときの政務次官の説明は、この提案理由の説明、最初の内閣から提出されたときの説明であつたのですが、その後衆議院で修正があつた、第二條の修正があつたのですが、あのときの連合委員会のときの説明では、絶対に原形に復する費用以上には持たないという説明であつたに拘わらず、衆議院ではそれを超える金額の三分の二まで認容できるようになつたように思うのですが、ど…
第7回 参議院 大蔵委員会 第44号
○理事(黒田英雄君) それでは只今の答弁は通商産業事務官の加野君が見えられておりますから……通商産業事務官の加野一郎君です。
第7回 参議院 大蔵委員会 第41号
○黒田英雄君 どれでもいいのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第41号
○黒田英雄君 この配炭公団の損失金補てんの法律案の参考書に提出されておりまする剰余金及び損失金調があるのですが、これで剰余金の二十三年度以降は未納になつているのですが、これはどういうわけで未納になつているのですか。損失に充てるために特に納付しないでいいというようなことにでもなつているのですか。
第7回 参議院 大蔵委員会 第41号
○黒田英雄君 配炭公団の損失金四十三億五千七百万円を補填しなければならんということになつておるのですが、これらの損失を生じた理由等について御説明を願いたいと思うのですが、参考書があるかも知れませんが、今日頂戴したやつはよく見ておりませんので一応御説明願いたい。そうしてこれらの損失を補填しない場合においてどういう結果になるか、現在どういうふうに、解散後清算中これらの金がなつているかということ、それから大分延びて来ているのですからして、自然…