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日本社会党衆議院
総発言数
1,372
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1952/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会82 件・82%
  • 懲罰委員会14 件・14%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,372 20 を表示
労働者農民党1952/03/19

13衆議院 外務委員会 第10号

○黒田委員 そうしますと、領事官補に対する委任状の場合も、やはり憲法第七條第八号の「その他の外交文書」という、そういう重大な文書になるのでありますか、そうなると思いますか……。

労働者農民党1952/03/19

13衆議院 外務委員会 第10号

○黒田委員 ちよつと議論が枝葉になりますけれども、しかし領事官と書いてあつて、総領事ないし領事とは書いてありません。領事官といえば、私どもはこの法律の第六條によりまして、総領事、領事、副領事及び領事官補、これを総称して領事官というものと考えます。明治三十何年でしたかの制定になつております「外交官及領事官官制」という法規を見ても、領事官といえば、ただいま私の申しました総領事、領事、副領事及び領事官補の四つのものが含まれるということになつて…

労働者農民党1952/03/19

13衆議院 外務委員会 第10号

○黒田委員 私は外務に関する専門の知識を持つておりませんので、ちよつと外務当局にお教え願いたいと思いますが、憲法第七條第八号には「批准書及び法律の定めるその他の外交文書」とあります。「法律の定めるその他の外交文書」と書いてあるのですから、いろいろ法律に定められておる批准書以外の外交文書があるに違いないと思うのです。政府は今回の外務公務員法がそれに当るというように御解釈になつておられると思いますが、一体、他にどのような法律があるのでしよう…

労働者農民党1952/03/19

13衆議院 外務委員会 第10号

○黒田委員 今まではなかつた——私も従来はそう思つておりました。そういう点から見ても、やはりその他の外交文書というものは非常に重要な文書でなければならないと考えます。第五号の国務大臣以外の認証官は、国務大臣に匹敵すると思われるようなもの、あるいはその他特別な重要な性質を持つておる官吏についてそう定められておるのであります。それと同様に第八号の「法律に定めるその他の外交文書」というものになつて参りますと、これは批准書にも匹敵するほどの、相…

労働者農民党1952/03/19

13衆議院 外務委員会 第10号

○黒田委員 両々相行われるということで了承いたしました。私もそうだと思つたのですが、念のためにお伺いしてみたのであります。そうしますと、この前お尋ねいたしましたように、少し矛盾ができて来はしないかと思いますが、懲役に処せられるに値するような内容を持つた機密漏洩をいたします者につきまして、あわせて公務員法における処分が行われるということは当然のことであります。しかし、そうしますと、それほどでない者については、刑事事件としての処分をしないで…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 私はきよう岡崎国務大臣に行政協定の問題について質問したいと思いますが、ちよつとその前にお伺いしておきたいのは、先日配付を受けました行政協定議事録に「取扱注意」という印が押してありまして、新聞の報道によりますと、たとえば第三條に関する議事録が新聞社に発表されたものにはないというようなことを読みましたので、この「取扱注意」というのはどの程度に注意をしたらよろしいのでしようか。私はきようは第三條に触れて質問したいと思いますので、あ…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 私は実は一間一答式にやりたいと思いますけれども、時間がありませんから、一応意見だけ一括的に申し述べさしていただいて、それに対し御答弁をお願いしたいと思います。 この行政協定の内容の中には軍事基地設定協定の内容が含まれているのではないかという疑問が私にはどうしても解けない。行政協定の第二條に「施設及び区域の使用を許す」と明示してあるのでありますけれども、この区域というのは一体何であるか。私はこの区域の使用を許すという協定ができ…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 私はきようは一点だけ質問するにとどめておきます。やはり私もただいま問題になりました外務職員の外交機密の漏洩問題につきまして質問したいと思いますが、私はこう考えますがどうでございましようか。この外務公務員の機密漏洩の場合には二種類ある。一つは一般の公務員が秘密を漏洩いたしました場合、いま一つはその秘密の漏洩が単なる秘密漏洩という一般的な事態の発生でなくて、特に内容上国家の重大な利益を毀損することになるという結果を生ずる場合、こ…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 そこでさらにお尋ねいたしますが、国家の重大な利益を毀損したという場合、抽象的に言つてはどうもはつきりと理解ができないのでありますが、過去において何かかような場合に該当するような事例がありましたかどうか。具体的にはこういう場合を第十九條において国家の重大な利益を毀損する場合と称するのだというように御説明願えますれば、非常に私どもわかりいいのであります。将来のことを予想して申しましたのでは、いろいろと誤解が起りますが、何か過去の…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 過去には例がなかつたとおつしやいますので、これは外務当局御自身がそうおつしやいますれば、それ以上この問題はお聞きしようとは思いません。そこでさらに質問したいと思いますことは、ただいま申しますように外務職員の機密漏洩の場合に二種類ある。その二種類の一つは、国家公務員法第百條の場合と同様な場合であり、それから第二の場合は外務公務員法第十九條に当る場合、こういうように考えます。そこで一体政府は、これは常識上わかり切つたことだと思い…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 これは私も常識上そういうふうに考えられると思います。ところがそれに対する罰則から見れば、罰則の点では同じように取扱おれていると思います。第二十七條によりますと、罰則という点から申しますれば、別に差異は設けられていない、ただ審理の方法が違う、この点に差異が設けられていると私は考えますが、私の考えは間違つておりましようかどうでしようか。

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 そこで私は重大な問題が次に起ると思います。基本的人権の抑圧、剥奪という問題が私は起ると思います。ただいまおつしやいましたように、罰則が同等であるということ、それは私どもけつこうなことだと思います。私どもはなるべく国民が罰せられることの少いように、また罰せられる程度ができるだけ軽いようにと考えます。これは人情であります。罰則において差別はありません。そこで両者の間にどういう差別があるかと申しますと、審理の公開非公開の差別がまず…

労働者農民党1952/03/14

13衆議院 外務委員会 第9号

○黒田委員 もう私はあまり議論はいたしませんが、しかしただいまの外務次官のお話では私ども納得できないのであります。私どもこうやつてあなた方と議論をしておりますけれども私はあなた方のことも考えておる。国家公務員のことも考えておる。同じ日本人であるその人たちの基本的人権というものを、私どもは考えておる。先ほど申しましたように、戦争中の国防保安法においてすら、弁護人を付することを認めておるのであります。この場合も外交の機密漏洩でありますが、こ…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 岡崎国務大臣に少しばかり先日の私の質問の続きをお尋ねしてみたいと思います。ちよつとその前に私は委員長にお願いがあるのであります。それは議事進行に関する問題でありますが、現在国民が異常な関心を持つてながめておりますこの行政協定について、その内容を十分国民の納得の行きますように明らかにする必要があると私は思います。そしてまたそれをなす役目はわが外務委員会に課せられておると考えますので、今日までのごとく、ただ漫然とめいめいかつてに…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 私が先ほどお尋ねいたしましたのも、もとより安全保障条約が発効しての後のことでございます。安全保障条約が発効した後に、なおかつ不幸にして朝鮮事変が現在のまま、ないしその状態に多少の変化がありましようとも、現在のように一種の戦争状態としてなおかつ続けられておるというような場合に、私がただいま申し上げました問題が、現実の問題となり、それがどうなるかは国民が深い関心を寄せ、疑問としているところであります。岡崎国務大臣のただいまのお話…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 くどいようでありますが、そうすると、要するに国際連合軍が朝鮮事変については出動しておるのであるから、日本への駐留軍が安全保障条約に定められております極東の他の地域に出動する場合としての出動ということはあえてこれをなす必要はないと思う、こういうふうにおつしやつたと思います。それならそれでよろしいのであります。ただしかし法文の解釈からすれば、朝鮮に対し二重の出動、すなわち国際連合軍も行つておるが、駐留軍もまた行けないことはないと…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 これは私は非常に妙味があると思いますが、メンバーが同数であり、しかも協議機関ということになつております。そこで私どもが疑問といたしますところは、もしこの協議会において協議がととのわなかつたときにはどうなるのであるかという問題であります。その協議の内容には非常に重要な問題が含まれるのでありまして、これが単に事務的の問題についての協議でありますならば、それがよし決裂いたしましても、その後どうなるかということにつきまして——私ども…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 その解釈の問題も、私の疑問の中にありました問題の一つでありますが、私はどうも行政協定の法文の解釈上からいたしますならば、合同委員会で協議することになつております協議の当事者は、すなわち第二十六条によりますと、日本国と合衆国ということになるのであります。その日本国と合衆国との間に協議するということと、ただいま岡崎国務大臣は第二十四条の日本国政府及び合衆国政府が協議するということは違う、こうおつしやつたのでありますけれども、それ…

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 大分明らかになりました。そうすると第二十六条における「この協定の実施に関して相互の協議を必要とするすべての事項」というものの中には、第二十四条のいわゆる緊急事態が生じました場合における協議事項というものは含まないのである、この場合は特に日本政府とアメリカ政府がやるのであつて、合同委員会がやるのではない、こういうような御解釈であると思います。そういうふうに承つてよろしゆうございますか。

労働者農民党1952/03/12

13衆議院 外務委員会 第8号

○黒田委員 よくわかりました。そこでなお私に疑問が起りますことは、この第二十四条の場合、すなわち日本国政府と合衆国政府とが、重大な緊急事態が発生いたしました場合に、この条文に書いてあります「共同措置を執り、且つ、安全保障条約第一条の目的を遂行するため、直ちに協議」した結果、その協議において合意が成立しなかつたときには、どうなるか、この疑問が依然として残るのであります。私がさきほど申しましたように、協議がととのわないと、実力を持つ強者が、…