黒田寿男
会議録に記録された「黒田寿男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,372 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会82 件・82%
- 懲罰委員会14 件・14%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 大至急にみんなが参加して、そうやつてあげなければ、私は外国人に対する思いやりが……。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 私は自由党の委員諸君の態度に憤慨する。こういう重大なときに出席しないで、ときどき採決でもするときにやつて来る。来てもいいかげんなことを言つて引揚げてしまう。この法案に対する重大性の認識が欠けておる。数をたのんで……。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 委員長に懇談会のことをお願いしておきます。 その次の問題に進みます。この法律案には外国人に対する差別待遇がある、と私には考えられてしかたがないのであります。第二十四条の四のオ、ワ、カ、ヨこの中には、日本の法律がこのような場合を規定しているものもあると思います。けれども私どもにはそうでないと思えるようなものもありますし、よくわからないものもある。そこで参考のために、オは日本の法律でいえばどういう法律になるのか、ワの(1)、(2…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 たとえばワの(3)は労働関係調整法にこういう文句があるように思うのですが、本日でなくてもよろしゆうございますから、わかりましたら、どういう法律にこういう字句があるということを、参考のためにお伺いできればけつこうだと思います。 なお一つだけ今私が申しました範囲の中から取上げて問題にしてみたいと思いますが、それはヨの場合であります。「イからカまでに掲げる者を除く外、外務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する」と…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 実はこの問題については、もう少し議論をしてみたいと思いますけれども、時間も大分長くなりましたし、鈴木長官とこれ以上質問応答をやつても一向話が進まないと思います。あなたはいいかげんには適用しないとここではおつしやつても、しかし政治的にいくらでも悪用できるような条文です。これは過去の経験によりまして、こういう条文が法律として現われて来たときは、私ども民間におります者は、たいへん苦労させられた経験を持つております。議論はきようはい…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 一々条文を対照しますれば時間がかかりますが、たとえば第二十七条以下に、裁判所の許可を得て簡単に臨検捜索、押収することができるとなつておる。そういう場合に刑事訴訟法によりますれば、いわゆる令状というものが必要でありますけれども、管理令の場合は、非常に簡単にきめられておるようであります。それから身柄を収容する、身体を拘束するというような場合も事情によれば収容令書を示さないでもやれるというように書いてある条文もあります。それから非…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 私には日本の刑事裁判の手続をとらないという趣旨はよくわかります。しかしながらだからといつて強制退去の場合の手続を簡略にしてもいいということにはならない、私はそこにやはり問題があると思います。先ほども申しましたように結局裁判の問題にまで行かなければならないようなことになるとして、その道も開かれてはおる。裁判になり得るということは裁判になる前の過程は、裁判よりも簡略な、何と申しますか、裁判というほどのものではないというふうなそま…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 これも先ほどの国籍問題、永住許可問題のところで質問いたしました問題に関連するのでありますが、かりに北鮮出身の人が北鮮に帰りたい、返すなら北鮮に返してほしい、こう思つても、その者の国籍または市民権の属する国が、かりに政府が今までおつしやるように、北鮮についてはまだどうなるかわからない、大韓民国の証明のある国籍証明書を持つておる者は、その者がどの国籍であるかということがわかるけれども、北鮮の場合にそういう証明書はない。北鮮の者で…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 それは非常に重大な問題であります。私が先ほどこの第五十三条は、単に自由権の侵害の問題ではなくて、場合によれば生命権に関する問題になるおそれがあると申しましたのも、ただいまのような答弁を政府がされるようなそのような考えを持つておいでになるから、私はそういうようなことを申したのであります。先ほどから繰返して問題になつておりますように、大韓民国の国籍を持つことを欲しない朝鮮の人があるという事実は、認めないわけに行かないのですから、…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 どうも鈴木長官は、顧みて他を言われるような御答弁をなさいますので、私の質問に対する御答弁にならぬと考えます。朝鮮において日本が正式に認めておる政府は、大韓民国だけだということ——日本政府としてはそうだろうと思います。けれども私が申しますのは、朝鮮における日本の認める政府としては大韓民国だけであると、日本政府がそういうふうに認めておることはわかりますけれども、だからといつて、それでは三十八度線以北に、大韓民国の支配権の及ばない…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 大韓民国の国籍を持たぬ朝鮮人があるということは、これは事実の問題として政府もお認めになつていることと考えます。その場合に、われわれの好まないことでありますけれども、万一その人を強制退去させなければならなくなつたときに、一体その者の国籍または市民権の属する国とはどこであるか。南鮮であるか。これを私どもは南鮮と理解して、南鮮に送るということになれば、今申しますような生命に関する問題までも起つて来るのであります。そこを私はお尋ねし…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 そういう解釈は私は間違つているというのです。たとえば朝鮮が二つにわかれておるということは事実ですから、北の半分に属する人は、韓国籍でないということを認めないわけには行かない。向うからいえば、北鮮に国籍があるというでしよう。それを日本政府は認めないというておるが、しかし事実においては、そういう国籍があるのです。日本が認めないというだけです。向うの人からいえば、むしろ大韓民国がにせ政府だといつておるでしよう。私はその判決をしよう…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 そうおつしやるならば私もわかるのです。その便法を認める、含蓄を持つておるのだ、こうおつしやればわかります。けれども先ほどあなたがおつしやることは、朝鮮人は、みんな韓国人以外には考えられないというようにお聞きしましたから、それでは困る。どうしてもここで含蓄ある解釈をして、便法をもつて、朝鮮の人には韓国籍を持つ者と、韓国籍を持たぬ者とがあるという解釈をする、それが私は便法だと思う。そうでなくて、みな韓国籍にしてしまうなら、便法で…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 どうもまた話が逆もどりになつてしまつたわけですが、そこで私はこれはもう鈴木長官とは、この問題につきましての質問はやらぬことにします。しかし私の質問をこれでやめるという意味ではありません。もう一度岡崎国務大臣か、あるいは吉田総理かどちらかに出席していただきまして——これは決して鈴木長官をどうこう思うものではございませんから、誤解のないようにお願いいたしますが、ただ私は、責任ある政府の答弁を得るためには、職責上あなたの上にある方…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 私がお尋ねしておるのはそれです。日本の行政権はなぜ及ばないのか。日本が独立した後に、沖繩は日本の領土として残されると言つておる。日本の国でありながら、そうして日本は独立しながら、日本の行政権の及ばない日本の領土があるというのはどういう理由であるか、それをお尋ねしておるのです。今のお答えは答えにならぬ。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 私はそれをお尋ねしておきたいと思つたのです。私も平和条約にそう書いてあることを知つております。そこでどうも、きのうから問題になつておりますが、日本の領土でありながら日本の行政権、立法権も及ばないような地域があるということは、これは一体、平和条約にそうきめてあるのですが、いわゆる治外法権というものであるかどうか。日本の行政権も立法権も及ばない、しかもそれは日本の領土だ。そういう状態が発生する。それは平和条約にはそうなるように書…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 要するに特殊な状態とおつしやいましたが、私ども、これをどういう名称で呼ぶとしても、いわゆる治外法権的なものが設定されたような結果になつておると思うのですが、私が繰返して問題とするのは、その説明ではなくて、そういう説明をしなければならないような状態に落されたのでは、日本の完全独立とは言えない、そうわれわれは解釈しておるのですが、政府はそれでも日本は完全に独立したと思つておるか、これを、念のためにちよつと聞いておきたい。こんなこ…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 主権がどうですか……。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○黒田委員 三宅さんはそうおつしやるのですが、それは三宅さんの御議論として聞いておきますけれども、私どもはそういう状態を完全独立になつていない状態であると思うのです。日本の領土でありながら、そこに主権の及ばないようなことを日本がみずから承諾するところに、治外法権的なものの設定があるのではありませんか。それを暴力的にやられたのならなおさらでありますが、承認という形でそういう地域を設定したことも、私は、やはり日本が領土の中にそういうものを持…
第13回 衆議院 外務委員会 第13号
○黒田委員 ちよつと沖繩の問題に関連して政府にお聞きしておきたいと思います。これは私もかねがねお伺いしたいと思つておりましたのですが、一体沖繩は日本の領土主権から離れるのかどうか、この問題です。アメリカの方針によりまして、国際連合の信託統治になるということになれば、国際連合の規約上、それは第二次世界戦争において敵国の領土より分離せられる地域に設けられる信託統治領ということになるのでありますから、残念ながら信託統治領になるということは、そ…