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防衛庁人事教育局長衆議院参議院
総発言数
633 件
直近の所属会派
—
直近の役職
防衛庁人事教育局長
直近の発言日
1964/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会44 件・44%
  • 法務委員会27 件・27%
  • 予算委員会第二分科会17 件・17%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 633 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

633 件中 20 件を表示
防衛庁参事官1964/03/26

第46回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(麻生茂君) この告訴をやります前に連絡がありまして、刑事局とも御相談はいたしております。しかし、この事件をどうするかということで被害者のほうが限定をして告訴状に書くということはいかがと思いまして、これには書いてないわけであります。

防衛庁参事官1964/03/26

第46回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(麻生茂君) この事件が発生いたしまして、告訴の前にこの事実をわれわれ知りましたので、この事件が自衛隊法百二十一条に該当するかどうかということにつきまして、法務省の関係の当局と御相談はいたしたのでございます。それからこの告訴がありまして、告訴をしてさらに捜査するという段階にまた御相談を受けたというふうに私は記憶をしております。

防衛庁参事官1964/03/26

第46回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(麻生茂君) 疑念ということじゃありませんので、やはり政府部内のことでありますので、われわれだけで判断してもいかがかと思いまして、法務省のほうと御相談をしたと、こういうことでございます。

防衛庁参事官1964/03/26

第46回 参議院 法務委員会 第14号

○政府委員(麻生茂君) これは政治的な判断でどうこうというのじゃなくて、法律の適用でございますから、純粋に法律の執行という面から考えまして法務省との連絡を密にするという意味で御相談をしたというだけのことであるわけであります。別に疑問を持ったと、こういうふうな筋合いのものではないわけであります。

防衛庁参事官1964/03/25

第46回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 幕僚長の長官に対しまする助言のことにつきましては、自衛隊法の第九条の二項では、条文を読みますと、「陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する。」こう書いてあるわけであります。防衛的な意味の専門的な助言者として長官を補佐するということを、ここで職務として規定しておるわけでございます。

防衛庁参事官1964/03/25

第46回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 幕僚長が国の政治批判をするということは、一般的に申しますならばよろしくないことであろうと、こういうふうに考えます。

防衛庁参事官1964/03/25

第46回 参議院 予算委員会第二分科会 第1号

○政府委員(麻生茂君) 任務は、木村先生よく御承知のように、MSA協定の七条に書いてあるわけでありまして、条約的に申しますと、MSA「協定に基いて供与される装備、資材及び役務に関するアメリカ合衆国政府の責務を日本国の領域において遂行し、且つ、この協定に基いてアメリカ合衆国政府が供与する援助の進ちよく状況を観察する」ということが任務になっているわけです。これは、もう少し具体的に申しますと、いわば日本に対します軍事援助の事務をやります窓口に…

防衛庁参事官1964/02/29

第46回 衆議院 予算委員会 第17号

○麻生政府委員 お答えいたします。 今回提案しております、自衛隊の学校におきまして外国人の訓練を委託を受けて行ないますのは、いままでやっておるのではまかない切れない分を追加しようという趣旨でございます。先ほど大臣から御答弁申し上げました、防衛大学校で外国人の委託教育をやることにつきましては、もうすでに法律で規定されておるわけでございます。なお、先ほど防衛大学校以外に賠償にいたします飛行機の操縦訓練についての規定がありましたが、これは一般…

防衛庁参事官1964/02/29

第46回 衆議院 予算委員会 第17号

○麻生政府委員 お答えいたします。 成文でお答えいたしたほうがはっきりいたしますので、現在防衛庁設置法の第三十三条の第三項に「防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により長官が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。」こう明文があるわけでございまして、この規定に基づいてやっておるわけでございます、それから百条の二につきましては、現在教育訓練を技術的な訓練に限定しておるわけでございます。…

防衛庁参事官1964/02/29

第46回 衆議院 予算委員会 第17号

○麻生政府委員 お答えいたします。 先ほど申しましたように、防衛大学校につきましては、もうすでに規定があるわけでございます。それから今回追加しますのは、幹部候補生学校でございます。ちょうど防衛大学校を卒業いたしまして約一年間近くそこで教育を受けまして、そうして初めて昔の将校、幹部になるわけでございますが、その学校に入れて教育訓練をすることを受託しよう、こういうわけでございます。

防衛庁参事官1964/02/22

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号

○麻生政府委員 お答えいたします。地位協定の第三条におきましては、先ほど先生がお読みになりましたように、「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。」、こう書いてあるわけでございます。したがいまして、この合衆国の持っている管理権の範囲内において、合衆国のこの本来提供した目的の範囲を逸脱していないという範囲においては、事実上そういうことを許容するということはできるのではな…

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問は原爆ということでございましたので、政府のこれまでお答え申し上げておるところによりますと、原水爆のような攻撃的な性質のものであるならば、それは憲法の容認するところではないだろう、こういうぐあいにお答えをしておるわけでございます。

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 これは私のほうから御答弁申し上げるよりも、むしろ外務省から御答弁申し上げる筋合いのことかと思うのでございます。

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 お答えいたします。 先ほど大臣からお答えありました板付基地は今後リデュースト・オポレイティング・ステイタスという、すなわち機能を縮小した状態に置かれるわけでございますが、このために随時飛行機が飛来するわけでございますが、その飛来する目的の中には航法の訓練みたいなのもあるわけでございます。したがいまして、場合によりましてはほかの基地から飛来してくるということも、あるいは日本以外の基地から飛来してくるということもあり得るとい…

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 沖繩の航空師団は第五空軍の隷下に入っておるわけでございます。ただ、在日米軍と申しますのは文字どおり日本におきまして、日本の基地を使用している米軍のことを申すわけでありまして、いわゆる在日空軍には該当しない。あるいは在日空軍ということば自身がきまっているわけではございませんので、御質問の趣旨が日本によって日本の基地を使用する米軍ということであれば、日本に来ている間はそれは在日米軍、こう申すことができるかもしれませんが、沖繩…

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 駐留するという意味でございますが、継続的にそこにおるという意味でありますならば、それは駐留しておる軍隊とはいえないということでございます。

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 米軍が日本に参りまして、日本の施設、区域を使用する限りにおきましては、いわゆる安保条約あるいは地位協定の適用を受けておるわけであります。そういう適用を受けるという意味でありますならば、それは駐留、こういうことがいえるかもしれませんが、別に条約とかあるいは地位協定には駐留軍ということばはないわけでございます。俗語で駐留ということばをただ使っておるというだけのことだと思います。

防衛庁参事官1964/02/19

第46回 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○麻生政府委員 これは施設庁がやっておる契約でございまして、私から答えるのは少し行き過ぎかと存じますが、安保条約との関係で御答弁申し上げたいと思います。 御承知のように、新安保条約は、極東の平和と安全の維持のため及び日本の安全の維持のために、日本の施設、区域の使用を米軍に許す、こう規定しているわけでございます。したがいまして、右の二つの目的のために、米軍は日本の施設、区域を使用できるわけでございます。したがって、その使用できる米軍に使わ…

防衛庁参事官1963/05/24

第43回 衆議院 内閣委員会 第20号

○麻生政府委員 お答え申し上げます。 御質問の御趣旨は、いわゆる事前協議の対象になるかどうかということだと思いますが、安保条約に基づく事前協議の対象になりますのは、装備の変更は重要なものに限られておるわけであります。「同軍隊の装備における重要な変更」と規定しております。その「装備における重要な変更」と申しますのは、非常に具体的に申しますれば、核兵器の持ち込みを意味しておるのだということを申し上げておるわけでございまして、これをさらに具体…

防衛庁参事官1963/05/24

第43回 衆議院 内閣委員会 第20号

○麻生政府委員 先ほどお答えいたしましたように、安保条約に基づきますいわゆる交換公文で申しております事前協議の主題となりますところの「装備における重要な変更」というのは、一言的に言えば、核兵器の持ち込みでございまして、その具体的の内容を申し上げますと、核弾頭、中長距離のミサイル、それからこれは持ち込みということばが当たるかどうか知りませんが、こうしたミサイル基地の建設をするということが装備における重要な変更である、こういうふうに理解して…