P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
首都圏整備委員会事務局長衆議院参議院
総発言数
757 件
直近の所属会派
—
直近の役職
首都圏整備委員会事務局長
直近の発言日
1958/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会44 件・44%
  • 地方行政委員会24 件・24%
  • 建設委員会19 件・19%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

757 件中 20 件を表示
建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 これは自動車専用でありますから、自動車以外の車は制限いたします。自動車の中につきまして、自動車もいろいろ種類があるのでありますが、その中である種類のものを制限するかどうかということにつきましては、まだ結論を得ておらないわけであります。

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 そこまでまだきまっておらぬわけであります。

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 スピードにつきましては、今の段階では工事をやっていきますためのデザイン・スピードといいますか、設計速度をきめております。たとえて申しますと、今やっております名古屋―神戸間の高速道路につきましては、平地部は百二十キロ毎時のデザイン・スピードでやっておりますし、山地部におきましては八十キロ毎時、丘陵部におきましては百キロ毎時というようなデザイン・スピードで設計をいたしております。ただこの上を実際に通る車がそれぞれ百二十キロなり…

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 他の道路等との交差はすべて立体交差にいたしております。

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 立体交差と申しますのは、他の道路をまたいで行くか、あるいは他の道路の下を行くか、どちらかでありますが、またいでいく場合は橋をかけますし、他の道路が上にあります場合には他の道路に橋をかけるということになるので、別にどの国の方式ということはないと思います。

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 名古屋―神戸間のただいま考えております高速道路につきましては、インターチェンジは十三カ所考えております。一カ所の面積、規模でありますが、これは地形によってそれぞれ違うと思いますが、大体二万坪から三万坪程度要るのではないかというように考えております。

建設事務官(道路局高速道路課長)1958/03/07

第28回 衆議院 運輸委員会 第12号

○鶴海説明員 高速道路につきましては、特に土質の調査をやりまして、土の安定といいますか、処理といいますか、そういったことに重点を置いてこわれにくい路面を作り上げたい、かように考えております。それで公団の方でも国内の技術だけでは不十分だということで、近く外国からもその専門家を呼ぶような構想を持っているわけであります。

建設技官(計画局年計画課長)1956/04/25

第24回 衆議院 建設委員会 第27号

○鶴海説明員 建築基準法の五十七条で、三十一メートルをこえた建築は一般には行なってならぬというふうになっております。それをこえる場合には建築審査会の同意が要るというふうになっております。なお建物の高さは「その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の一・五倍以下で、且つ、その道路の幅員の一・五倍に八メートルを加えたもの以下としなければならない。」という規定が御承知の通りあるのでありますが、鉄道会館が何メートルの高さになるか知りませ…

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 二十四条の処分は、これは都市計画上の処分ではないのでありますが、都市計画上の決定につきましては、これは縦覧いたしまして周知をはかっております。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画上の決定につきましては、訴願の道が開かれております。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 二十四条に書いてありまする異議の申し立てなり訴願につきましては、これはあくまでも本法によってした処分についての規定でありまして、本法の五条の二項であるとか、十条であるとか、そういった規定に基く処分に対しまする異議の申し立て、訴願であります。それから都市計画法上の訴願につきましては、これは都市計画法に基く決定についての訴願でありまして、関係がないわけであります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 緑地帯とおっしゃるのは緑地地域のことと思いますが、緑地地域は、都市計画法施行令に基いて旧都市計画法の一部が生きておりまして、その生きておる旧都市計画法の規定によって指定しておるわけでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。許可もなく建っておるという建物が公園地の中にあるといたしますと、これはやはりこの法律の第六条の違反になるわけであります。それに対しましては撤去を命ずることができるということになります。それは権限がなくて建っておるという場合であります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。ただいまの設例の場合につきましては、この法律があろうがなかろうが、無権限で家を建っておる場合でありますから、撤去の要求はできると思うのであります。問題になりますのは、権限がなく建っておるという場合だけだろうと思うのでありますが、権限がなく建っておるものにつきましては、附則で一定期間その存置を認めておるわけであります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 坂本公園というふうに施設課長から申し上げたのでありますが、堀留公園の間違いであります。堀留公園は、これは都で所有権を持っておる公園であります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 民有地を借りて公園にしているケースは非常に少いのでありますが、その場合に、その所有者が買い取りを市に対して請求する権利はないわけでありますけれども、実際問題といたしまして、本筋は市が買い取って公園にするということになろうかと思うわけでありまして、実際の運用も、要求があれば、予算のあり次第買っておるような状況であります。これは金との相談の問題でありますから、要求があってすぐ応ずるということにいかぬと思いますが、実…

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 緑地区域は本法による公園ではないのでありまして、あれは一種の地域制限であります。ここに言っている公園、緑地というのは、営造物たる公園、緑地でありまして、その営造物たる公園、緑地であるためには、その敷地について何らかの権原を設置者が取得しなければならぬことになっておりまして、緑地区域の問題とは若干性質が異なっております。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 方針としてはさようでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 現在あります都市公園の中で、民有地を借りて公園にしておるというのは、坪数にいたしまして二十六万坪であります。全部の都市公園の面積が五百六万坪でありますが――失礼いたしました、これは昭和二十一年以降にできた公園の数であります。戦後にできました公園の中で、民有地を借りて公園にしておるというのが二十六万坪であります。 戦後できました公園総体は五百六万坪強であります。従いまして、まあパーセンテージにしましてもわずかであ…

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) まあ純粋の民有地といいますか、社寺有地だとか旧藩主のものというものを除きますと、大体十万坪程度のものかと思います。