鶴海良一郎
会議録に記録された「鶴海良一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 757 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 首都圏整備委員会事務局長
- 直近の発言日
- 1956/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会44 件・44%
- 地方行政委員会24 件・24%
- 建設委員会19 件・19%
- 決算委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会2 件・2%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画の決定につきましては、都市計画法二十五条によりまして、訴願の道は開いております。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) それではかいつまんで私から御説明申し上げます。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画法で決定されました場合には、都市計画法上の制限を受ける。これは都市計画法でいろいろな制限を受けておるのでありますが、たとえば十一条であるとか、十一条ノ二であるとか、そういった制限を受けております。ただしこの制限は、公園法の二十三条で準用いたしております部分の条文に書いてあります制限とは、その性質が異なっておるわけであります。と申しますのは、たとえば、四条の規定を準用いたしておりますが、まだ公園になる前で…
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) ええ、四条から十四条までは土地私権の制限になっておりません。二十二条が土地私権の制限になっております。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。本法の二十二条は、所有権を移転したり、抵当権を設定したりあるいは移転をするということ以外には、私権の行使を一切否定いたしておるわけでありますが、都市計画法の指定決定を受けました場合の制限は、建築物に関する制限であります。どの程度の家なら建ててよろしい、たとえば公園予定の所には鉄筋コンクリートの高い建物を建てては困るというふうな制限でございまして、私権の行使そのものを否定はいたしておらない。
第24回 参議院 建設委員会 第17号
○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。いろいろなケースがあると思うのでありますが、AならAという私人に公園の占用を認めまして、そこでAが公園で売店を建てたという場合には、二条の定義にありますように、公共団体が設けた公園施設でありませんので、ここでいう公園を構成する土地物件には該当しないことになると思います。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 換地計画の段階におきましては、その建物の存する土地の所有権は従前の所有者が持つておるわけであります。この所有者が持つておりますその土地のその所有権は換地処分と同時に変動いたすわけであります。従いまして換地処分前の計画の段階におきましては従前の土地の所有者がそれを引続き持つておるということになるのであります。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) この立体換地をいたします場合には、その立体換地の建物の敷地をどういうふうにして得るかということが多分一番大きな問題になるのでありますが、この敷地として使われます土地は、換地計画におきまして他のどの土地に対しても換地となつていない土地を使うわけであります。そういう意味におきましては保留地と同じような性格のものであります。換地を与えられるべき土地につきましてはすべて換地を与えまして、それで残つております土地がこれに…
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 立体換地をやりました場合に減歩が全然なくなるかと申しますと、これは立体換地をやります程度によつては減歩が生ずる場合があるし、場合によりましては生じないということになるわけでありまして、少くとも減歩が少くなるということは言えようと思うのであります。立体換地を定めました趣旨は、やはり土地の高度の利用を促進するところにあるわけでありまして、土地の所有者なり借地権者なりを同等に扱う、そういう目的のために制定したものでは…
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 只今お話の点も十分考慮いたしておるわけであります。例えば立体換地をいたしました場合に、建物の三階までで従来の権利を収用できるという場合に、更にその建物を五階まで作りまして、上の二階を公営アパートにするとか或いは組合でアパートを作るとかというふうなことをいたしますことによつて土地の高度利用を図るということもできるようにいたしておるのであります。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 五年間従前通りやれという趣旨ではないのでありまして、五年以内に新らしい法律による土地区画整理事業に切換えることができる。でありますからこの法律が施行になりました直後において切換えることも勿論可能なわけであります。五年経過いたしましてなお終了しない区画整理につきましては、旧法によるものは、組合の場合は解散、公共団体施行の場合には五年たつた日におきまして廃止するということになつております。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画区域の中でありましても、農地につきましては勿論農地法の適用があるわけでありまして、只今お話のありました農地を農地以外のものに転用する場合の制限につきましては、農地法第四条によりまして都道府県知事の許可が要るよりになつております。なおその面積が五千坪を超える場合には農林大臣の許可が要るようになつております。それから都道府県知事が転用を許可いたします場合は四条の二項の規定によりまして都道府県の農業委員会の意…
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 相模原におきまする大島土地でありますか、土地会社の土地造成につきましては建設省といたしましては承知しておらんわけでありまして、まだ御指摘の調査はやつておりません。相模原が都市計画区域になりましたのは昭和十二年でありまして、当時相模原の地区につきまして陸軍関係の施設であるとか或いは軍需工場であるとか、そういつたものが非常にたくさん設けられる事態になりましたので、都市の造成を期待いたしまして、都市計画の区域に指定い…
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 相模原で土地の区画整理を行いましたのは、これは個人が行なつたわけでもなく、組合が行なつたわけでもないのでありまして、神奈川県が県施行として実施いたしたわけであります。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 現在土地会社が宅地の造成を行なつておりますのは、大部分は土地区画整理事業として行なつておるわけじやなくて、別に根拠法はなくて、事実上行なつているわけであります。この法律が通りましても、恐らくそういうものが出て来ると思うのでありまするが、現在行なつておりまするそういつた宅地の造成をこの法律による個人施行等に直ちに切替えるということは考えておりません。
第19回 参議院 建設委員会 第32号
○説明員(鶴海良一郎君) 個人が自分の持つております宅地を自分の意思によりまして適当に区画を付けて行くということは、勿論現在の法律によりますれば当然できることなんでありますが、本法によつて個人施行者として区画整理を行いまする場合は、これはやはりこの法律によつて特典と申しますか、いろんな権限が付与されていることになりまするのでやりよくなるわけでございます。なお、建設省としましては、都市計画区域内でありましても無計画に市街地がどんどんできて…
第19回 参議院 建設委員会 第30号
○説明員(鶴海良一郎君) お答え申上げます。この施行法の附則の二項によりまして、旧特別都市計画法第三条の規定は、当分の間その効力を持たしておるわけでございます。
第19回 参議院 建設委員会 第30号
○説明員(鶴海良一郎君) この緑地地域の制度の問題につきましては、いろいろと問題点がありますので、我々のところで慎重に検討いたしておるわけであります。制度の趣旨としましては、我々としては是非残しておきたい、かように考えておりまして、大都市の過大膨脹等を防ぐ意味におきまして是非必要であると考えておりますが、いろいろ問題もありますので、只今申上げましたように検討中であります。而して我々としましては、近い将来に都市計画法自体の根本的な再検討の…