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首都圏整備委員会事務局長衆議院参議院
総発言数
757 件
直近の所属会派
—
直近の役職
首都圏整備委員会事務局長
直近の発言日
1956/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会44 件・44%
  • 地方行政委員会24 件・24%
  • 建設委員会19 件・19%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%
  • 予算委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 757 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

757 件中 20 件を表示
建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) いや、これは全国の話であります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/29

第24回 参議院 建設委員会 第19号

○説明員(鶴海良一郎君) 東京だけの資料を今持っておりませんので、ちょっと……。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 都市計画決定したものの中には道路もあるわけでございますから、道路というものはどうなっておるかということを簡単に御説明いたします。 道路法の九十一条第二項に都市公園法の二十三条とほとんど同趣旨の規定があるわけでございます。道路法では、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域内にある土地について権原を取得した後においては、二十三条に書いてありますような効力を発生させてお…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 御説明申し上げます。九十一条の二項に、「区域が決定された後」と書いてありますが、この決定が問題になっておるわけでありますが、道路法では、区域の決定はこれは道路管理者がすることになっておりますが、その前提行為といたしまして、第八条二項にありますように、路線の認定が必要なのであります。この路線の認定につきまして、道路法では議会の議決を得るように規定がしてあるわけでございます。公園法よりももう一つ前の段階で議会の議決…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。これは権原の取得について言っているのではないのでありまして、権原の取得につきましては都市計画法の十六条なり、あるいは土地収用法でやるわけでありますが、ここで権原を取得しましたあとの取扱いについて規定をいたしておるわけであります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 公園の決定ににはいろいろの段階があると思うのであります。まず公園をここに置くという計画だけを決定する段階と、いよいよこれを公園として供用するのだというふうに決定する段階と、二つあると思います。それで計画の決定は都市計画法でやっておるわけであります。それから具体的にある土地を公園にいたしまして、それを公衆に供用するという決定は、原則として地方公共団体の条例で定めておったわけであります。そこで二十三条との関係であり…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 従来は都市計画上の制限があるだけでありまして、本法に書いてありますような制限はなかったわけであります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) それはできます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。公園の決定という意味に二つあると申しましたのは、計画の決定と、公園そのものの決定と、二つある。事業決定は、計画決定そのものをいよいよ公園事業として事業化するので護るということを決定するわけでありまして、その事業ができ上った暁におきまして、それを公園として一般の民衆に供用するわけであります。まあそれの最後の段階を公園の設置といっているわけであります。公園の設置というのは一つの公園の決定の意味に…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 民有地である所を二十三条の規定によって区域を決定いたしましても、まだこの段階では二十三条一項にありますような制限はかかってこないのであります。と申しますのは、二十三条の一項にありますように、その土地につきまして公共団体が権原を取得した後だけのことを言っておるのでありまして、あるいは買収するなり、場合によっては土地収用で行くなり、あるいは借り上げるなり、何らかの方法によりまして権原を取得した後でなければ、二十三条…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。ここにあがっております処分は、この決定をした処分という意味ではないのでありまして、二十四条の各号にあがっておるような処分であります。この処分は、先ほど私が申し上げましたように、権原を公共団体が取得した後でなければならないのでありまして、また民地であって区域だけ決定しておるという段階では、先ほど御説明を申し上げましたように、二十三条の規定の適用はないわけでありますから、従いまして、二十四条の各…

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) この決定は権原を取得したあとであるか、先であるかは問わないわけでありますが、実際に二十三条の規定が動きますのは、権原を取得した後だけであります。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 二十三条の決定を受けただけでは、何らの制限は受けないはずでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。二十三条で二十二条の規定を準用いたしておりますが、これもやはり権原を取得した後においては準用するとなっておりまして、権原を取得する前におきましては、たとえ区域の決定をいたしましても、二十二条の規定は働かない。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) 通常の場合、そうなると思います。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) お答え申し上げます。都市計画法で定めております範囲内において制限を受けております。

建設省計画局都市計画課長1956/03/22

第24回 参議院 建設委員会 第17号

○説明員(鶴海良一郎君) さようでございます。