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日本社会党参議院
総発言数
6,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/08/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 6,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,016 20 を表示
日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 この苦情相談所の実際の動きを現地で短い経験ですけれども、少ない経験ですけれども伺ってみて、国民の行政に対する不満とかあるいは不服というようなものは、容易になかなか出ないという私は感じを持つのですが、あったとしてもなかなか出にくいという感じを持つのですが、今度まあこういう行政不服審査法案というものが出て、内容を見てみまして、現実に行政管理庁でやっておられる行政苦情相談所で巡回していろいろ不満を聞く、あるいは不服を聞く、そうし…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 以上のことを大まかな前提にしまして、この法案の内容に入りまして、こまかく伺って参りますが、どうも法案全体を見まして、私非常にかけ離れた感じを持つわけです。訴願法とそう違わぬじゃないかという感じすら持つわけですし、どうも行政管理庁でやっておられるものとも非常にかけ離れておるような印象を持ちます。個々の中に入ってそれを具体的に感ずるわけですけれども、それはまあ総締めくくりとして伺いますけれども、まず初めに、この法案の中で今の問…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 この教示は文書でやるのですか、それとも口頭でやるのですか。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 ですから文書、書面ではやらないわけですね、原則として。それで申し立て人のほうが文書で出した場合は、行政官庁は文書で出して念のためにとっておけ、文書で出したということを、教示したということをとっておけと、これだけのことでしょう。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 それからその処分をする文書に教示をしてあるということを原則とするのじゃなくて、何かいえばいいと、口頭でもなんでもいいからそういう非常にあいまいなものになりやしませんですか。教示の意味というのがここではっきり薄れるというのですよ、採用したというけれども、きわめてあいまいなものになりませんか。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 せっかくですね、この教示制度というものを採用するというように出て、そうしてこの法案の中でも一つの新しい大きな柱になっておるが、しかし、実際は文書でするのか、口頭でするのかはっきりしない、文書でする場合もあるであろう、あるいは口頭でもいい、これはどっちでもいいわけですよ。だからせっかく処分書を出すのだから、それにちゃんと書き込んであればいい、これは教示するに一番いい方法だと思うのです。そういう教示するそのものすら、こういうあ…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 重ねて申し上げますように、教示制度というものをとったけれども、この法案で見る限りにおきましては、はなはだしく精細を欠いてしまって、体裁だけのもののようになり下がる可能性が非常に強いわけでありますから、今山口政府委員のお話のように、ぜひそういうような行政指導でもけっこうですが、あるいはまた、これに基づいての政令なり、そういうものが出るかと思いますけれども、そういうものによって、やはりはっきりしておく必要があるのではなかろうか…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 次に、第四条、答申では第三の(6)「内閣、主任の大臣又は外局の長の処分で、高度の政策的な見地から行なわれるもの」。これについては不服申し立てはできない、こうなっているのですが、これは条文ではどこに出てくるのですか。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 この法案の第五条の一号ですか、ただし書きのところに、「処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。」第六条の二号、「処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。」を除く。少なくとも国務大臣なり外局の長がやった処分に対しては異議の申し立てができない、あるいは審査請求ができない。——これは一体どういうことなんです。法令に基づく限りにおいては、法治国である以上、これを長官に対して…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 それは非常に少ないいんじゃないですか。大部分のものはできないんじゃないですか。——この答申の第三の(6)というのは、できないと。だから原則はできないんじゃないですか。ただ例外的にできるんじゃないですか。答申の趣旨はそうでしょう。できない……。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 そうすると、私の受け取り方と逆であって、大臣あるいは外局の長官がやった処分でもできるんだと、ただできてないのは、処分で高度の政策的な見地から行なわれたものはできないんだと、こういうわけですね。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 それでも、どういうわけで高度のはできないんですか。国民から見れば、これは高度であろうと何であろうと、不服がある。国民が被害を受けた、そういう場合になぜできないのですか。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 要するに、主任の大臣なりあるいは外局の長官、外局の長官というのは多いですからね。たくさんおりますよ、雨後のタケノコみたいに。まあ、いずれにしてもその大臣なりあるいは外局の長官というものがやったものは、高度の政策的見地からやったものに対してはこれは不服を申し立ててもだめなんだ、結果的に。だから請願かあるいは陳情とか、そういうものでやれというふうにも裏返すと言いたくなるんですね。結論的には、そういうことじゃないでしょうかね。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 私は、あとでいろいろこまかくたくさん出ますが、こういう一例を見まして、一つの例をとってみましても、この行政不服審査法案というのが国民の権利なりあるいは国民を救済するというところに重点はなくて、上級官庁が下級官庁を統制し、監督するというところに重点があるという、そういう結論がやはりこういうところから出てくるんじゃないでしょうかね。そういう私は感じがしますね。ですから国務大臣がこの提案理由の中で、国民の利益あるいは救済のために…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 ただ、この行政不服審査法案の中で、こういうものはできないのだという言い方、ただし書きがついていて、二項に、法令で性質に応じてと、こういうことになるのですが、ここでこう掲げてしまうと、こういう非常な断定を受けるわけです。一般法でこういう取り扱いを受けると。しかしまた、それぞれの法律でできると、こういうのですね。ですから、原則はできないということなんでしょう。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 私は、これは第四条の一、二、三、こういうものと比較してみました場合に、それとの関連で、これを一緒にここへ載せるということはどうも穏当を欠くように思うのですね。これで見るとできないような形になる。ただ、うしろのただし書きで、ほかの法令でその性質に応じた不服申し立てばできる、妨げないという言い方ですけれども、こういうものについてもできると言っても何も差しつかえないじゃないでしょうか。法律であるわけでしょう。ほかの法律でこまかく…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 次に伺いますのは、不作為に対する異議申し立てですね。これは確かにこういう新しい制度を設けられたことは一歩前進だというふうに思うのです。実際の行政を見てみた場合に、法律に従って申請は出したが、いつまでもほうっておかれるということが行政上非常に大きな問題であることは言うまでもないことでして、それに対して、こういうような不作為に対して異議の申し立てができるということは大きな前進だというふうに思うのですが、しかし、内容を見てみます…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 これは国民が客観的にどうというのでなくて、官庁の側の問題ですからね。判断するのは国民の側でなくて、官庁の側だから、相当の期間すべきにかかわらず——「相当の期間」という言葉が入ってしまうと、これははなはだしくこれまた精彩を欠いてしまうというように思うのですが、これを受けて五十条に「異議申立てがあった日の翌日から起算して二十日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。」と書いてあ…

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 それはどこにそういうのが書いてありますか。

日本社会党1962/08/28

41参議院 内閣委員会 第7号

○鶴園哲夫君 それじゃ次から次に出せる……。