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東京大学教授衆議院両院参議院
総発言数
62
直近の所属会派
直近の役職
東京大学教授
直近の発言日
1959/08/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 62 件の標本
  • 両院法規委員会21 件・34%
  • 地方行政委員会公聴会19 件・31%
  • 法務委員会公聴会8 件・13%
  • 電気通信委員会公聴会5 件・8%
  • 人事委員会公聴会4 件・6%
  • 内閣委員会1 件・2%

※ 全 62 件のうち直近 62 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

62 20 を表示
東京大学教授1959/08/10

32衆議院 内閣委員会 第3号

○鵜飼参考人 栄典を与えますと、栄典を与えられた結果、その栄典を持っておるということによって人間の間にある種の差別が生まれて参ります。そのことは民主主義の原則からいって、ある意味で望ましくないような事態を生ずると思います。しかしまた考えようによりますと、人がある仕事をし遂げたという場合に、その仕事に対して正当な評価をするということも、これも否定することのできないことでありますので、そこで日本国憲法は、私の見るところによりますと、栄典の制…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 警察官職務執行法の一部を改正する法律案につきまして、私の疑問と思っておりますところを述べまして、国民の一人としてその審議が慎重であることを希望いたしたいと思っております。質問とするところは三点に分れます。第一は立法政策の問題として、第二は立法技術の問題として、第三は憲法論の問題としての疑問であります。 まず第一に、立法政策の問題として申し上げます。立法政策の問題といたしましては、このような立法が要求される理由として、最近に…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 青少年を善導するためのもろもろの措置が必要であるということについては、皆さんもお考えになっておられるように伺いますが、現実には大へんこの施設が不十分でありまして、その大事な時期にまず警察的な取り締りの方から行こう、こういうことではやはり国の施策として妥当ではない。根本的な方向の問題であると考えております。ぜひこの点では今御発言の方がおっしゃいましたように、青少年を善導するための施策の充実にぜひこの際全力をあげていただきたい…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 ただいまの点は、警察官の保護というものが果してマイナスの面がないかどうかという点からも考えなければならないと思います。それは警察では犯罪人を扱っております関係上、まだ犯罪にそれほど深くしみていない少年、つまりこれから大へん重大な問題になるという少年たちが、そこに入れられることによってかえって悪い影響を受ける、こういうことも私伺っておるのでありまして、やはり取り締るということは、警察官という一般の犯罪人を扱う人とは別の方式で…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私は道徳教育講習会の実態については、いろいろの書いたものもしくはニュース映画等をもって知りました範囲では、確かにいろいろむずかしい問題があるように思います。ただ本法の改正を必要とする理由となるべきいろいろな事態があがっておりましたが、これは軽犯罪法の定めております騒音を制止するという規定に該当するということは言えるのではないか。もし該当すればそれによって処置できるのではないか。ちょっと条文を覚えておりませんが、多分第一条の…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私は予防というのは、犯罪が起ることが非常に明らかである場合にはある程度までやむを得ないと申しましたが、今お話のような事例でありますと、もっと前に国民が納得のいくように施策をするということの方が先決ではないか。このためには、批評的な言論が自由に行われて、政府の施策に対する批評的なものが何ら取り締られないで、自由に意見が交換されて初めてこういう事態が防げる、こういう意味で、すでに現在ありますいろいろな言論の自由を制限するような…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私は警察によってもあるいはその他の一般国民の中の集団的な力によっても、学問の研究の自由というものは阻害されてはならないと思います。現在の事態がどちらに当るかということは、いろいろな具体的な条・件によって言わなければならないので断定はできませんけれども、しかしおよそ学問研究の自由は阻害されてはならない。従って少くとも警察の力によってもされてはならない。ことに国民の中の集団的な力よりも、警察の方がはるかに強い力を持っているので…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 警察制度が戦前と戦後で大へん違うということは、これは戦後の最初の改革では非常にはっきりしていたわけでありますが、不幸にしてその警察制度が変えられまして、現在では最初の自治体警察というものはなくなってしまいました。そういうふうな方向に制度を変えましたあとで、警察官の権限が拡大されるような法律が作られますと、私たちはやはり非常な心配を持つわけでございます。これは戦前のいろいろな例、大へん暗黒な例がございますが、その例のまま起る…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 公安委員会の制度は、警察機構を改革する上の一つの非常に大きな改革であったのでありましてこれによって戦前の内務省というものが解体されて、行政委員会制度で重要な行政が行われる、こういう意味で方向自身は私は正しかったと思います。ところが実際にそれを運用してみますと、警察の仕事の責任は、実は公安委員会にないというふうな考え方が一般に行われてきた。たとえば騒擾事件がありまして、質問を議院でなさるという場合におきましても、従来は公安委…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 破壊活動防止法は、私は言論に対する大きな制限をするのではないかという意味で、あの制度に対しては異論を持っていたのでありますが、しかし少くともあの場合には機構、手続といたしまして公安審査委員会という行政委員会がありまして、その委員会の行政的な手続を経なければ規制処分がされないというくらいの保障はあったわけであります。今度の法律では、これが直接に実力を持って職務を執行する警察官に与えられるわけでありますから、既存のものに比べて…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 ただいまの第四条の問題でありますが、私の申しましたのは、たとえば演説会場、興行場等に大ぜいの人が集まりまして、そのためにねだが抜ける、だから避難を命ずる、こういうのは明らかに外面的な関係で問題になるわけであります。そのことだけであるならば私は現行法で少しも差しつかえないと思う。今御質問の方は極端な雑踏ということをおっしゃいましたが、これは現に現行法にあるわけであります。それでありますから、あらためてこの規定を入れるについて…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 ただいまの御質問の根本的な点は、この法律自体は違憲ではないけれども、これを乱用されると違憲になる、こういう御議論であろうと思います。私はその点は公述の中で区別いたしまして、第一点、第二点については即違憲であるとは申しませんでした。第三点についてだけ違憲と申しました。第二点、すなわち第四条の避難に関する部分は乱用されるおそれがあるのではないか、そういう意味で立法技術上の問題として、この問題を申し上げたわけであります。しかし同…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 弥彦神社についておやりになるとは考えません。通常はそうでしょう。しかし宗教の種類によってはおやりになるかもしれません。これは戦争前、戦争中、特定の宗教、たとえばキリスト教の一部であるホーリネス教会というものが、とうてい考えられないことですが、法令に反する、違反するという理由で圧迫を加えられました。そういうことが全然ないという保障がなければやはりこれは問題がある、こういうことであります。

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私たちの研究の会合に右翼団体が入ろうとしたことがございます。そのときに警察から、警察で保護してあげてもいいが意見はどうかというお問い合せがありました。私たちはお断わりいたしました。それは警察に保護していただかなくても、ある程度活動はできるわけでありまして、かえってそれでは混乱が起るわけでありますから、これは実際にその人たちがその席上、入口まで参りまして暴行したときに、警察官がこれを取り押える、私はこれで十分だと思います。そ…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私はその点では御質問の方と大体似たことを御説明申し上げたのでございまして、たとえば第四条の「極端な雑踏」というのは、そういう意味では外面的なものである。従って現行警察官職務執行法、もしくは現行の道路交通取締法その他で十分取り締まれる。またそこで取り締るのがほんとうで、それ以上に前の段階で行おうとすれば、内面的なものに対する干渉になるのではないか、そういうことであります。

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私も今お話のように、流血の惨事の生ずることは非常に遺憾なことだと思っておりますが、刑事手続だけではありませんが、現行法でも犯罪がまさに行われようとしており、危険な事態がある、こういうふうな場合には、ある程度許される範囲での予防的な措置が常に認められておるわけでありまして、それよりももっと前の方の事件まで持ってこようというのが改正法の趣旨であります。そしてその非常に前の方に持って参りましたそこで、たとえば警告、制止をいたしま…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私は日本が、かりに中共、ソ連がそういう自由を侵害しているとすれば、それと同じ法律にならないことを心から希望します。(拍手)

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 ただいまの三十三条、三十五条の問題は、これは私個人の考えとしては、原則的には司法手続に関する規定でありますが、しかし同時に行政手続に関してもその精神は当てはまる、こういうように思います。その理由は、三十一条のいわゆる適法手続条項というものがございまして、適法手続条項につきましても解釈がいろいろありますが、ひとり刑事手続だけでなくして、行政手続にも適用される、そう解釈するのが私は正しいと思っております。もしもその見地から申し…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私の申しましたのは、本来そういう規定ができました趣旨は、つまり刑事手続における人身の自由あるいは個人の居宅の自由の侵害である、こういうことから規定の仕方がそうなっておりますけれども、国家の力で国民の人身の自由、居宅の自由が侵害される場合に、厳格な手続が要求されるという点では、三十一条が示しておりますように一般的なものである。このことは、たとえば改正法の第二条の場合にも、おそらくそういうことが背景になってできておるのではない…

東京大学教授1958/11/03

30衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○鵜飼公述人 私は大体そういうふうに考えております。最近の東京大学新聞に出ております刑事訴訟法の専門家の平野教授の意見によりましても、そういうことであります。