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東京大学教授衆議院両院参議院
総発言数
62
直近の所属会派
直近の役職
東京大学教授
直近の発言日
1954/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 62 件の標本
  • 両院法規委員会21 件・34%
  • 地方行政委員会公聴会19 件・31%
  • 法務委員会公聴会8 件・13%
  • 電気通信委員会公聴会5 件・8%
  • 人事委員会公聴会4 件・6%
  • 内閣委員会1 件・2%

※ 全 62 件のうち直近 62 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

62 20 を表示
東京大学教授1954/04/23

19参議院 文部委員会 第27号

○公述人(鵜飼信成君) 私は憲法、行政法を専攻している者でありまして、その立場から只今ここで審議されておりまする二つの法案に対して、私の意見を申上げたいと思います。 ここに取上げられております二つの法案は、いずれも二つの相反する要求の正しい調和点をどこに求めるかという観点から判断さるべき問題であると考えるのであります。第一の法案である義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案の中には、教育の政治的中立性ということを前提に…

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 私は東京大学の鵜飼であります。今日の治安状況がいろいろむずかしい問題を含んでいるという点は、私も相当考慮いたしましたが、この法案がこの問題を正しく解決する方法ではないというふうに考えますので、私はこの法案に反対をいたします。反対の論点は五つございますが、順次申し上げます。 第一点は、この法案の他のあらゆる部分がかりに妥当なものであるといたしましても、この法案の定めております行政的規律の手続というものが、このような場合に要求…

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 私は憲法第三章の保障しております基本的人権に対しては、公共の福祉の見地から一般的に制限を加えるということは、許されないというふうに考えております。ただそれが許されるのは、憲法の基本的人権を保障いたしました各条文の中に、公共の福祉によつてこれを制限することができるということが明記してある権利だけだと思います。それは私の見るところでは、憲法第二十二条の職業選択の自由、第二十九条の所有権の自由、さらにもう一つつけ加えますならば、…

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 第一の、この破壞活動防止法案にもし反対であれば、これにかわるべき法案を必要と認めないかという御質問に対しましては、私は必要ないと思います。これは現在の法制で十分にその目的を果すことができるのであります。それから第二点の世界各国の治安立法の実情でありますが、私は詳細には存じませんが、しかし治安立法と申しましても、法律の規定の仕方は種々さまざまであります。ことに日本の新しいこの法案が手本としようとしている英米諸国における法案の…

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 治安立法制定ということは、世界の諸国で試みられているということは、私は否定いたしません。

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 日本の現状について詳細に分析をすることは、私のできるところではありませんが、しかし現在の刑法の建前というものは、現実に秩序の障害が起つたときに、これを取締ることができるようにはできていると思います。新しい法案はそうではなくして、それを予防するために非常に広い範囲において、そういう危險を惹起するかもしれないように行為を取締ろう、こういう考え方でありまして、その考え方は私は日本の現状から申しまして妥当な考え方でない、こういう意…

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 私は刑法の専門ではありませんので、今の御質問に対しては的確にお答えできるかどうかあやしく思いますが、しかし騒擾罪で処罰することは――これは事実はよくわかりませんが、しかしもしこの法制の条件に該当する事実があれば、そうして現実の騒擾に対する教唆は、むろん処罰することができると思います。

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 現実に教唆によつて騒擾の事態が起れば、これは今言われましたように処罰できるわけでありますから、私はそれで十分だ、かように考えます。

東京大学教授1952/05/02

13衆議院 法務委員会公聴会 第2号

○鵜飼公述人 扇動は非常に広くなりますから危險だと思います。現実にその行為を起させるような教唆であれば取締ることはできる。これを扇動まで広げますとたいへん広くなる、こういうふうに考えております。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) 憲法第九条の解釈の問題、これにつきまして、この条文は、従来普通に説明されておりますことでありますが、現在世界の諸国の現行憲法の中に、戰争放棄の規定のあるものが相当にございますけれども、それらの規定と比較いたしまして、二つの点でこれと違つているというふうにいわれております。 その一つは、たとえばイタリア現行憲法の第十一条は、国際紛争解決の手段としての戰争を放棄する。それからフランス第四共和国の憲法では、前文に、征服…

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) いいえ、そうではございません。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) そうではございません。第九条の第一項の戰争というのは、第九条第二項の戰力の目的になつている戰争よりは狭いということです。そこで第九条第一項の戰争というのは、国際法上、形式的に戰争と認められているものであります。しかし第九条第一項の武力の行使の方も、これも実質的にやはり戰争と見るべきものがある。従つて第二項の方の戰力の目的になつている。だから武力という名前だけで、第二項の禁止規定の適用を免れるということはできない。…

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) その場合の武力というのは、広い意味の戰争を内在的に目的にしてない、またそれに転化する可能性のないというものであれば、これは私はここでは許されていると思います。たとえば純然たる国内秩序維持のための力、これは当然あらゆる国家が持つていることです。だからそうでない広い意味での戰争——第一項でいつている武力の行使、国家間の武力行使状態、それを目的にした力であれば、形式的な戰争というものを目的にしていなくても、やはり戰力と…

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) 私はそう思つています。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) 敵対し得るかどうかということは、これの判断についていろいろ問題が起こりますが、私の申しましたのは、そういう組織自体が内在的に——だれがどう言つているとか、考えているとかいうのではなくて、客観的に見て、これはそういう目的を内在的に持つている、こう判断されれば、これはやはり戰力ということになります。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) いいえ、そう申しません。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) はあ、治安は、私そう申しました。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) はあ、私はそういう場合に対処し得る力は戰カであると思います。

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) そういう場合を、ある制度なり何なりが前提として、そういうものを内在的に保有していれば、これは私はやはり広い意味での戰争を目的とする力であるから、第九条第二項の禁止している戰力だと思います。そういう意味で保有しているのでなくして、現実に外敵の侵入があつた場合に、あらゆる力を動員する。動員されたものはやはり全部戰力かといえば、それは戰力でないものもおそらく入つている。でありますから、客観的に見て、そこに潜在しているも…

東京大学教授1952/03/14

13両院 両院法規委員会 第4号

○参考人(鵜飼信成君) 私、そう思います。内在的にそういうことを目的にして存在しているかどうかということが、判断の標準だと思います。