鮫島真男
会議録に記録された「鮫島真男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 133 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 衆議院法制局参事(第二部長)
- 直近の発言日
- 1949/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会29 件・29%
- 法務委員会15 件・15%
- 厚生委員会15 件・15%
- 農林委員会14 件・14%
- 議院運営・建設連合委員会5 件・5%
- 建設委員会5 件・5%
※ 全 133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 農林委員会 第28号
○衆議院参事(鮫島眞男君) この法案で言つておりますところの家畜商は、この法文にもございますように、「家畜の賣買若しくは交換又はそのあつ旋の業務を営む者」ということでございまして、結局はこの「業務」という言葉と、それから「営む」という言葉が、この家畜商の観念の主なる要素になるのでございます。そういたしますと、この業務は同種の行爲を継続的に反復して行う、継続的に反復して同じような行爲を行うというのが「業務」でございまして、営利の目的を以て…
第5回 参議院 農林委員会 第28号
○衆議院参事(鮫島眞男君) 從いまして今申上げました意味合から申上げまして、営利行爲を目的といたしませんところの農業協同組合がこういうような事業を行いますことは、この法律には何ら関係のないことでございます。それから又そういう営利目的を以てしませんところの家畜の生産者が行う場合、これもここにいう「業務を営む」ということには含まれないと思います。
第5回 参議院 農林委員会 第28号
○衆議院参事(鮫島眞男君) お尋ねの通りに、考えております。
第5回 衆議院 運輸委員会 第25号
○鮫島参事 この法律案には、国有財産たる國有鉄道を拂い下げるにつきましては、いろいろな條件が備わつておるのであります。その條件と申しますのは、先ほどから御質疑があります第一條に規定してあるのでありまして、結局要約いたしますと、公共の利益に合致する限りということが、厳然たる大原則になつておりますので、この原則に合致する限りにおいて処理いたしますことは、何ら違法なことはないと存じます。
第5回 衆議院 運輸委員会 第25号
○鮫島参事 その点はよく研究いたしたのでございますが、そういう関係はないと思つております。
第5回 衆議院 運輸委員会 第25号
○鮫島参事 会社の方から譲渡の申請をいたしますについては、あるいは参考資料といたしまして、参考になるものといたしまして、譲渡價額を書くかもしれませんけれども、それは法律上何ら要件ではありませんし、またそういう價格を書いてもそれに拘束されることはない。これは申請する者からは、運輸審議会の議を経まして、運輸大臣が決定した條件に從つて買うということを前提にいたしまして、申込みをいたしておるのでございまして、價格の点において食い違いが生ずるとい…
第5回 衆議院 運輸委員会 第25号
○鮫島参事 賣買と解していいと思います。
第5回 衆議院 運輸委員会 第25号
○鮫島参事 それは第三條にもございますように、申請書に書くべきことは譲渡を求めるということであります。それからいろいろな書類を添付いたしますけれども、單に譲渡を求めるということだけを書くのでありまして、その譲渡額がいくらいくらということは、あるいは今申しましたように、参考的には書くかもしれませんが、それは何ら法律的には意味はない。運輸審議会の議を経まして運輸大臣の決定する條件に從つて買い受けたいという趣旨でもつて、申請いたすのでありまし…
第5回 衆議院 運輸委員会 第24号
○鮫島参事 最初に御指摘の國有財産法を適用しないという点でございますが、この点はただいま前田委員からお答えがありましたように、鉄道は國有財産法によりますと、企業用財産ということになつております。國有財産法で讓渡のできますのは、いわゆる普通財産だけでありまして、鉄道のような企業用財産は讓渡できないことになつておるのでございますが、この法律の規定する手続によりまして讓渡いたす場合には、本來企業用財産ではございますけれども、國有財産法の規定に…
第5回 衆議院 運輸委員会 第24号
○鮫島参事 これは私の方では提案者の御趣旨を承つて、ただ法文化いたしたわけでございますが、その承つたときの御趣旨として私が了解いたしましたことは、第一條の目的をスムーズに達して、拂下げを円滑に行うために、この程度の減免を行つた方がいいだろうというような御趣旨でございまして、その御趣旨に從いまして法文化したのが二十二條でございます。
第5回 衆議院 運輸委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○鮫島参事 ただいま御指摘の点は、ここでは「旧所有会社又はこれと密接な関係のある会社」という、多少抽象的な言葉で表わしてございますが、これは第二條の申請権者、そこに参りまして、この申請権者を限定してあるのでございます。その第二條に列挙してございますが、第一号が今お尋ねの第一條の旧所有会社に該当するものでございまして、「昭和十八年又は昭和十九年に当該鉄道を政府に買收された会社」それから「その会社が合併した場合には、合併後存続する会社、又は…
第5回 衆議院 運輸委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○鮫島参事 この合併した会社といたしましては、近畿日本鉄道がこの括孤の中に該当すると思います。それから名古屋鉄道もこの括孤の中に該当するのではないかと思います。ほかにまだございますかどうか、そこまで承知いたしておりません。
第5回 衆議院 運輸委員会 第16号
○鮫島参事 ただいまの御質問でございますが、運輸省全体の権限のところの第四條の規定におきまして、道路運送法の目的に適合するように「自家用自動車の使用を調整すること」と、本省の権限のところへ規定いたしましたので、その本省の権限を各局が分掌するときは、当然コンクリートになりました権限の中のことをやるのでございますから、当然御質問のようなことになりますので、そこまで修正を加える必要はないかと思います。 —————————————