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総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)衆議院参議院
総発言数
838 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)
直近の発言日
1962/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会68 件・68%
  • 地方行政委員会26 件・26%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 建設委員会土地住宅問題小委員会1 件・1%
  • 産業公害及び交通対策特別委員会1 件・1%

※ 全 838 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

838 件中 20 件を表示
建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 内容についてはお話の通りでございます。従いまして、正式な受理には至っていないという段階でございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 施行規則の第七条による要件を全部満たしていないので、そういうものはいわゆる要件を満たしていない書類でございますので、そういう書類を完全な書類としては受理していない。ただし、そういう意思表示があったということが考えられるということでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 書類の受付はいたしておりますけれども、書類としての要件を備えていないというふうに考えておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 受付というのは法律上の問題ではなくして、いわゆる受理はいたしておるわけでございますが、いわゆる法律上の効果を発生する書類としては受け取っていないというふうに申し上げたわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 私どもは、この書類につきましては将来において完成さるべき内容を持つべきものであるというふうに考えておるわけでございまして、その付属書類等が必要な場合はそれを十分に補充していただくということを考えなければならないわけでございます。従いまして、全部完成しない前に部分的なものとして受理してはいけないかどうかという点は、これは必ずしもそうは言えないのではないかというふうに考えておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 これは法的根拠と申しますか、そういう点についてのお答えを申し上げるわけでございませんが、いわゆる書類としては不完全な書類であるということはいかなる場合にもあるわけであります。しかし、そういうものは受理をいたしますけれども、それは完全な要件を備えていないので、将来にそれを十分に補備していただくということがあるわけでありますので、そういうことを待って、そういう際には完全な書類として受け付けるべきではないかというふうに考えておる…

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 御指摘のように、関係書類は十分に整ってないわけでございますが、ここの整ってないのは、御承知のようにまだダム建設の全体につきます調査等、現在実施しておる段階でございまして、全部その調査等が済みますと、そういう点につきます書類も完備するわけでございます。従いまして、そういう書類が完備いたしまして、初めてこのダム使用権設定の申請の書類として完備するわけでございます。しかし現在のところは、そういう添付書類がついておりますので、私ど…

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 たびたび同様な内容のお答えになって恐縮でございますが、建設省といたしましては、いわゆる特定ダム法施行規則の第七条による正式な要件を備えた書類としては受け取っていない、こういうように申し上げておるわけでございまして、ただそういう正式な要件を備えていない書類としては、これが法律上の関係はございますけれども、そういう意思表示があったものとしてこれを受理しておる、こういうふうに申し上げておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 ただいまの御質問の要点に即したお答えにならないかと思いますが、下筌ダムの建設工事は何法によるかという点についてお答え申し上げたいと思います。これは特定多目的ダムは特定多目的ダム法によりまして、河川法による工事であるわけでございます。従いまして、河川法によりますとともに、特定多目的ダム法におきましては河川の特例を定めておるわけでございますから、従って、その河川法と特例法によって仕事をやっておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/04/11

第40回 衆議院 建設委員会 第15号

○鮎川説明員 流水占用許可にりきましては、特定多目的ダム法の第三条によりまして、河川法十八条の規定による流水の占用の許可が必要になるというわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1962/02/24

第40回 衆議院 予算委員会第四分科会 第6号

○鮎川説明員 ただいまお尋ねの点でありますが、はっきりした条文は忘れましたけれども、地方自治法によりますと、地方自治に関し、あるいは地方の区域内の問題に関することについて、国の事務について調査等の必要がある場合においては、その地方議会等において証人等を呼ぶことができるように記憶しておりますが、純地方的な事務について証人としてそれに出頭する必要があるかどうか、それは地方自治法上の解釈の問題であるかと思います。

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) 法案の作成に至ります今日までの状況につきましては、ただいま曽田局長から述べられた通りでございまして、あえてつけ加える点もないわけでございますが、なお補足的に申し上げますと、ただいままで法案の作成の過程におきまして、また衆議院におきます論議の際におきまして、知事会及び各水源の関係の県から御意見があったわけでございます。そのおもな点を申し上げますと、第一は後進地域の開発も十分に考えたらどうかといり点でございます。それ…

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) ただいま関係都道府県知事の意見を聞いてとあるのを協議としたらどうか、この点について促進法案三条、四条がございます。まあそういうお尋ねでございますが、まずこの考え方の基本的な問題について申し上げますが、促進法案において水系を指定する際に二回、それから公団法案におきまして事業の実施計画、及び実施をします場合に、意見を三回聞いて最終的に公団が協議をいたしまして事業を実施する。さらに先ほど申し上げましたような衆議院におき…

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) 三条、四条には「関係行政機関の長」とそれから、「関係都道府県知事」と分けて書いてあるわけでございますが、この「関係行政機関の長」は関係各省の長というふうに私どもは考えているわけでございます。

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) 御承知のように、河川法に基づきまして地方行政庁という言葉を使っておりますが、その場合の地方行政庁の長は河川管理者としての知事というふうに考えておるわけでございますが、この場合の関係都道府県知事という場合には、河川管理者でありますとともに、また地元の地方公共団体の長としての性格を持っておるもの、こういうふうに考えておるわけでございます。

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) 最初の水の水利権の問題がございましたので、その点からお答え申し上げたいと思いますが、既得の水利権があった場合今度公団が施設を作って、その施設によって、どういうふうな関係になるかというお話だったと思いますが、新しい水利権が付与されます場合には、既得の水利権をもとといたしまして、その水利権を侵害しないように、と申しますのは、新しい水利権は、従来の水量に対して与えられているもののほか新たに水利権として認められる水量等が…

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) 公共用地取得制度の措置法が、ただいま手元にございませんが、土地収用法では、原則としては土地の収用が原則でございますが、土地収用法の五条で権利の収用という規定がございまして、この中に、地上権や鉱業権のほかに、水利権の消滅の規定等もございます。

建設省河川局次長1961/10/26

第39回 参議院 建設委員会 第9号

○説明員(鮎川幸雄君) ございます。したがいまして、公共用地につきまして、ただいま手元にございませんので、明確なお答えはできかねますが、このままの、権利の収用等も考えておりますならば、そのことが、公共用地のほうにも承継されているかと思いますが、ただいま法律がございませんので、明確なお答えができかねるような次第でございます。

建設事務官(河川局次長)1961/10/19

第39回 衆議院 建設委員会 第7号

○鮎川説明員 水利使用について許可期限を付している理由はどうかというお尋ねでありますが、河川法上は、ただ河川の流水を占用せんとする者は行政庁の許可を受くべしという、権利を設定するだけの規定がございまして、それについてどういう期限であるかどうかというような明確な規定はないわけでございますが、しかし、河川の流水を使用いたします場合には、それぞれその流水使用の目的や工作物の内容、その他流水の状況、いろいろな点が勘案されるわけでありますが、それ…

建設事務官(河川局次長)1961/10/19

第39回 衆議院 建設委員会 第7号

○鮎川説明員 ダムを設置いたします場合には、水利権の問題と工作物設置の問題が起こってくるわけでございますが、現在の河川法では、それぞれ十七条におきまして、「工作物ヲ新築、改築若ハ除去セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」それから十八条に、「河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クヘシ」、この条項で先ほど申し上げました工作物の設置や水利使用について許可をいたしておるわけでございます。しかし、この際に法律上の明文はご…