P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)衆議院参議院
総発言数
838 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)
直近の発言日
1963/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会68 件・68%
  • 地方行政委員会26 件・26%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 建設委員会土地住宅問題小委員会1 件・1%
  • 産業公害及び交通対策特別委員会1 件・1%

※ 全 838 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

838 件中 20 件を表示
建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 若干補足して御説明申し上げますが、現行河川法の二条の河川の区域の認定につきまして、また第三条の私権排除の規定につきまして、昔からこれについては解釈等もいろいろ議論のあるところでございますが、河川区域の認定がございますと、三条が働きまして、河川の区域は私権の目的となることができない、こういうことになっております。したがいまして、この河川区域の認定というものは、いわゆる流水の敷地と申しますか、公共物としての河川の区域を認定をす…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 河川区域の「河川」と申します場合は、流水と敷地の問題になるわけでございますが、従来この河川の管理上必要な堤防、護岸あるいはそういう河川工事等を実施いたします場合には、当然その工事に必要な土地が必要になってまいります。そういう点につきましては、原則として土地買収をする、こういう手続でやっておるわけでございます。したがいまして特に河川管理上私権を一方的に排除するということではないわけでございますが、原則的に現行法におきましては…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 お話のように、河川の工事等をやります場合には、当然先ほど申し上げましたように、堤防の敷地、あるいはその堤防をつくることによって通常損害が発生するようなところが出ました場合には、買収しあるいは補償をするという考え方で現在もまた将来も考えておるのでございます。しかしながらそういう問題じゃなくて、本質的に川というものが一体私権の対象になるかどうかという基本的な問題があるわけでございますが、それはちょうど海が私権の対象にはならない…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 ただいまお話がございました川の中に私権が残っておるじゃないか、こういうお話でございますが、現在川の中に私権が残っておるというのは、厳密な意味で河川区域の認定行為がないところでございます。しかしその川が長い間に流況等が変わりますと、川の区域になっても私権の存するところは残っておる。しかしそれを河川の区域として認定いたしますと、現行河川法では認定された区域は私権が排除される。もう一点は、河川台帳におきましてその点が明確になるわ…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 不動産登記との関係でございますが、認定行為によりましてそういう私権の存在との関係が出てまいりました場合には、不動産登記法のたしか九十条か九十一条だったかと思いますが、河川のそういう管理者からの申請がありますと、登記簿を抹消するような規定があるわけでございます。ただ、その規定によって抹消の措置がなされてない場合には、そういう措置はできないということでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 したがいまして、そういう登記を抹消するというようなことになりますから、河川管理上、必要な場合は当然原則として買い上げる、こういうことを原則として考えざるを得ないと思いますし、また、そういうことによって登記台帳等が変更になると、分筆等もその際に行なわれるということになるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この河川に対する私権と登記との関係については、いろいろむずかしい問題があるわけでございますが、私どもが法務省民事局と相談しておりますそれに対する考え方を申し上げますと、海が陥没いたしました場合、海岸線のある区域が陥没いたしますと、現在の登記の考え方でまいりますと、この陥没された区域は、それははっきり陥没した場合だけでございますが、一応抹消されるという取り扱いになっております。河川区域もそれに類した区域はそういうふうに考える…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 河川区域になりますと、第三節の二十三条、流水の占用の許可、あるいは土地の占用の許可、その他二十三条から二十九条までの規定が全部働いてくるわけでございます。しかし河川保全区域の場合には、工作物の設置の制限あるいは河岸に影響を及ぼすような行為等について制限を受けるというだけになっておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 水利使用の許可は、一般の場合は許可を受けまして、水利使用の許可を受けた範囲内におきましては、水利の使用許可を受けた者が権限を有するわけでございます。それと同様に農林省がつくりましたダムにつきましても、それを協議によって話をきめておるわけでございますが、その範囲内においては、農林省がその水利についての権限を持っておるわけでございますが、それ以外にやはり流水としての一般的な河川の意味を持っておりますので、そういうものにつきまし…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 ダムをつくりました場合に、そのダムそのものの工作物につきましては、これは工作物設置者が管理をする、いわゆる費用負担者であり、所有者であります工作物設置者の工作物そのものにつきましては、管理をするわけでございますが、しかし水面の使用につきましては、これはやはり河川の一部でございますから、それはやはり河川管理の一般的な原則によって使用許可等を行なう、こういうふうに考えておるわけであります。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 両方で管理をするという内容を持つわけでありますが、河川管理に属する面につきましては河川管理者がやって、協議によってととのった範囲におきます面につきましては工作物設置者のほうが管理をする、こういうふうに考えております。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この条文で申しますと、河川の使用及び河川に関する規制、流水占用あるいは土地の占用、土石の採取の許可、こういう規定によって河川管理者が行なう、こういうように考えておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、水利使用間の相互の問題についての調整の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、調整ができておりますし、また、工事によって相手方にいろいろな原因を与え損害を与えるような場合がございましたならば、それについての補償の規定も明示しておるわけでございます。ところが、それ以外の砂利の採取等によりまして、その原因によって相手方に損害等を与えました場合は、これは一般の法律、民法その他の不法行為…

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 ただいまの点でございますが、許可をする場合には、許可権者としての河川管理者は、そういうことが起こらないような配慮のもとに許可をすることを原則として考えておるわけでございまして、また、その許可自体が、そういういろいろな損害を与えるというようなことに対しまして、許可権者に対しましていろいろの不服等の問題がございましたならば、それにつきましては、行政不服審査その他異議の申し立て等によって、許可権者に対していろいろ抗議をなし、また…

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 民法によりまして、不法行為によります場合には、民法の不法行為の責任によって処理されると思います。

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 ただいまのお話は、許可自体が必ず損害を発生するというようなお話でございますが、許可をいたします場合には、そういうことがないような配慮のもとに、また原則として、お互いにそういう損害を与えないという考慮のもとに許可をいたしているわけでございます。ところが、許可されたものが、許可の内容に違反したり、いろいろまた別な条件によってお互いに迷惑をかける、こういうようなことはあり得ると思いますので、そういう場合には、相互関係をいろいろと…

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 ただいまお話のとおりに考えておるわけでございまして、許可をする際には、相手方の既得の水利権者あるいは既得の施設等に損害を与えないような方式で許可をする、もし損害を与えるような場合につきましては、特に水利使用関係については、十分それについての補償問題を解決して、未然にそういうことがないようなことをして考える、こういうように考えておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 水利権に対する制限の問題でございますが、これは今度の法案の七十五条におきまして全般的な問題として取り上げておるわけでございます。七十五条におきましては、河川管理者の監督処分を一項、二項に定めておりますが、たとえば二項二号に「許可に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。」こういう規定がございまして、こういう場合には、この法律に基づく許可その他の問題について制限ができるということになっておる…

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 ただいまの御指摘の四号、五号でございますが、「河川工事のためやむを得ない必要があるとき。」と「公益上やむを得ない必要があるとき。」には、先ほどのような制限がかかってくるわけでございます。ただ、これはあくまでも河川工事のため全くやむを得ない場合でございまして、この場合におきましては、次の七十六条にもございますように、第四号または五号によって処分をした場合において、相手方に損失を与えるような場合には、通常必要な損失の補償をする…

建設事務官(河川局次長)1963/06/24

第43回 衆議院 建設委員会地方行政委員会農林水産委員会連合審査会 第3号

○鮎川説明員 河川の工事によりまして、堤防等をつくりましてそのために農業せき等をつくることができなくなりましたような場合には、当然そのせきに対する損失またはそのせきによって得た利益に対する損失を補償するというようなことでございます。