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総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)衆議院参議院
総発言数
838 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)
直近の発言日
1965/01/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会68 件・68%
  • 地方行政委員会26 件・26%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 建設委員会土地住宅問題小委員会1 件・1%
  • 産業公害及び交通対策特別委員会1 件・1%

※ 全 838 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

838 件中 20 件を表示
建設省都市局長1965/01/27

第48回 参議院 災害対策特別委員会 第2号

○政府委員(鮎川幸雄君) 土地区画整理事業で行ないますと、特に幹線街路の整備等をあわせてやります場合には、国から三分の二の補助が出ておるわけでございます。 また、なおこのほかに、公共施設管理者負担金という制度もございまして、都市計画街路等を一緒にやるような場合には、公共施設の管理者、まあ道路管理者等から、それに対しましてやはり三分の二程度の支出ができるように、区画整理事業主体から相手方に対して負担を求めるというようなことになっているわけ…

建設省都市局長1965/01/27

第48回 参議院 災害対策特別委員会 第2号

○政府委員(鮎川幸雄君) ただいま御指摘がございましたように、漁村その他集落地におきまして、道路が非常に狭い、そこに密集した家屋がありまして、そういうのが火災を非常に誘発して、大火の原因になっておるところ、そういうところに対しては、区画整理事業を予防的にやるという方向がないではないかというような御指摘かと思いますが、確かに、現行の都市計画法並びに土地区画整理事業法の実施の状況から見ますと、ただいま御指摘のような点から見ますと、必ずしも十…

建設省都市局長1965/01/27

第48回 参議院 災害対策特別委員会 第2号

○政府委員(鮎川幸雄君) 大島の復興の問題につきましては、関係省庁におかれまして、住宅建設その他いろいろな対策が講ぜられているわけでございますが、私ども、都市局関係の問題を所管いたしておりますので、都市局関係についての復興の考え方について御説明申し上げたいと思いますが、お手元に「大島町火災復興計画の概要」というのを差し上げております。これは関係方面と十分な協議が済んでいない数点、若干調整を要する点もございますので、この点は参考資料という…

建設省都市局長1965/01/27

第48回 参議院 災害対策特別委員会 第2号

○政府委員(鮎川幸雄君) 住宅関係の問題でございますので、住宅局のほうから御説明があると思いますが、ただいまの住宅建築その他建築は、先ほど申し上げましたように、都市計画の区画整理事業等が完了いたしてからになりませんと、本建築はできないわけでございます。したがいまして、ただいまやっております事業は、厚生省関係その他応急的な、特に緊急なものだけについてやられておるわけでございまして、その基盤となる区画整理事業等が完了次第、それぞれの観点に基…

建設事務官(河川局次長)1963/06/26

第43回 衆議院 建設委員会 第28号

○鮎川説明員 まず第一点の慣行水利権の問題でございますが、慣行水利権につきましては、先ほど大臣も述べられたとおりでありますが、条文といたしましては、八十七条とそれから防則の第六条に規定いたしておるわけでございます。八十七条におきましては、従来一級河川あるいは二級河川でなかったものも一級河川、二級河川に指定された場合、その従来の河川におけるいわゆる水利権その他の権利もございますが、それにつきましての規定でございまして、これについては従来の…

建設事務官(河川局次長)1963/06/26

第43回 衆議院 建設委員会 第28号

○鮎川説明員 現行の河川法におきましては、流水敷地、これをあわして河川といっておりますが、これについては私権を排除いたしておりまして、これは無主物というふうに考えております。しかしながら、今度の法案におきましては、原則的にはそういう無主物的な面も含んでおるわけでございますが、今度の河川法におきましては、従来の準用河川、それから適用河川というものが一級河川、二級河川に分かれておるわけであります。適用河川につきましては先ほど申し上げたとおり…

建設事務官(河川局次長)1963/06/26

第43回 衆議院 建設委員会 第28号

○鮎川説明員 従来の河川台帳につきましては、先ほどお話がございましたように、これは国によって河川の区域が明示されますと、その区域内の権利は消滅をする、こういうふうに考えておるわけでありまして、その手続としましては、河川の区域に入りますと、これにつきましては登記が抹消するように不動産登記法の規定がなっておるわけでございます。したがいまして、現行のほうはそういうふうになって無主物ということになるわけでございますが、今度の河川法におきましては…

建設事務官(河川局次長)1963/06/26

第43回 衆議院 建設委員会 第28号

○鮎川説明員 河川の性格の問題でございますが、これには学者もいろいろ意見があるわけでございまして、川を海と同じように考える学者、いわゆる公法としての公権的な支配を受けるもの、いわゆる公所有権と申しますか、そういう学者が多いわけであります。大体そういう説に従いまして——従来からもそうでございますが、そういう考え方に立って、必ずしも、これが公共団体の財産である、こういうふうには考えてないわけでございます。 なお、敷地につきましては、明治初年…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 ただいま御指摘のございました行政訴訟に関する問題でございますが、原則として申し上げますと従来どおりの考えでございます。ただ九十七条におきまして行政不服審査その他に対します若干の規定を設けておるだけでございますが、原則的には、現行河川法におきましても、先般制定されました行政不服審査法あるいは行政訴訟法によってやっておるわけでございます。この新法案におきましてもその原則に立っておるわけでございますが、九十七条におきまして行政不…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 訴願前置主義につきましては、実は河川法の問題と申しますよりも、行政不服審査法あるいは行政訴訟法の制定の際にその原則が一般的に変わっておりまして、必ずしも訴願前置主義によらなくてよろしい、こういう原則ができておるわけでございます。この法案もその一般的な原則に立ちまして考えておるわけでございまして、必ずしも訴願前置主義を要しない。これは前の河川法においてもそうなっておるわけでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 ただいまのお話は、河川に設置されます工作物の制限に関する問題だろうと存じますが、その点はこの河川法の新法案におきましては、第二十六条に「工作物の新築等の許可」についての規定を設けておりますが、この内容は、現行河川法の十七条と考え方は同様でございます。それでただいま御指摘の点は、河川の区域において上下にどの線まで及ぶかということでございますが、第二十六条で、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、除却しようとする場合…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 ただいま河川生産物の中に埋もれ木などが入るかというお話でございますが、実は私どもも、この点については、この前から、政令の指定の中に入れるべきかどうか実は検討いたしているわけでございまして、その埋もれ木の中に非常に経済的価値の多いものもございますし、また、そうでないもの等もございます。それをこの土石と同じように、生産物と扱うべきであるかどうか、いろいろ検討を要する点がございますので、さらにその内容についていろいろの点を検討い…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 法律的な面で若干補足して御説明申し上げますが、先ほど河川局長から申し上げましたように、この規定が設けられましたのは河口付近の河口湖と言われるようなものの規制のためでございますが、従来の河川法におきましてはそういう点についての規制がはっきりしていなかった、こういう点がございます。それは先ほど御指摘がございましたように、河川の区域というものはいわゆる河口までである、海岸に及ばないのではないかという疑義があったわけでございます。…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この二十八条の規定につきましては、農林省の林野庁とも十分相談いたした点でございますが、ただいま御指摘の点で、従来の権限等につきましては、この規定によってこれを制限するという考えはないわけでございまして、将来河川管理上必要な範囲においてこの法律施行後の問題について必要があれば制限をする、こういうような考えでございます。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 お説のとおりに、従来の権利は尊重していくという考えに立っておるわけであります。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この河川保全区域を設定します場合の権利制限の区域につきましては、法務省の民事局との関係になるわけでありますが、この点につきましては、こういう制限によって補償の問題等はどう考えるべきか等につきましても十分協議いたしまして、この点につきましては他の例等もあるわけでありますが、その例に準じましてこのような規定を設けたということであります。

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 河川保全区域につきましては、これは名前は変わっておりますが、従来は河川付近地といっておった区域でございます。従来の制度で参りますと、まずその区域について制限がございませんでしたので、相当広範囲にわたっても必要がある場合には指定することができるようになっておるわけでございますが、その点につきましては、この五十四条におきまして、まずこの保全区域は原則として五十メートルということと、また五十メートルという制限のほかに、必要最小限…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この制度につきましては、従来の実情等を参考といたしまして規定を設けたわけでございます。なお、補償に関係しまして若干補足して御説明いたしますと、第八十七条で経過措置を設けておりますが、保全区域に指定をされるという場合に、従来保全区域でなかったものが保全区域に指定されました場合の規定を設けたわけでございます。この規定によりまして、従来から工作物を設置いたしておる方がこの法律の規定を受けるようになりますが、それは許可を要せずして…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 この八十九条は一項から九項まで立ち入りについての、あるいは土地の使用等についての手続等、あるいはそれに対する補償等の規定でありますが、この条文自体が実は従来こういう立ち入り等についての一般的な例文になっているわけでございます。ほかのほうにもたくさんこういう立ち入り等の規定についての例文がございまして、ただいまお話の「特別の用途のない」というのは、決して無価値という意味ではなくして、まあ現に使ってないということで、公共のため…

建設事務官(河川局次長)1963/06/25

第43回 衆議院 建設委員会 第27号

○鮎川説明員 罰則の規定につきましては、刑法その他の一般罰則規定がございますが、その罰則規定の一般の原則及びバランス等がございまして、その相互関係が十分に保たれて、特に軽い、重いということをいたしておるわけではございませんで、一般の刑罰体系の原則に従って、各条項におきましてそれぞれ内容につきましては一般の罰則の刑量その他については、先ほども申し上げましたように刑事局等の意見も十分尊重してこういう規定にいたしたわけでございます。