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国民民主党参議院
総発言数
1,782
直近の所属会派
国民民主党
直近の役職
直近の発言日
1950/12/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会戦争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会88 件・88%
  • 法務委員会9 件・9%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,782 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,782 20 を表示
国民民主党1950/12/08

9参議院 法務委員会 第6号

○鬼丸義齊君 私は今回提案されましたる法案に対しましての御考慮をお願いするのではない。私のお尋ねいたしたい趣旨は、例えば例を挙げて申しますれば、一号なら一号、或いは二号なら三号ということで以てきちつと決めてしまいまするというと、もうこの上どんなに優遇したくつても、もう動きがとれない、二号は一号に行くのほかはない、こういう窮屈な制度はやがて行詰りを生じて来るような感がします。故に一号の中で或いは数階級を設け、二号の中で数階級を設け、順次や…

国民民主党1950/12/08

9参議院 法務委員会 第6号

○鬼丸義齊君 私も只今羽仁委員の申されました。先ほど事務総長の御説明中裁判官を神様のごとく言つておられるその従来の考え方は、もはや変えなければならんと思います。裁判官といえども立派な人間でありますから、やはり霞を吸つて生活するわけにはいかない。待遇についてはむしろ言わないまでに、こちらのほうで十分考えなければならん。裁判官がそういうことを口にして、若しも給与に関することが表面に現われるようなことになりますことは、やがて裁判官の地位を低く…

国民民主党1950/12/08

9参議院 法務委員会 第6号

○鬼丸義齊君 私は前回当委員会において法務総裁に朝鮮問題に対しますることについて質疑とお願いとを申上げて置いたのでありまするが、総裁に申しましたように、吉田総理に対して進言し、且つ閣議に上程されて、如何にお運びになりましたか。この際拝聴いたしたい。

国民民主党1950/12/08

9参議院 法務委員会 第6号

○鬼丸義齊君 私はお伺いの趣旨は、むしろ総理みずからが当委員会に御出席願つてお伺いいたしたかつたのでありますが、議会末期であり、御多用であることを察しまして、特に総裁を通してこの問題についてお伺いいたしたのであります。そうした実は私は事務的に扱うような問題ではないと自信をいたしております。至急一つ総裁よりその処置をしてお答え願いたいと思います。

国民民主党1950/12/05

9参議院 法務委員会 第4号

○鬼丸義齊君 私は法務総裁に、私の重要だと感じまする二、三の点についてお伺いいたすつもりでありましたが、時間がないそうでありまするから、本日はただ一点だけを極めて簡單に申上げてお伺いいたしたいと思います。 朝鮮事変が起りまして後に、しばしば吉田総理みずからも、又政府一般としなければならぬということを、たびたび聞かされおるのであります。恐らく今日といえどもその方針には変りないものと思います。私の今日伺いたいと思いますことは、或いは法務総裁…

国民民主党1950/12/05

9参議院 法務委員会 第4号

○鬼丸義齊君 私の伺わんといたしますることは、國連に協力する意思ありや否やという問題ではなくして、協力するものであるとして一体どんな協力に対する態勢をお持ちになるかということを伺いたい。 中共軍の朝鮮問題に対しまする突入によつて、今まさに國連関係國としましては、殆んど政治家も又國民も全く非常な重要なこととして心配をされておりますることであろうことは、新聞を通じて承知いたしております。更に朝鮮問題のそれ自体のみならず、殊に我が國としまして…

国民民主党1950/12/05

9参議院 法務委員会 第4号

○鬼丸義齊君 占領下にありまする我が國といたしましては、何としても政府が一番やはりすべての事情を御存じのはずであります。故に國民全体といたしましてはこの件に関しまする政府の一挙手一投足に対しましては、いやしくもいたしていないと私は思います。先般来、委員会或いは本会議等における総理の御答弁によりますると、政府としては新聞以上のことは知らないのであるというふうに、大体御答弁になつておるようでありますけれども、そうしたお座なりのことではなく、…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 私は刑事訴訟施行法の一部を改正する法律案について二、三お伺いいたしたいと思います。 第一にお伺いいたしたいと思いますることは、この改正法案中の冒頭にありまする第二條中「新法施行後も、」の下に「この法律及び裁判所の規則に特別の定があるものを除いては、」とこうあります。この前段の「この法律」というものにつきましては別段疑義はありませんが、「規則に特別の定があるものを除いては、」ということになつております。この規則というのは、現…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 そうといたしまするならば、この裁判所の規則に特別の定があるものを除くという文字では当らないと思います。如何にもこの書き方からいたしますれば、現に規則というものがあり、その規則の部分は除くのだというふうな文意にしか見えません。将来これに基いて更に新らしき規則を作るものをこれに含むというふうには、この法文の書き方では解しにくいのですが、この点は如何でしようか。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 ちよつと、あなたにお尋ねするのは間違つておると思つておりましたが、まだ法務府は見えないと言いますので伺つたのです。そうすると法務府からは見えませんが、あなたのほうでおわかりの点だけお答え願いたい。仮に将来規則を改正することをも含まれるということであるならば、いわゆるこの二條の新法によつて、新らしく委任立法の規定ということになるので、その点が非常に重要になると思いますが、それはどういうふうに解しておられますか。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 そうしますと、一体この文字の書き方とすれば、如何にも従来現に施行しております規則の分が含まれることに当り、将来の委任立法のこととしては少し当らないように思いますが、この書き方には、恐らくはこういうような趣旨の改正であるとすれば、将来のやはり委任立法も含まれておると私は思うのですが、そうすると結局どんなものを内容とするのかということの限界が我々は非常にわからないから伺つて置くわけであります。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 この改正法案が極めて簡單な規定で以て、内容は非常に大きなものを含まれておりますが、殊に只今の説明によれば、更にこれは裁判所の規則という文字の中に、そうした大きなものが含まれておることが明らかになつたのでありますが、元来ここで第二條のこの改正によりまして、委任立法をするということになりますると、丁度只今の刑事訴訟法施行法の十三條の何によつてできておると思うのですが、その範囲では賄うことかできないのであるか、或いは大体こういう…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 従来裁判所の定めまする規則が、ややもしますと、法律で以て定めなければならんというような事項にまでも突入していはしないかということは、只今疑問とする点も、又論議される点もございます。ここに制定せんといたしまする「裁判所の規則に特別の定があるものを除く」ということを書いてあるところを見ますれば、現に規則で定めてありますものならば標準がとれます。併しながら先ほど来裁判所の説明員の御説明によりますると、将来に関しても尚且つこの規定…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 それはもとより只今のお考えはその通りでありますけれども、明文ではこれ以上に及ばぬのだというのではないのですね。ここで委任の法律ができたとするならば、将来はどんどんこの法律に従つて作ろうと言えば作れるわけであります。それ故に非常に大きな規定だと私は解するのです。故にこういうものはやめてしまつて、どういう点において運用上困るかという点を御説明を願いたいと思います。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 最高裁判所の解釈が余りに当時問題になりましたことも私承知しておりますが、やはりその結果としてこの法律が出たのだろうとは存じております。併しながらすでに控訴が提起されて進行中の事件は、たとえ手続にいたしましても定められた規則の手続によつて審理されるということは、一つのやはり既得の権限だと見でもいいと思います。それがやはりもうすでに控訴を提起している事件であるから、その範囲が限られておるのであるから、その範囲においては何らあつ…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 若しそういう趣旨であるといたしまするならば、例えば控訴事件におきましても、上告事件はここにございまするが、控訴事件の取扱等については数條の……、僅かな條文を規定すればそれで足りるのでありますから、むしろこうしたような漠とした大きな権限委任をしなくても、それを改正法規によつて明確に書いて、そうして新らしく規則を作つたらどうですか。その点はどうですか。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 それはもう裁判所のほうで以て、お手盛りで自由にできるようなふうに権限を作られると、裁判所としては一番都合がいいが、そんなことはとんでもない。私の言のはやがてそうしたことによつて、法律と規則との間の限界について疑義が起る。幾つかに重なつておるというと、やがては規則の定め方について嚴格なる規定、基準というものをきめられることになつてしまつて、却つて角を矯めんとして牛を殺すということになる虞れがあるのであります。だから旧法時代の…

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 裁判所のほうで予想いたしておりまする控訴申立人の不服の範囲を指定し、これに対する控訴の理由を申立てする。若しその申立てをしない場合があるとすればそれは却下する。こういうことになつて来ますと非常なやはり基本人権というものに対する大きなことになるのではないか。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 そこまでお考えになつておるんでしようか。

国民民主党1950/12/04

9参議院 法務委員会 第3号

○鬼丸義齊君 ちよつと私は曾つて裁判所のほうで、刑訴法の施行法の一部改正を考えておつたとき、その改正の中に控訴申立人は裁判所の規則の定めるところによつて、控訴の申立の理由を明らかにしなければならん。これは先ほど御説明があつたのですが、その申立人が前項の理由を明らかにしない場合には、控訴裁判所はそれを却下するということは考えられたんではないのですか。