高野一夫
会議録に記録された「高野一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,272 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金28 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会72 件・72%
- 社会労働委員会14 件・14%
- 予算委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 今の薬務局長のお話のように、重要なる農薬はほとんどすべてが毒物または劇物になっておる。そうすると、それは農林省所管の農薬取締法の取締り規制を受け、一方においては、毒物であり劇物である意味において、この毒物及び劇物取締法の規制を受けなけりゃならない。ところで毒物及び劇物取締法は、できるだけ保健衛生の立場から危害のないようにいわゆる取り締るということに主眼を置いていると思うのです。一方の農薬の方の取締り内容は承知いたしませんが…
第22回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 委員長、速記をとめて下さい。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 そのただいまの色盲の問題ですが、この薬品やら化学的な学問をやる学校では、学科の試験に合格し、そのほかの一切の健康診断の結果合格いたしましても、色盲である限りは、たとえば赤と緑なら赤と緑だけの色盲であるという場合にも、一切許可しないということですか。薬学なんかでも、色盲である場合には絶対に入学を許しません。それは単なる二つの色の錯誤を起す色盲でありましても、やはり非常な支障を来たすのでありまして、これは化学薬品を扱う資格がな…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 私簡単なことで二、三伺いたいのですが、第十四条の受験資格、先ほど加藤さんからの御質問にございました通りに、文部大臣と厚生大臣の指定の学校と養成所がある、これは現在幾つくらいあって、年々双方ともにどのくらいの卒業生が出ることになるのか。同時になぜこの二つに分れておるのか、どっちか一方に統制しようと思えば統制できると思うのですが、その点はどうですか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 そうすると全国でわずか三つしかないというわけですか。厚生大臣の指定した養成所というのは財団法人愛歯会だけですか。あと学校になるのは全部文部大臣の指定になるのか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 しからば十四条の「文部大臣の指定した」あるいは「厚生大臣の指定した」というのは、今後のことですか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 今後こうしたいというわけですか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 そこで引き続いて伺いますが、しからば文部大臣の指定した学校の方をふやそうということになるのか、厚生大臣の指定した養成所がふえることを希望するわけですか。今後試験も受けなければならぬわけでしょうが、今後の方針としてはどういうふうにやるべき問題と考えられますか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 しからば第三章の試験に戻りますが、試験のやり方、内容は厚生大臣が省令できめるということになっていたと思うのでありますが、政令で定める。そうすると養成所を出てもこの試験が受けられる、学校を出ても試験が受けられるということになるのです。そうすると程度は、学校より養成所の設備は簡単で済むし、そうすると勉強することも簡単で済むわけだが、その養成所でたくさんである、その程度の試験、そういうふうにお考えになりますか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 今の問題は、私はまだ伺いたいのでありますが、ちょっと私自身先を急ぐことがございますので、次にもう一点だけ伺っておきたいと思います。第二十一条の歯科技工所の開設ですね、これは別に管理者が定めるわけでありますから、当然何人といえどもこれを開設することができる、こういう意味に解してよろしゅうございますか。それが一点と、それから第二条の第三項の歯科技工所の開設でありますが、病院又は診療所内において歯科技工所を開設するというような場…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 関連して。この付則の中に、今の谷口委員のお話のあったこの特例技工士なんかは、従来の既得権を認めて歯科技工士としての仕事を与えよう、させよう、こういうことだろうと思います。ところが、これはいつの日にかなくなるべき性質のものだと思うのでありますが、こういう場合にわざわざ特例技工士なるそういう名称を置かなければならぬ理由がどこにあるのですか。ただ従来こういうものは既得権として認めて、歯科技工士として認めるというのなら、従来にもい…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 この特例技工士は試験はないのでしょう。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 それならますます特例技工士なんという特殊な名称を置く必要を認めない。五年間の間は既得権として認める、そうしてできる仕事というものは、特例技工士であろうと歯科技工士であろうと、内容においてはごうも変りない。しかも五年の間に試験を受ければこれは歯科技工士になる。これは一体何の区別がありますか。わざわざこういう名称を置くこと自身がかえって非常に複雑化する、こういうふうに私は思いますが。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 もう一つ伺いますが、それじゃ別個の法律で、少くとも厚生省所管の法律でこういうような書き方をした法律がありますか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 私の承知している限りにおいては、かつてこういう例はないと思う。従ってたとえば五年なら五年間は既得権として認める、五年以内において試験を受けたらば正式のものになると、こういうだけであって、私は簡単に条文に表わせるのじゃないかと思う。こういう暫定的なものを特例事項としてわざわざ名称を置くということが、後日解釈を複雑化する。そうして、お客さんからいえば、特例技工士は何であって歯科技工士は何であるかわかりませんよ、一々法律を見るわ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 この政府原案によりまするところの歯科……これは衛生婦に直っておりますが、これは別問題といたしまして、この歯科衛生士が——この仕事をする者を女子に限るということになっておりますが、こういうことは条文として差しつかえないのですか。業務をやらせるに当って、男子に限る、女子に限るというようなことを法律で制定して差しつかえないですか。
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 現在の歯科衛生士はわずか六百人くらいだという話をかつてどこからか聞いたことがあるのですが、まあそんな程度のものでありますか。それから今後どの程度これが必要なものであるか、そうして従来とも、この法律ができてから今日まで、わずか六百人くらいしか歯科衛生士になるような希望者はなかったのか、あるいは希望者はあるけれどもなれないのか、今後どの程度までこれをふやしていった方がいいのか、またふえる可能性があるかどうか、この辺のことを一つ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 そうしますと従来通りの衛生士の仕事ではどうも一向ふえない、需要がない、そこで今度この看護婦、保健婦の仕事を与えればふえる可能性がある、かようなお話のように受け取ったのでありますが、もしもさような意味で保健婦、看護婦の仕事を与えるために、歯科診療に関する限りは、そういう仕事を与えるためにふえるとするならば、歯科診療の面に働くべき保健婦なりあるいは看護婦というものの職域といいますか、それが多分に侵される懸念がありはしないかと思…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 これで打ち切るつもりだったのですが、もう一つ。それじゃ看護婦、保健婦をふやせばいいのであって、衛生士をふやしてそうして看護婦が足りないからそれを補うということは、これは私は考え方がおかしいと思う。歯科衛生士の本業というものは、口腔に関する予防的の仕事である、これが本業である。そこで便宜上、ここに保健婦、看護婦、助産婦の仕事をさせよう、こういうことになるわけなんですが、もしもそういう方面の看護婦に人が足りないというならば、そ…
第22回 参議院 社会労働委員会 第24号
○高野一夫君 今お話を伺っていると、私は単なる便宜主義にしか受け取れない。そうして一方の方は保健婦助産婦看護婦法なるりっぱな法律があるわけです。そこで単なるそういう便宜主義をもって、この歯科衛生士法によってこの別個の保健婦助産婦看護婦法の一部をくずすと申しますか、何と申しますか、これに触れるようなそういう立法の措置の仕方をするということが適当であるかどうかということは、私はこれは十分検討する必要があると思います。まあきょうでなくてもけっ…